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「結婚は、とっても楽しい地獄」ですっ!?

どうじゃろか??ホホホ^^「え?アナタ、結婚したいの??」「あ~、でも、もうアラサ~、いや、アラフォ~じゃんか・・・もう・・・遅いよね・・・でも、可能性ないわけではないから、もうちょっとお金かければ、いいかもよ?!」^^;「え?まだ独身生活楽しみたい?」「白馬の王子様が現れる??」「身長が低い??、年収が280万はイヤだ??、服装がおじさん??、高卒や専門学校卒はイヤだ???」・・・そう言っていた女子は、ついに「フルイ?ジョシ??」になり、婚期という「見えない’ベルリンの壁’」を軽々と?「突破!」した。(^^;;やっぱねぇ~、人間って「ヒト科」の「動物=アニマル?」なんだよね~。「社会性を持った、ヒト科の生物」だと思うよ。^^「理性」ではとっても「有利、不利」とか~「価値ある/なし」とかね~、「時期であるとかないとか」って、迷ったり、判断できずにずる~って遅れたりね。^^;ありゃまぁ~。じゃ、ホントのことを言うよ。^^まあ、「結婚」って「ジゴク」だよ!とってもつら~い「戦場?」じゃ!!「え~、そんな事言われたらね~、結婚したくなくなっちゃうわ~」って、思ったア~タ!そう、それが「自然の反応?」じゃ。^^でもね・・・「戦場」・・「地獄」・・・もし、「結婚」がそういう場所だったら??・・・もしだよ・・・「戦場」に「年収」とか、「身長」、「カオ」、「学歴」、「相性」・・・色々あるけど、そんなモノより「命をかけた信頼」があるかないか?!・・・が生命線となる!・・・少しの「判断ミス」でお互いの「イノチ」は消える!・・・あの「ウクライナ戦争」の「前線部隊」のように「全滅か?」「生き残るか?
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年金生活者支援給付金制度

年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。 老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方で、令和3年度において、所得額が前年より低下したこと等により、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、令和3年9 月頃から順次、日本年金機構から簡易な年金生活者支援給付金請求書(はがき型)を送られてきます。 (すでに年金生活者支援給付金を受給している方は、新たな手続きは不要です。) 年金生活者支援給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。原則、お手続きいただいた翌月分から支給の対象となります。 ■支給要件 以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。 (1)障害基礎年金の受給者である。 (2)前年の所得※1が4,621,000円※2以下である。 ■給付額 障害等級が2級の方:5,030円(月額) 障害等級が1級の方:6,288円(月額) 二ヵ月に一度偶数月にまとめてお振込みされます。 ■添付書類は不要 市町村から提供を受ける所得情報等により、年金生活者支援給付金の支給要件を満たしているか判定しますので、基本的に課税証明書等の添付は必要ありません。 所得情報等を確認できない場合など、提出をお願いする場合もあります。 所得に関する情報について、関係法令に基づき、申告義務がある場合に、正しく申告する必要があります。 支給要件を満たす場合、2年目以降のお手続きは原則不要となります。 支給要件を満たさなくなった場合、年金生活者支援給付金は支給され
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