絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む

すべてのカテゴリ

1 件中 1 - 1 件表示
カバー画像

3号分割制度について

3号分割制度とは、国民年金の第3号被保険者が離婚等をした場合に請求した場合、配偶者であった者の標準報酬について「合意が無くても当然に2分の1の割合で分割できる」制度です。3号分割制度は、平成20年4月1日施行の改正により創設されたものです。このため分割の対象となる期間(特定期間)は平成20年4月1日以後の期間と限られています。 特定被保険者 被保険者または被保険者であった者(会社に勤めていた者)。標準報酬が減額される者であり、一般的には元夫が多い傾向にあります。 被扶養配偶者 特定被保険者の配偶者として国民年金の第3号被保険者に該当していた者をいいます。標準報酬が新たに決定される者であり、通常は元妻が多い傾向にあります。 特定期間 3号分割の対象となる期間となります。特定被保険者が被保険者であった期間であり、その被扶養配偶者が国民年金第3号被保険者であった間のうち平成20年4月1日以後の期間 3号分割標準報酬改定請求ができない場合 離婚等をしたときから2年を経過した時などは請求できません。また請求した日において、特定被保険者は障害厚生年金(特定期間の全部または一部をその額の計算に基礎とするもの)の受給権者であるときは請求できません。分割を行うと障害厚生年金が減額となっている為、強制的な分割はできないとされています(合意分割は可能) 3号分割の請求によって、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬をそれぞれ次の①②に定める額に改訂し決定となります。 ①特定被保険者 改定前の標準報酬に2分の1を乗じて得た額に改訂する(減額) ②被扶養配偶者
0
1 件中 1 - 1