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子供のいない夫婦の遺言書の文例:配偶者に全財産を相続させたい場合

「子どももいないし、両親ももういない。兄弟とは仲が悪いから、もし自分が先に逝ってしまったら、全てを妻(夫)に相続させたい。」 こんな風に考えている方は少なくないでしょう。 しかし、遺言書の作成は法律に関する知識が必要で、どのように書けばいいのか悩んでしまう人もいるはずです。 この記事では、子供がいない夫婦が、配偶者に全財産を相続させたい場合に、どのように遺言書を作成すれば良いのか、具体的な文例を交えて解説します。 【妻にだけ全財産がいくようにしたい!書き方の文例は?】 【遺言書の内容例】「私は、全ての財産を、私の配偶者である〇〇に相続させる。」 シンプルですが、すべての財産とは何を指すのかを具体的に明示しておく必要があります。 また、相続させる相手が誰なのか、妻の名前をしっかりと記載しましょう。【注意点】 自筆証書遺言: 自筆で作成する場合、全ての記載を自分自身で行う必要があります。 公正証書遺言: 公証役場で作成する場合は、専門家が作成をサポートしてくれます。 遺言執行者: 遺言の内容を実行する人を決めておくと、スムーズな手続きが可能です。 【妻も自身が死んだときに夫に全財産が行くようにしたいと考えている場合】 夫婦それぞれが個別に遺言書を作成します。 この時も、「私は、全ての財産を、私の配偶者である〇〇に相続させる。」 と書きますが、先ほどと同じようにすべての財産とは何を指すのかを具体的に明示しておく必要があります。 また、相続させる相手が誰なのか、夫の名前をしっかりと記載しましょう。【まとめ】 遺言書を作成することで、自分の意思を確実に伝え、相続に関するトラブルを防
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「全ては仏様からの預かり物!💜」🎾🚴‍♀️⚔️🏓⛳🏊😎😍

💎これ仏教の基本原理です。例えば生きている私たち人間も仏様から命というものを預かって存在しているのです。少子化傾向が加速する今は、「子供を産む生まないは親の権利」の如く思われているようですがとんでもない話です。家父長制が色濃く残り、親の権利が今とは比較にならないほど大きかった昔ですら、子供は仏様からの授かりものという考え方がありました。これがまっとうな考えなんですね。現代の若い母親のメンタリティーは手強いものです。「授かったってことは、生まれてきたらもう私のものってことでしょう。」と詰め寄ってくる女性が少なくないのです。この「所有権」の主張にはいささか閉口せざるをえません。ゆえに、「お預かりしている」というようにしたわけです。子供は、仏様からの預かり物ですからそのままに育てればいいのです。例えば、目に障害があって生まれてきた子供は、ほとけさまがその姿で預けられたのですから、目が見えるようにしなければなどと考える必要はないという事です。目がみえないまま幸せにしてあげることを仏様は望まれているという事です。生まれてきた子供が短い命で終わってしまうということもあるでしょう。それも仏様がそのように預けられたんですね。「この世にいるのは三日間頼むね幸せにしてあげてね!」というご意思で預けられたと受け止めればいいのです。決して長生きをさせてくれとおっしゃっているわけではないのです。命を長らえさせるために体を切り刻む臓器移植など愚かな考え方だと思うんですね。子供が学校に行くようになると親は勉強をさせることに躍起になります。「本当に勉強嫌いなんだから、しょうがない子ね。そんな事じゃ自分が困るの
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合算対象期間(カラ期間)とは?

将来老齢基礎年金を受給するには受給資格期間(保険料納付済期間と保険料免除期間)が65歳時点で10年(120月)以上必要となります。しかしながらこの条件を満たせない者もいる為、受給資格期間を保険料納付済期間と保険料免除期間さらに合算対象期間(カラ期間)の合計期間が10年(120月)以上あれば良いという特例が設けられています。合算対象期間(カラ期間)は、受給資格期間には算入しますが、老齢基礎年金の額の計算の基礎とはしない点は注意してください。合算対象期間(カラ期間)には次の期間が該当します。 ①昭和61年4月以降、新法の期間 ・20歳以上60歳未満の期間のうち、国民年金任意加入できたが任意加入しなかった期間、又は任意加入したが保険料納付しなかった期間。(例えば在外邦人や平成3年3月31日までの学生。平成3年3月31日までの学生は、国民年金の加入は任意となっていた為) ・第2号被保険者期間のうち、20歳前と60歳以後の期間 ②昭和61年4月1日より前、旧法の期間 ・任意加入できる人が任意加入しなかった期間、又は任意加入した人が保険料を納付しなかった期間。 (例えば被用者年金各法の被保険者等の配偶者や学生など) ・任意脱退承認に基づき被保険者とならなかった期間 ③日本国籍を有する者が日本国内に住所を有しなかった期間のうち昭和36年4月1日以後の期間 ④昭和36年5月1日以後の20歳から65歳未満である間に、日本国籍を取得した者の次の期間 ・日本に住所を有していた期間のうち、昭和36年4月1日から昭和56年12月31日までの期間 ・日本に住所を有していなかった期間のうち、昭和36年4月1
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所得と賃料など

あまりにも有名になりました。ただの民間人です。今までは、ただの独身男性でした。それが結婚したことで、変わりました。相手が究極レベルの箱入り娘だったからです。普通に考えて、このレベルを超えることはないでしょう。日本国内にも、このレベルまではいかなくても、相当な上級国民の娘はいます。当然、結婚相手については、厳しく吟味されるのが常です。並みの一般人であっても、結婚相手については、大多数の家庭で注意するはずです。誰でも良い、とは言わないと思います。さて、究極レベルの場合、または至高のレベルの場合の結婚相手となると、両家だけではなく、世間も巻き込まれます。個人的には、勝手に巻き込むな、と思います。どうでもよい、と言いたいのですが、資金の出所が税金になる場合、「はい、どうぞ、お好きに」とは言えなくなります。コロナ禍でもあり、一般の庶民は自分の生活を心配します。所得が減った、仕事が減った、それなのに支出は増えた、などの生活の悩みが多くなるからです。そこに、資金の心配とは皆無の天上人が出てくると、祝い事なのに心からお喜び申し上げます、と言える人は少ないと思います。言葉と表情がリンクしない、と思います。今までであれば、究極または至高の箱入り娘と結婚するのは、限りなく天上人に近い人、でした。しかし、今回は並みの人です。もしかすると、並みより劣るかもしれません。ただでさえ、「生活できるのか」と心配になる人が多いと思います。そこに、世間の目が異常なレベルで見ることになります。そのせいで、個人の問題が次々と暴かれます。なぜか日本で司法試験を受けずに、米国の州の司法試験を強行されています。7割以上、初回
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残された妻の生活を守る!自分の死後、配偶者を守る5つの特別な制度を知ろう。

相続における配偶者の居住環境と生活を守るため、日本にはいくつかの優遇制度が整備されています。配偶者居住権や配偶者短期居住権は、配偶者が住み慣れた家に引き続き安心して住めるように保障する制度です。また、特別受益の持戻し免除制度、贈与税の配偶者控除、配偶者の税額軽減は、配偶者が過去に受けた贈与や特別な利益を考慮せずに遺産を受け取ることを可能にするため、配偶者が相続で不利にならないよう保護されています。これらの制度は、高齢化社会の中で配偶者の生活の安定を確保し、公平な相続を実現するための大きな役割を担っています。残された配偶者を守る5つの制度1.配偶者の居住用財産の特別受益の持戻し免除の推定規定別のコラムでご紹介した通り、被相続人が生前、相続人に対して贈与(財産を譲る)していた場合、相続時にその贈与した財産は特別受益として持ち戻されます。 例えば自宅を生前に妻に贈与している場合、この自宅財産は特別受益として持戻しの対象となり、相続財産に加味され配偶者が最終的に相続する財産の価額は、自宅の贈与がなかった場合と同じになり、生前贈与の意味がなくなってしまいます。 そこで下記の要件を満たした場合には「持戻し免除があったものと推定」してその建物や敷地は特別受益の対象としないこととし、この自宅財産を除いて遺産分割することになります。 ●婚姻期間が20年以上あること ●配偶者に居住用の建物又はその敷地を生前贈与する ●または、遺言で贈与するこの推定規定がある場合とない場合を比較してみます。 (例)相続人は妻と2人の子供で遺産は預貯金の3,000万円。妻に生前3,000万円(相続時の価格も3,000
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定額減税で所得税0円も夢じゃない?

今日も暑いですね!格好つけてベストを着てしまいましたがけっこうしんどいです。 しかも電車の中はかなりの密状態。隣接するおじさんの温もりを感じてしまう季節がやってきました。(汗)さて、昨日は定額減税の適用条件についてのお話をしましたが、 今日は減税額を増やす(=税額がもっと安くなる) ということを追記していきたいと思います。 これまでのおさらいをすると、定額減税では所得税は3万円、住民税は1万円安くなります。 ただ、これは配偶者やお子さんなどがいない場合であって、家族が多ければ多いほどもっと安くなる可能性があります。 扶養している親族が1人につき、所得税が3万円、住民税が1万円安くなります。 例えば、配偶者と扶養親族が3人いる場合は、 所得税が15万円、住民税が5 万円安くなります。 申告者+配偶者+扶養親族×3人=5人 という計算になります。 注意点として、配偶者と扶養親族は所得48万円(収入103万円)以下である必要があります。 15万円も安くなったらかなり嬉しいですよね! 年間所得税が0円になる方も出てくるかと思います! お子さんを扶養に入れている場合は年収103万円を超えないよう念押ししておいたほうが良いでしょう! 扶養から外れると3万円引き(?)が適用されないばかりか税額が一気に上がります! 勤務先での話ですが、お子さんの年収が103万3千円(扶養から外れる)だったばかりに所得税が5万円ほど上がった、という事例もあります。 (きっとそのお子さんは家で叱られたでしょう、、、)(前回のブログです)
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年金は「繰下げれば得」とは限らない理由

年金は、65歳より遅らせて受け取ると増えます。1か月遅らせるごとに0.7%増最大75歳までこれは事実です。でも、👉 全員が得になるわけではありません。税金と社会保険料が増える年金が増えると、所得税住民税介護保険料が上がる可能性があります。結果として、👉 手取りの増加が小さいケースもあります。配偶者や家族への影響年金額が増えると、配偶者控除扶養判定に影響が出ることもあります。長生き前提でない人には不向き繰下げは、👉 長生きするほど有利という設計です。健康状態や家系を無視して「とにかく繰下げ」は危険です。
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