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学生納付特例制度

高校卒業して20歳迎える以前に会社等に勤務している方は、入社日より厚生年金保険に加入されていることになります。しかし高校卒業し、大学等に進学された学生については、20歳になるまで年金制度には加入していません。しかし20歳以上60歳未満の国内に住民票のある方については、国民年金保険か厚生年金保険いずれかの保険制度に加入義務がありますので国民年金保険への加入が必要となります。(現在は手続きなしで自動的に20歳にて資格取得になります) 20歳の誕生日を迎えて2~3週間後、住民票登録住所宛てに「年金手帳」と「国民年金保険料納付書」が届きますので、コンビニまたは金融機関窓口にて納付することになります。(年金手帳については、将来就職される時に使用しますので、大切に保管しておいてください) もし経済的に納付が困難な場合については、学生納付特例制度を申請する方法があります。被保険者ご本人の前年所得による審査後、その要件を満たした場合に限り納付が猶予されます。添付書類として、大学等が発行した在籍証明書や、学生証の写しなどが必要となります。
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国民年金保険料の学生納付特例制度

本日、お客様との面談時に国民年金保険料の学生納付特例制度、追納方法、追納しなかった場合の影響などについて質問がありました。良い機会ですので、まずはその制度について簡単に解説したいと思います。国民年金保険料の学生納付特例制度とは日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される制度です。住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口やお近くの年金事務所で手続きをする事で適用になります。 ただし、学生納付特例制度を利用しても、猶予を受けた分の保険料を追納しなければ年金額は減ってしまいます。追納は10年以内に行うことが必要です。追納額は当時の保険料の額ですが、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。 注)最新情報は最新情報は日本年金機構HP等で確認して下さい未加入期間の減額の計算方法781700円 x (未納月数)/480か月 で計算します。 例えば1年間分が未納の場合 781700円 x 12か月/480か月=19543円 が減額になります。実際に計算してみます 未納期間無しの場合の年金受取額は78.17万円/年、未納期間2年間の場合の年金受取額は74.2615万円/年となりますので、その差額は3.9085万円/年となります。 平均寿命85歳(年金受給期間20年)で考えてみます 年金受給総額は未納期間無しの場合は総額1563.4万円、未納期間2年間の場合は総額1485.23万円となりま
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