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障害基礎年金について

障害によって日常生活や就業に著しく制限を受けるような場合に、その者の生活保障を行う為に支給する年金給付制度です。障害基礎年金の受給要件は①初診日要件②障害認定日要件③保険料納付要件の3つの要件を満たす必要があります。 ・初診日要件 「初診日」とは障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日となります。(初めて病院に行った日)この初診日にて国民年金の被保険者であること、又は初診日以前に被保険者であった者であって、日本国内に住所を有しかつ60歳以上65歳未満であることが申請に必要な要件の一つとなっています。 ・障害認定日要件 障害認定日とは初診日から起算し、1年6カ月を経過した日となります。または1年6カ月以内に傷病が治った日(症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態と判断された日)となります。障害基礎年金の請求は認定日を過ぎてからでないと申請できません。障害基礎年金が受給されるか否かにあたっては、認定日時点の医師の診断書による審査の結果、障害等級1級又は2級に該当する程度の障害が認められる必要があります。 ・保険料納付要件 初診日の属する月の前々月までの保険料の納付状況を初診日の前日の時点で確認します。初診日の前日時点の納付状況を確認する理由は、初診日以降に駆け込み的に納付するという不正を防ぐためです。原則としては、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が、被保険者期間全体の3分の2以上であることが必要となります。また、特例として初診日の属する月の前々月までの1年間、保険料未納期間が無
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障害者の成人と障害基礎年金

ご覧頂きありがとうございます。息子は8月に成人になりました。息子は中学2年のとき、軽度知的障害と自閉症スペクトラムが判明し、普通学級から特別学級に変更、高校は特別支援学校に通いました。息子のことは機会があったら書きたいと思いますが、今回は障害基礎年金について記録を残したいと思います。特別児童扶養手当は20歳の誕生月まで障害のある子供がいる親は、特別児童扶養手当を受給できます。何かと親が付き添うことも多く、いわゆる普通の子と比べて時間・お金がかかるのでとても助かる制度です。でも、その制度も20歳の誕生月まで。20歳になった時に、働ける状況にあればよかったのですが、息子はそうではありませんでした。高校卒業後、1年間寮で暮らしながら職業訓練を受け、就職に必要な一定レベルの能力を付けさせて頂いたものの、コロナによる就職先や就職相談会の減少なども重なり、無職で学校などにも通っていない状況で20歳となりました。20歳からは国民年金の支払いも始まるので、手当を頂いていた状況から一気に変わります。※話が反れますが、お子さんの様子が少し変だな、と思われた場合、早めに検査を受けてみることをお勧めします。息子は幼いころから発達が遅く様子も異なっていたため、色々な施設に相談しフォローを受けていました。でも、障害についてはどなたからも指摘がなく、わかったのは中学1年のとき。それも塾の先生からでした。知的障害の検査を受けてみては、とお話頂いたことがきっかけです。本当に感謝しています。※お住まいの地域にもよるかもしれませんが、特別支援学校に通うようになり、とても能力が伸びました。1クラス5人程度、個別に授業
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障害基礎年金

国民年金に加入している人が病気やケガの為日常生活が制限を受ける状態になった時に受けられます。 ・受給年金額(年額)H30,4から ◎一級 974,125円(月額81,177円) ◎二級 779,300円(月額64,941円) ■18歳未満の子(障がい者である場合20歳未満)がいる場合には次の額が加算されます。 一人目及び二人目の子一名につき 年額225,300円 三人目以降の子一名につき年額74,800円 ■受給対象者 ①国民年金に加入している間に初診日があること ※二十歳前や六十歳以上六十五歳未満(年金に加入していない期間)で日本国内に住んでいる間に初診日がある時も含みます。 ②一定の障がいの状態にあること ③保険料納付要件 初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。 ※初診日のある月の前々日までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間保険料が納付または免除されていること ※初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの一年間に保険料の未納が無い事 ■窓口 各都道府県市町村 国保年金係
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