在職老齢年金
厚生年金被保険者として会社で働きながら老齢厚生年金を受けることができる高齢者は、報酬と年金の合計金額が一定額を越せる場合、年金額について一定の調整(減額)が行われます。この制度のことを在職老齢年金制度と言い、老齢厚生年金特有の制度です。(老齢基礎年金にはありません)
かつては在職中の報酬額に関わらず年金支給停止とする仕組みだったが、高齢者の就労を阻害しないように働くことによって年金が不利にならないことと、現役世代とのバランスから一定の報酬を有する高齢者については給付を制限すべきという2つの観点から現在の仕組みとなったようです。在職老齢年金には、60歳代前半・60歳代後半・70歳以上の3種類の制度が存在します。在職老齢年金制度では総報酬月額相当額と基本月額の2つの額に基づいて調整が行われます。
総報酬月額相当額
総報酬月額相当額=標準報酬月額+(その月以前1年間の標準賞与額総額)÷12
基本月額
基本月額=老齢厚生年金額÷12
注)老齢厚生年金額については加給年金、経過的加算額、繰下げ加算額を除く
支給停止調整開始額、支給停止調整変更額、支給停止調整額について
※調整の大まかな仕組みは次のとおりといなります
「報酬+厚生年金」が28万円/月に達するまでは年金全額支給
また28万円/月を上回る場合は報酬増加に対し年金を停止
詳細は次のとおりです
60歳代前半の在職老齢年金
60歳第前半(特別支給老齢厚生年金)受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の「総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整開始額(28万円)を超えるとき」に、その月分の老齢厚生年金について調整
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