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法律・税務・士業全般
国民年金保険料納付が難しい場合(免除・猶予)
記事
法律・税務・士業全般
ささきしろう
2021/08/31 21:10
国民年金保険料は月額制で定額制となっています。理由は国民年金の年金給付額が所得に関わらず定額である為です。保険料改定率の改定措置は政令で定められており、改定された保険料改定率は年度ごと適用されます。つまり毎年4月に保険料改訂となり、令和3年度の国民年金保険料は16,540円となっています。
・保険料督促 条文の内容(法96条1項)
「保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は期限を指定してこれを督促することができる・・・」
もし、保険料を滞納した場合は、まず督促をして納付を促されます
・保険料滞納処分 条の内容(法96条4項)
「厚生労働大臣は督促を受けた者が指定期限までに保険料を納付しない時は、国税滞納処分の例によってこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる・・・」
督促を受けた者が督促状に指定した期限までに保険料を納付しない時は滞納処分をします。厚生労働大臣が国税滞納処分の例によって行うか、市町村に対して滞納処分請求するかのいずれかの方法となります。厚生労働大臣の滞納処分等の権限に係る事務は日本年金機構に委任されます。
延滞金等(法97条1項)
厚生労働大臣は督促をしたときは、徴収金額に納期限の翌日から徴収金完納又は財産差し押さえの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該督促が保険料に係るものであるときは当該納期限の翌日から3か月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
督促を受けた者が督促状に指定した期限までに保険料等を納付しないときは、滞納処分を行うとともに、延滞利息として延滞金を徴収されます
もし、保険料納付が難しい場合は保険料免除申請をお勧めします。
保険料免除制度
国民年金では第1号被保険者独自の規定として、所得の状況等によって保険料の全額または一部の納付義務を被保険者等の申請によって免除する制度を設けています。申請が遅れた場合であっても、最大で過去2年分(申請日の属する月から2年1ヵ月以前まで)遡って免除されます。ただし任意加入被保険者は免除制度の適用は受けることができません。また、すでに納付した保険料は免除されません。ただし前納した保険料については免除の対象となり、前納した保険料のうち未経過期間について還付されます。免除申請希望の場合は区役所、市町村町役場または年金事務所にお問い合わせください。
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