在職老齢年金

記事
法律・税務・士業全般
厚生年金被保険者として会社で働きながら老齢厚生年金を受けることができる高齢者は、報酬と年金の合計金額が一定額を越せる場合、年金額について一定の調整(減額)が行われます。この制度のことを在職老齢年金制度と言い、老齢厚生年金特有の制度です。(老齢基礎年金にはありません)
かつては在職中の報酬額に関わらず年金支給停止とする仕組みだったが、高齢者の就労を阻害しないように働くことによって年金が不利にならないことと、現役世代とのバランスから一定の報酬を有する高齢者については給付を制限すべきという2つの観点から現在の仕組みとなったようです。在職老齢年金には、60歳代前半・60歳代後半・70歳以上の3種類の制度が存在します。在職老齢年金制度では総報酬月額相当額と基本月額の2つの額に基づいて調整が行われます。
総報酬月額相当額
総報酬月額相当額=標準報酬月額+(その月以前1年間の標準賞与額総額)÷12
基本月額
基本月額=老齢厚生年金額÷12
注)老齢厚生年金額については加給年金、経過的加算額、繰下げ加算額を除く
支給停止調整開始額、支給停止調整変更額、支給停止調整額について
※調整の大まかな仕組みは次のとおりといなります
「報酬+厚生年金」が28万円/月に達するまでは年金全額支給
また28万円/月を上回る場合は報酬増加に対し年金を停止
詳細は次のとおりです
60歳代前半の在職老齢年金
60歳第前半(特別支給老齢厚生年金)受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の「総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整開始額(28万円)を超えるとき」に、その月分の老齢厚生年金について調整が行われます。
総報酬月額相当額 基本月額 支給停止額(月額)
46万円以下 28万円以下 (総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×0.5
46万円以下 28万円超 総報酬月額相当額×0.5
47万円超 28万円以下 (47万円+基本月額-28万円)×0.5+総報酬月額相当額-47万円
47万円超 28万円超 (47万円×0.5)+(総報酬月額相当額-47万円)
60歳代後半の在職老齢年金
原則支給の老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の「総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整額(47万円)を超えるとき」に、その月分の老齢厚生年金について調整が行われます。
60歳代後半の在職老齢年金の支給停止額(月額)
(総報酬月額相当額+基本月額-46万円)×0.5
「総報酬月額相当額と基本月額」が47万円以下の場合には、調整は行われず老齢厚生年金は全額支給されます。老齢基礎年金については厚生年金保険による年金でない為、調整の対象外といなります。また、経過的加算額、繰下げ加算額は調整の対象外ですので、年金額が全額停止となる場合でも支給されます。
70歳以上の在職老齢厚生年金
原則支給の老齢厚生年金の受給権者が70歳以上の使用される者である日が属する月においては、その者に対して前記の60歳代後半の在職老齢年金の仕組みそのまま適用となります。
サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す ココナラコンテンツマーケット ノウハウ記事・テンプレート・デザイン素材はこちら