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法律・税務・士業全般
合算対象期間(カラ期間)とは?
記事
法律・税務・士業全般
ささきしろう
2021/08/30 21:33
将来老齢基礎年金を受給するには受給資格期間(保険料納付済期間と保険料免除期間)が65歳時点で10年(120月)以上必要となります。しかしながらこの条件を満たせない者もいる為、受給資格期間を保険料納付済期間と保険料免除期間さらに合算対象期間(カラ期間)の合計期間が10年(120月)以上あれば良いという特例が設けられています。合算対象期間(カラ期間)は、受給資格期間には算入しますが、老齢基礎年金の額の計算の基礎とはしない点は注意してください。合算対象期間(カラ期間)には次の期間が該当します。
①昭和61年4月以降、新法の期間
・20歳以上60歳未満の期間のうち、国民年金任意加入できたが任意加入しなかった期間、又は任意加入したが保険料納付しなかった期間。(例えば在外邦人や平成3年3月31日までの学生。平成3年3月31日までの学生は、国民年金の加入は任意となっていた為)
・第2号被保険者期間のうち、20歳前と60歳以後の期間
②昭和61年4月1日より前、旧法の期間
・任意加入できる人が任意加入しなかった期間、又は任意加入した人が保険料を納付しなかった期間。
(例えば被用者年金各法の被保険者等の配偶者や学生など)
・任意脱退承認に基づき被保険者とならなかった期間
③日本国籍を有する者が日本国内に住所を有しなかった期間のうち昭和36年4月1日以後の期間
④昭和36年5月1日以後の20歳から65歳未満である間に、日本国籍を取得した者の次の期間
・日本に住所を有していた期間のうち、昭和36年4月1日から昭和56年12月31日までの期間
・日本に住所を有していなかった期間のうち、昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの期間
⑤国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間
⑥旧厚生年金保険又は旧船員保険の被保険者期間のうち次の期間
・昭和36年4月1日前の通算対象期間
・昭和36年4月1日前の通算対象期間以外の期間(保険料納付済期間及び免除期間がある場合)
・昭和36年4月1日以後の期間で、20歳前と60歳以降の期間
・脱退手当金の計算の基礎になった期間で、昭和36年4月1日以後の期間。
⑥共済組合の組合期間のうち次の期間
・昭和36年4月1日前の通算対象期間と、昭和36年4月1日以後の20歳から60歳までの期間
・昭和36年4月1日以後の期間のうち、退職年金又は減額退職年金の額の計算の基礎となった期間
・昭和36年4月1日以後の期間のうち、退職一時金の計算の基礎となった期間
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#妻
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