後期高齢者医療制度について

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法律・税務・士業全般
国民健康保険は被用者保険(雇用されている方が加入する健康保険)の対象外である自営業者などの一般地域住民を対象とする医療保険となります。昭和36年4月から全国すべての市町村に実施が義務付けられ、国民皆保険が実現しました。
保険者は市町村または国民健康保険組合が保険者となり、被保険者は市町村区域に住所を有する者が被保険者となります。また、国民健康保険には被扶養者の概念がありません。世帯主が扶養する配偶者や子であっても一人一人が被保険者となります。
被用者保険の被保険者等は、定年退職後等に市町村が行う国民健康保険の被保険者となります。このため、市町村が行う国民健康保険は構造的に医療費がかかりやすい65歳以上75歳未満の前期高齢者が偏在する特徴があります。そこで保険者間の費用負担の不均衡を調整する仕組みが設けられています。高齢者医療確保法は老人保健法を改正・改称し、平成20年4月に施行された法律です
高齢者医療確保法は従来の老人保健制度による「現役世代と高齢世代の負担区分が不明確」な点を改善すべく、世代間の負担区分の明確化を行っています。65歳以上75歳未満の前期高齢者については保険者間の財政調整制度が設けられ、75歳以上の後期高齢者に該当する者は後期高齢者医療制度が設けられています。職業問わず一人ひとりが後期高齢者医療の「被保険者」となり、保険料の納付義務が発生します。
被保険者
・広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者
・広域連合区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該広域連合の認定を受けた者
(適用除外者として、生活保護法による保護を受けている世帯に属する者など)
また、医療給付については出産に関する給付がない以外は国民健康保険と同じとなります。
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