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法律・税務・士業全般
障害基礎年金について
記事
法律・税務・士業全般
ささきしろう
2021/08/31 21:17
障害によって日常生活や就業に著しく制限を受けるような場合に、その者の生活保障を行う為に支給する年金給付制度です。障害基礎年金の受給要件は①初診日要件②障害認定日要件③保険料納付要件の3つの要件を満たす必要があります。
・初診日要件
「初診日」とは障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日となります。(初めて病院に行った日)この初診日にて国民年金の被保険者であること、又は初診日以前に被保険者であった者であって、日本国内に住所を有しかつ60歳以上65歳未満であることが申請に必要な要件の一つとなっています。
・障害認定日要件
障害認定日とは初診日から起算し、1年6カ月を経過した日となります。または1年6カ月以内に傷病が治った日(症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態と判断された日)となります。障害基礎年金の請求は認定日を過ぎてからでないと申請できません。障害基礎年金が受給されるか否かにあたっては、認定日時点の医師の診断書による審査の結果、障害等級1級又は2級に該当する程度の障害が認められる必要があります。
・保険料納付要件
初診日の属する月の前々月までの保険料の納付状況を初診日の前日の時点で確認します。初診日の前日時点の納付状況を確認する理由は、初診日以降に駆け込み的に納付するという不正を防ぐためです。原則としては、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が、被保険者期間全体の3分の2以上であることが必要となります。また、特例として初診日の属する月の前々月までの1年間、保険料未納期間が無いことのどちらかの要件に該当する必要があります
障害基礎年金の受給権は①から③のすべての要件を満たした場合のみ、障害認定日に発生します。障害年金の支給は認定日の属する月の翌月からはじまりますので、1回目の振り込み額は、認定日の属する月の翌月から遡っての支払いとなります。
※また、前記説明した3要件に該当しなくても下記のような場合、例外として障害基礎年金が支給されます
・事後重症による障害基礎年金
障害認定日において、障害等級(1級・2級)に該当する程度の障害状態になかったとしても、その障害の程度が重くなり65歳達する日の前日まで(60歳誕生日の前々日)の間に、同一傷病による障害等級に該当する程度の障害になった場合、その期間内に障害基礎年金の請求が可能となります。(この場合でも、初診日要件と保険料納付要件は満たす必要があります)
受給権は「請求があった日」に発生し、請求日の属する月の翌月から支給開始となります。また、老齢基礎年金の繰上げをされた受給権者は事後重症による障害基礎年金を請求することはできません。
・20歳前の傷病による障害基礎年金
20歳前に負った傷病により、障害になってしまった場合、その時点で国民年金の被保険者ではない為、原則的な障害基礎年金は支給されません。しかし国民年金法では福祉的に障害基礎年金を支給することができます。初診日において20歳未満であった者が障害になり、20歳に達した日(障害認定日)において障害等級(1級・2級)に該当する程度の障害状態にある場合、障害基礎年金が支給されます。
障害基礎年金の額
障害基礎年金の額は障害等級に応じた定額となります。また、一定の「子」を有する場合は額の加算があります。
・障害等級1級・・・2級の額×125%
・障害等級2級・・・老齢基礎年金の満額(780,900円 令和3年度現在)
※子がいる場合、上記基本額に「子の加算」があります(年金事務所や区役所にお問い合わせください)
#障害基礎年金
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