年金生活者支援給付金制度

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年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方で、令和3年度において、所得額が前年より低下したこと等により、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、令和3年9 月頃から順次、日本年金機構から簡易な年金生活者支援給付金請求書(はがき型)を送られてきます。

(すでに年金生活者支援給付金を受給している方は、新たな手続きは不要です。)

年金生活者支援給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。原則、お手続きいただいた翌月分から支給の対象となります。

■支給要件
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
(1)障害基礎年金の受給者である。
(2)前年の所得※1が4,621,000円※2以下である。

■給付額
障害等級が2級の方:5,030円(月額)
障害等級が1級の方:6,288円(月額)
二ヵ月に一度偶数月にまとめてお振込みされます。

■添付書類は不要
市町村から提供を受ける所得情報等により、年金生活者支援給付金の支給要件を満たしているか判定しますので、基本的に課税証明書等の添付は必要ありません。
所得情報等を確認できない場合など、提出をお願いする場合もあります。
所得に関する情報について、関係法令に基づき、申告義務がある場合に、正しく申告する必要があります。
支給要件を満たす場合、2年目以降のお手続きは原則不要となります。
支給要件を満たさなくなった場合、年金生活者支援給付金は支給されません。その際は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送られてきます。
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