国民年金保険料 法定免除 納付申出の趣旨

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法律・税務・士業全般
法定免除とは下記の一定の事由に該当した者に、その国民年金保険料を免除するものです。
①障害基礎年金又は障害厚生年金・障害共済年金の障害等級1級または2級に該当すしたとき
ただし、最後に厚生年金保険法に規定する障害等級(1~3級)に該当する程度の障害状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した場合は法定免除に該当しません。
②生活保護法による生活扶助またはハンセン病問題の解決の促進に関する法律による援護を受けるとき③国立ハンセン病療養所等、国立保養所などに入所しているとき
納付申出の制度
法定免除の事由に該当する場合であっても、被保険者から「保険料納付する旨の申し出」があったときは、当該保険料の申し出があった期間に係る保険料に限り、法定免除の規定が適用されません。ただし納付申出の制度が施行されたのは、平成26年4月1日ですので、それより前の法定免除期間については納付申出できないことになります。(納付済の場合、保険料は還付となります)
国民年金保険料の納付申出制度の趣旨について
障害基礎年金の受給権者の場合、将来障害の程度が軽減し障害基礎年金が支給停止になる場合も想定されます。支給停止となった場合、老齢基礎年金を受給することになりますが、老齢基礎年金の額は免除期間の月数に応じて減額調整となります。このため本人の希望により、将来に備えるべく老齢基礎年金額増額を目的として、法定免除期間中も保険料納付を可能とした制度となります。
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