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病奮闘記 vol.38 2022年8月27日

8月も残す残すところあと4日間になりました。暑い日と雷雨の日々で体力を維持するのが大変ですね。熱中症予防していきましょう。8月4週目の出来事、、、。 ◆月曜日から先週同様に「発熱外来」と「コロナワクチン」の対応で日々でしたね。お盆の爆発した問い合わせも火曜日から少し減った気がしました。検査していない周りの診療所やクリニック方々に伝えたですが、1日数名のでコロナ検査診療できるようにお願いしたいです。限りある予約枠です他院かかりつけの方よりも正直当院かかりつけを優先したいのが本音です。スタッフもだいぶ忙しさに慣れてきましたが、不満が大爆発で収集つきません。ごめん(-_-メ)色々あって火消し役になっていました。◆入院患者でも陽性者が少しづつ発生してきてクラスターでしょうか?感染委員も出番ですね。ちゃんと活動してほしいです。なぜか私の所にくる人達。私はただの事務員です・・・。主張が強い人達の仲介役や調整役でもありません当人同士で協議してください。◆10月後期高齢者医療制度が新しく変わりますね。2割負担が追加されますね。またまた窓口の説明対応の業務が増えますね。◆トップから近い将来経営の中心役をになってほしいと直接言われました。そして課題も出されました。今までなら嬉しかったのですが、正直、喜べなかったです。私の心は、コンサルになって多数の医療機関に自分の経験で支援していきたいのと学校の先生になって生徒を医療機関に輩出して学校と医療機関を繋げていきたい。このどちらかを真剣に考えていたからです。一つの場所で勤務していくことができないのかもしれません。簡単に言うと飽きっぽい、やり切った感がある
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後期高齢者医療制度について

国民健康保険は被用者保険(雇用されている方が加入する健康保険)の対象外である自営業者などの一般地域住民を対象とする医療保険となります。昭和36年4月から全国すべての市町村に実施が義務付けられ、国民皆保険が実現しました。 保険者は市町村または国民健康保険組合が保険者となり、被保険者は市町村区域に住所を有する者が被保険者となります。また、国民健康保険には被扶養者の概念がありません。世帯主が扶養する配偶者や子であっても一人一人が被保険者となります。 被用者保険の被保険者等は、定年退職後等に市町村が行う国民健康保険の被保険者となります。このため、市町村が行う国民健康保険は構造的に医療費がかかりやすい65歳以上75歳未満の前期高齢者が偏在する特徴があります。そこで保険者間の費用負担の不均衡を調整する仕組みが設けられています。高齢者医療確保法は老人保健法を改正・改称し、平成20年4月に施行された法律です 高齢者医療確保法は従来の老人保健制度による「現役世代と高齢世代の負担区分が不明確」な点を改善すべく、世代間の負担区分の明確化を行っています。65歳以上75歳未満の前期高齢者については保険者間の財政調整制度が設けられ、75歳以上の後期高齢者に該当する者は後期高齢者医療制度が設けられています。職業問わず一人ひとりが後期高齢者医療の「被保険者」となり、保険料の納付義務が発生します。 被保険者 ・広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 ・広域連合区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該広域連合の認定を受けた者 (適用除外者として、生活保護
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