障害基礎年金

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学び
国民年金に加入している人が病気やケガの為日常生活が制限を受ける状態になった時に受けられます。
・受給年金額(年額)H30,4から
◎一級 974,125円(月額81,177円)
◎二級 779,300円(月額64,941円)

■18歳未満の子(障がい者である場合20歳未満)がいる場合には次の額が加算されます。
一人目及び二人目の子一名につき 年額225,300円
三人目以降の子一名につき年額74,800円

■受給対象者
①国民年金に加入している間に初診日があること
※二十歳前や六十歳以上六十五歳未満(年金に加入していない期間)で日本国内に住んでいる間に初診日がある時も含みます。
②一定の障がいの状態にあること
③保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
※初診日のある月の前々日までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間保険料が納付または免除されていること
※初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの一年間に保険料の未納が無い事

■窓口
各都道府県市町村 国保年金係
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