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離婚 年金分割 8

やっと年金分割の手続きを終えました。気分はホッとしたりドキドキしたりと複雑です。年金分割となればイコール離婚。離婚にもいろいろあるので年金事務所では私の様な離婚の場合、細心の注意を払ってくれるので安心です。手続きの際に「DV被害者であること、秘密の保持が必要であること」を必ずお伝えくださいね。支援措置の手続きを終えて「支援承認書」があれば完璧です。担当してくださった方はとても優しい方で助かりました。「元夫さんが今は落ち着いていても、年金をもらい始める頃の懐事情で感情が大きく揺らぐかも知れませんね。例えば本当なら年金をもっともらえたはずなのにアイツが持っていきやがったとか...ね。だからこれからも接点は持たない、見つからない様に暮らすことに気を付けてくださいね。」私もそこを気にしていたから「やっぱりそうですよね...。」って話になったんですよ。そもそも離婚の条件として年金分割は嫌だと弁護士に伝えていた様で、最終的に致し方なく受け入れただけなので、まさに担当者さんのおっしゃる通りだと思うんです。もう一生気を付けて過ごすしかありませんね。でもそれは私が選んだ道なので致し方ないのです。私はわけあって未だに支援措置の手続きが出来ずにいるんですが(早く手続きしたーーーい!)年金分割の手続き前に出来ることなら支援措置の手続きを終えている方が自分の居場所が見つからないためにもお勧めです。しかしながら私の様にまだ完了していない場合もちょっとした工夫も出来るので諦めないでくださいね。そしてそして、年金分割手続きは離婚成立から2年間の内にやればいいのですが、ここで気をつけなきゃならないのは、のんきに
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3号分割制度について

3号分割制度とは、国民年金の第3号被保険者が離婚等をした場合に請求した場合、配偶者であった者の標準報酬について「合意が無くても当然に2分の1の割合で分割できる」制度です。3号分割制度は、平成20年4月1日施行の改正により創設されたものです。このため分割の対象となる期間(特定期間)は平成20年4月1日以後の期間と限られています。 特定被保険者 被保険者または被保険者であった者(会社に勤めていた者)。標準報酬が減額される者であり、一般的には元夫が多い傾向にあります。 被扶養配偶者 特定被保険者の配偶者として国民年金の第3号被保険者に該当していた者をいいます。標準報酬が新たに決定される者であり、通常は元妻が多い傾向にあります。 特定期間 3号分割の対象となる期間となります。特定被保険者が被保険者であった期間であり、その被扶養配偶者が国民年金第3号被保険者であった間のうち平成20年4月1日以後の期間 3号分割標準報酬改定請求ができない場合 離婚等をしたときから2年を経過した時などは請求できません。また請求した日において、特定被保険者は障害厚生年金(特定期間の全部または一部をその額の計算に基礎とするもの)の受給権者であるときは請求できません。分割を行うと障害厚生年金が減額となっている為、強制的な分割はできないとされています(合意分割は可能) 3号分割の請求によって、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬をそれぞれ次の①②に定める額に改訂し決定となります。 ①特定被保険者 改定前の標準報酬に2分の1を乗じて得た額に改訂する(減額) ②被扶養配偶者
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熟年離婚の原因と経済的なデメリットを考える?㉝

 熟年離婚は、人生の後半に起きる重大な決断のひとつで、特に経済的な側面で大きな影響を与えることがあります。以下では、その原因、離婚による経済的なデメリット、そしてそれぞれの対応策について詳しく解説します。 Ⅰ:熟年離婚の主な原因 ①価値観の違いとコミュニケーション不足  長年の結婚生活の中で、価値観がずれたり、互いの期待がすれ違うことがあります。特に退職後に夫婦間の時間が増えると、これまで隠れていた問題が表面化することがあります。 ②介護や健康問題に対する負担  高齢期には、介護や健康問題への対応が必要になることが多く、一方に偏った負担が発生することで不満が蓄積することがあります。 ③経済的不安  定年後の収入減少や貯蓄不足、金銭の管理方法に関する意見の相違が原因となることがあります。 Ⅱ:離婚による経済的なデメリット ①財産分与と生活水準の低下  離婚後は財産を分ける必要があり、これまでの生活水準を維持することが難しくなる場合があります。特に住居費や日常生活費が大きな負担となります。 ②年金分割  熟年離婚では、年金の分割が行われることが一般的ですが、これによりお互いの年金収入が減少する可能性があります。 ③医療費や保険料の増加  離婚後は医療保険や介護保険の個人契約が必要になるため、費用が増加することがあります。また、独身者としての税負担も増える可能性があります。 ④孤独感による精神的負担  経済的な側面だけでなく、離婚後の孤独感が精神的なストレスや孤独死への懸念を生むこともあります。 Ⅲ:対策と準備 ①早期のコミュニケーション改善  結婚生活での価値観の違いや不満を早期に
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熟年離婚について:離婚時の年金分割などはどうなるか?

離婚したときの、その後の生活資金をどうするかは、とっても大切ですね。特に、熟年離婚となった場合、老後の生活設計をどうするかは、離婚するかどうかの重要な判断材料です。子供も独立していれば、養育費はもらえません。それまでの夫婦の共同財産の財産分与はどうでしょう。家があっとしても、ローンが残っている場合は、その分を差し引いた残りの部分の半分になります。貯金があったとしても、借金を差し引いた残りの部分の半分です。あとは年金しかありません。あなたは、離婚したときに、相手側が受け取る厚生年金の分割で、どの程度もらえるかご存じですか。半分をもらえると思っていたら、大きな間違いです。あくまで対象となるのは、婚姻中の期間に相当する部分だけです。法律的には、婚姻中に納めた厚生年金の保険料を、夫婦共同で納めたものとみなして、離婚した場合には、結婚した期間に相当する分の老齢厚生年金を、夫婦で分割することとなっています。分割のいう対象には、老齢基礎年金(国民年金)は含まれません。したがって、婚姻期間中の収入の多い人が、少ない人に対して、一部をあげるという方法になります。決して、半分をまるまるもらえることにはなりません。また、この年金分割制度がスタートしたのは、平成19年4月からですので、この制度が施行される以前は、財産分与の対象になるとする判例もありますが、否定した判例もあり、裁判所の判断は分かれていました。従いまして、平成20年3月までの婚姻期間に対応する年金分割は、話し合いにより解決することとなっています。話し合いがつかないときは、家庭裁判所が決めることとなります。平成20年4月以降は、自動的に半分
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