国民年金保険料追納制度と国民年金保険料前納制度について

記事
法律・税務・士業全般
国民年金保険料追納制度について
保険料の免除をうけていたが、その後所得の増加等により保険料を遡って納付可能な場合もあります。このため国民年金制度では、過去の免除期間について保険料を遡って納付し、将来の年金額に反映させることができる制度を設けています。この制度を「追納」制度と言います。追納は保険料免除の適用を受けた期間のみ行うことができる制度ですので、保険料滞納した期間は除きます。また、追納可能期間は過去10年以内となるので注意が必要となります。また10年以内の期間でも老齢基礎年金の受給者については追納はできません。
国民年金保険料前納制度について
国民年金保険料をまとまった収入がある時に将来の保険料を納付しておきたい場合など、国民年金保険料には前納制度が設けられています。これは将来の一定期間の保険料を前もって納付しておく制度となります。前納の期間は6カ月または1年単位として行います。前納の保険料額については各月の保険料の合計額から年4年分の利率による複利現価法によって計算した額を控除した額となります。
(複利現価法・・・将来の収益、費用等を現在の価格に換算する計算方法)
また、保険料を前納した後、前納にかかる期間の経過前において、被保険者が資格喪失した場合には、前納したした保険料のうち未経過期間に係るものは還付されます。
サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す ココナラコンテンツマーケット ノウハウ記事・テンプレート・デザイン素材はこちら