3号分割制度について

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法律・税務・士業全般
3号分割制度とは、国民年金の第3号被保険者が離婚等をした場合に請求した場合、配偶者であった者の標準報酬について「合意が無くても当然に2分の1の割合で分割できる」制度です。3号分割制度は、平成20年4月1日施行の改正により創設されたものです。このため分割の対象となる期間(特定期間)は平成20年4月1日以後の期間と限られています。
特定被保険者 被保険者または被保険者であった者(会社に勤めていた者)。標準報酬が減額される者であり、一般的には元夫が多い傾向にあります。
被扶養配偶者 特定被保険者の配偶者として国民年金の第3号被保険者に該当していた者をいいます。標準報酬が新たに決定される者であり、通常は元妻が多い傾向にあります。
特定期間 3号分割の対象となる期間となります。特定被保険者が被保険者であった期間であり、その被扶養配偶者が国民年金第3号被保険者であった間のうち平成20年4月1日以後の期間
3号分割標準報酬改定請求ができない場合
離婚等をしたときから2年を経過した時などは請求できません。また請求した日において、特定被保険者は障害厚生年金(特定期間の全部または一部をその額の計算に基礎とするもの)の受給権者であるときは請求できません。分割を行うと障害厚生年金が減額となっている為、強制的な分割はできないとされています(合意分割は可能)
3号分割の請求によって、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬をそれぞれ次の①②に定める額に改訂し決定となります。
①特定被保険者
改定前の標準報酬に2分の1を乗じて得た額に改訂する(減額)
②被扶養配偶者
特定被保険者の改定前の標準報酬に2分の1を乗じて得た額に決定する
特定期間に係る被保険者期間については、被扶養配偶者についても厚生年金保険の被保険者期間であったものとみなします。これを「被扶養配偶者みなし被保険者期間」と言います。また、老齢厚生年金の受給権者または障害厚生年金受給権者である被扶養配偶者について3号分割が行われた場合、請求があった日の属する月の翌月から年金額が改定となります。
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