今日も暑いですね!
格好つけてベストを着てしまいましたがけっこうしんどいです。
しかも電車の中はかなりの密状態。
隣接するおじさんの温もりを感じてしまう季節がやってきました。(汗)
さて、昨日は定額減税の適用条件についてのお話をしましたが、
今日は減税額を増やす(=税額がもっと安くなる) ということを追記していきたいと思います。
これまでのおさらいをすると、定額減税では所得税は3万円、住民税は1万円安くなります。
ただ、これは配偶者やお子さんなどがいない場合であって、家族が多ければ多いほどもっと安くなる可能性があります。
扶養している親族が1人につき、所得税が3万円、住民税が1万円安くなります。
例えば、配偶者と扶養親族が3人いる場合は、
所得税が15万円、住民税が5 万円安くなります。
申告者+配偶者+扶養親族×3人=5人
という計算になります。
注意点として、配偶者と扶養親族は所得48万円(収入103万円)以下である必要があります。
15万円も安くなったらかなり嬉しいですよね!
年間所得税が0円になる方も出てくるかと思います!
お子さんを扶養に入れている場合は年収103万円を超えないよう念押ししておいたほうが良いでしょう!
扶養から外れると3万円引き(?)が適用されないばかりか税額が一気に上がります!
勤務先での話ですが、お子さんの年収が103万3千円(扶養から外れる)だったばかりに所得税が5万円ほど上がった、という事例もあります。
(きっとそのお子さんは家で叱られたでしょう、、、)
(前回のブログです)