脱退一時金の制度

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法律・税務・士業全般
日本に短期在留する外国人も要件を満たせば国民年金の強制被保険者となり、保険料納付義務が課せられます。しかし短期在留の外国人の場合老齢基礎年金の受給資格期間(120月)を満たさずに帰国する等、保険料の掛け捨ての問題があります。その問題を解決されるまでの経過措置として平成6年に「脱退一時金」制度が設けられました。支給要件は次の通りになります。
・日本国籍を有していない
・被保険者でない
・老齢基礎年金の受給資格期間(120カ月)を満たしていない
・請求日の前日において請求日の属する月の前月まで保険料納付実績月数が6カ月以上あること
※保険料納付実績とは・・
保険料納付期間月数+(保険料1/4免除期間月数(3/4))+(保険料半額免除期間月数(1/2))+(保険庁3/4免除期間月数(1/4))
なお、脱退一時金の請求は日本を出国後2年以内となります。出国後に郵送等によっての手続きとなります。
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