学生納付特例制度

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法律・税務・士業全般
高校卒業して20歳迎える以前に会社等に勤務している方は、入社日より厚生年金保険に加入されていることになります。しかし高校卒業し、大学等に進学された学生については、20歳になるまで年金制度には加入していません。しかし20歳以上60歳未満の国内に住民票のある方については、国民年金保険か厚生年金保険いずれかの保険制度に加入義務がありますので国民年金保険への加入が必要となります。(現在は手続きなしで自動的に20歳にて資格取得になります)
20歳の誕生日を迎えて2~3週間後、住民票登録住所宛てに「年金手帳」と「国民年金保険料納付書」が届きますので、コンビニまたは金融機関窓口にて納付することになります。(年金手帳については、将来就職される時に使用しますので、大切に保管しておいてください)
もし経済的に納付が困難な場合については、学生納付特例制度を申請する方法があります。被保険者ご本人の前年所得による審査後、その要件を満たした場合に限り納付が猶予されます。添付書類として、大学等が発行した在籍証明書や、学生証の写しなどが必要となります。
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