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「結婚は、とっても楽しい地獄」ですっ!?

どうじゃろか??ホホホ^^「え?アナタ、結婚したいの??」「あ~、でも、もうアラサ~、いや、アラフォ~じゃんか・・・もう・・・遅いよね・・・でも、可能性ないわけではないから、もうちょっとお金かければ、いいかもよ?!」^^;「え?まだ独身生活楽しみたい?」「白馬の王子様が現れる??」「身長が低い??、年収が280万はイヤだ??、服装がおじさん??、高卒や専門学校卒はイヤだ???」・・・そう言っていた女子は、ついに「フルイ?ジョシ??」になり、婚期という「見えない’ベルリンの壁’」を軽々と?「突破!」した。(^^;;やっぱねぇ~、人間って「ヒト科」の「動物=アニマル?」なんだよね~。「社会性を持った、ヒト科の生物」だと思うよ。^^「理性」ではとっても「有利、不利」とか~「価値ある/なし」とかね~、「時期であるとかないとか」って、迷ったり、判断できずにずる~って遅れたりね。^^;ありゃまぁ~。じゃ、ホントのことを言うよ。^^まあ、「結婚」って「ジゴク」だよ!とってもつら~い「戦場?」じゃ!!「え~、そんな事言われたらね~、結婚したくなくなっちゃうわ~」って、思ったア~タ!そう、それが「自然の反応?」じゃ。^^でもね・・・「戦場」・・「地獄」・・・もし、「結婚」がそういう場所だったら??・・・もしだよ・・・「戦場」に「年収」とか、「身長」、「カオ」、「学歴」、「相性」・・・色々あるけど、そんなモノより「命をかけた信頼」があるかないか?!・・・が生命線となる!・・・少しの「判断ミス」でお互いの「イノチ」は消える!・・・あの「ウクライナ戦争」の「前線部隊」のように「全滅か?」「生き残るか?
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弱者というぬるま湯の心地よさ

低所得者や非課税世帯に給付金が何度か行われていますね。 様々な事情があって、現時点で低所得や非課税世帯の人もいれば、望んでそういう状況にいる人もいるのかもしれません。 「いやいや・・・低所得でなんかいたくないよ!本当はお金持ちになりたいんだよ!」と反論する人もいるかもしれませんが、果たして本当にそれを望んでいるのでしょうか。 弱者でいることのメリットを無意識のうちに望んでいる人というのは案外多いものです。 例えば身近なところで言えば「末っ子」という弱者(一番年下)の立場でいることで、親もきょうだいも何かと気にかけて、心配して手伝ってくれたり、責任のあることや、ちょっと大変な役目などはあまり廻ってこないことが多く、弱者の心地よさを感じているかもしれません。例えば「風邪をひいて熱を出す」という弱者(体調不良)の立場になることで、心配されたり、気にかけてもらえたり、いつもより自分をみてもらえることで大切にされていると感じられ、弱者の心地よさを感じることもあるかもしれません。 例えば「ご主人に頼っている自分」という弱者(守られる)の立場でいることで、ご主人にとって守ってあげなくてはいけない存在でいられることで自分の価値を感じているかもしれません。 そして最大のモンスター弱者「被害者意識」という弱者(自分は悪くない)の立場でいることで、自分の人生の好くない出来事を全てを他者のせいにすることが出来て、自分の不幸を正当化出来てしまいます。弱者でいることに心地よさを感じている人というのは、弱者でいることで何かしらのメリットを感じていて、本来は弱者のメリット以上の豊かで幸福感の高い人生があること
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年金生活者支援給付金制度

年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。 老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方で、令和3年度において、所得額が前年より低下したこと等により、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、令和3年9 月頃から順次、日本年金機構から簡易な年金生活者支援給付金請求書(はがき型)を送られてきます。 (すでに年金生活者支援給付金を受給している方は、新たな手続きは不要です。) 年金生活者支援給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。原則、お手続きいただいた翌月分から支給の対象となります。 ■支給要件 以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。 (1)障害基礎年金の受給者である。 (2)前年の所得※1が4,621,000円※2以下である。 ■給付額 障害等級が2級の方:5,030円(月額) 障害等級が1級の方:6,288円(月額) 二ヵ月に一度偶数月にまとめてお振込みされます。 ■添付書類は不要 市町村から提供を受ける所得情報等により、年金生活者支援給付金の支給要件を満たしているか判定しますので、基本的に課税証明書等の添付は必要ありません。 所得情報等を確認できない場合など、提出をお願いする場合もあります。 所得に関する情報について、関係法令に基づき、申告義務がある場合に、正しく申告する必要があります。 支給要件を満たす場合、2年目以降のお手続きは原則不要となります。 支給要件を満たさなくなった場合、年金生活者支援給付金は支給され
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