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学生納付特例制度

高校卒業して20歳迎える以前に会社等に勤務している方は、入社日より厚生年金保険に加入されていることになります。しかし高校卒業し、大学等に進学された学生については、20歳になるまで年金制度には加入していません。しかし20歳以上60歳未満の国内に住民票のある方については、国民年金保険か厚生年金保険いずれかの保険制度に加入義務がありますので国民年金保険への加入が必要となります。(現在は手続きなしで自動的に20歳にて資格取得になります) 20歳の誕生日を迎えて2~3週間後、住民票登録住所宛てに「年金手帳」と「国民年金保険料納付書」が届きますので、コンビニまたは金融機関窓口にて納付することになります。(年金手帳については、将来就職される時に使用しますので、大切に保管しておいてください) もし経済的に納付が困難な場合については、学生納付特例制度を申請する方法があります。被保険者ご本人の前年所得による審査後、その要件を満たした場合に限り納付が猶予されます。添付書類として、大学等が発行した在籍証明書や、学生証の写しなどが必要となります。
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国民年金保険料について~学生納付特例

日本国内に住む方は、20歳になった時から国民年金の被保険者となります(ざっくりですみません…)。 大学生等の皆様も例外ではなく、在学中でも納付する必要があります。20歳になってから2週間程度すると「基礎年金番号通知書」「納付書」などが送付されます。 そして、学生の皆様には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。基礎年金番号通知書などと同時に、学生納付特例制度の申請書等が届いていないでしょうか?学生納付特例期間となった月から10年以内は追納する(後で保険料を納付する)ことができます。追納をしないと将来受け取る老齢基礎年金の額が満額より少なくなってしまいます。学生納付特例制度が適用されるには一定の条件があり、ご自身で申請をする必要もあります。ぜひ、お住いの市区町村の国民年金の窓口や年金事務所へお問い合わせの上で、ご申請ください。(一部の大学は「学生納付特例事務法人」とされて申請に係る事務を行いますが、まだ該当する学校はそれほど多くはありません。)※令和4年4月以降に初めて年金制度に加入する方には、従来の年金手帳に代わり「基礎年金番号通知書」が発行されています。
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