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定額減税で所得税0円も夢じゃない?

今日も暑いですね!格好つけてベストを着てしまいましたがけっこうしんどいです。 しかも電車の中はかなりの密状態。隣接するおじさんの温もりを感じてしまう季節がやってきました。(汗)さて、昨日は定額減税の適用条件についてのお話をしましたが、 今日は減税額を増やす(=税額がもっと安くなる) ということを追記していきたいと思います。 これまでのおさらいをすると、定額減税では所得税は3万円、住民税は1万円安くなります。 ただ、これは配偶者やお子さんなどがいない場合であって、家族が多ければ多いほどもっと安くなる可能性があります。 扶養している親族が1人につき、所得税が3万円、住民税が1万円安くなります。 例えば、配偶者と扶養親族が3人いる場合は、 所得税が15万円、住民税が5 万円安くなります。 申告者+配偶者+扶養親族×3人=5人 という計算になります。 注意点として、配偶者と扶養親族は所得48万円(収入103万円)以下である必要があります。 15万円も安くなったらかなり嬉しいですよね! 年間所得税が0円になる方も出てくるかと思います! お子さんを扶養に入れている場合は年収103万円を超えないよう念押ししておいたほうが良いでしょう! 扶養から外れると3万円引き(?)が適用されないばかりか税額が一気に上がります! 勤務先での話ですが、お子さんの年収が103万3千円(扶養から外れる)だったばかりに所得税が5万円ほど上がった、という事例もあります。 (きっとそのお子さんは家で叱られたでしょう、、、)(前回のブログです)
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「確定申告や会社設立は、ネットでOK~♪」

ということでぇ~、まんず最初に「確定申告」じゃね。「ネット」は初体験じゃ。今まで、ず~っと「税務署にご訪問」ばっかじゃ。^^;あと「会社員のときは、総務の美女たち」が、サクサクと「確定申告」の処理はして頂いていたのじゃ。ラクチンじゃった。(^^;あ、そういえば「総務」の「タカ」ちゃんも色々とありがと~ですっ!(^^ハロ~♪じゃ~、早速「ネット」の「税務署」へ~、ご訪問じゃ~♪なんか緊張するぅ~(^^;じゃけど、ナニを用意すればイイのじゃ??「マイナンバーカード」だけでイイのかな?まあ、「スマホ」は必須じゃけど、あとは?何じゃろか?「源泉徴収票」かな?あと~、色んな「領収証」とかって、いるよね~♪まあ、それがないと「何やってるか」わからないもん。さてぇ~「eーTAX」って、何?「アプリ」かい?う~ん。ちょっと休憩じゃ。(超なが~い休憩が終了した!)さすがに、「領収証」はね~「いっぱいアルのでアトで集めて、整理」じゃ!何としても「病院」関係の「領収証」は集めないと、これが一番「多額の費用」がかかったのじゃ。でも、何やら「数年前の領収証」でもOK?らし~。ホンマかいなぁ~♪そうなら「数年前の確定申告分」も「還付?」されるかもしれんし。そうなら、うれし~♪(あ、でも、税金納めたけど、かなり「少額」?かも・・・^^;)まあ、今回は、「経験」を積むのと「ママの扶養」の申請が中心じゃ。とにかく一度、経験してみないとわからんしね。でも、今日は、ちょい疲れたので~「明日」挑戦じゃ。(^^;でも、一度成功したら、以後は「ネット」で「確定申告」とかすればもう「税務署」に行く必要ナイもん。いいわぁ~♪
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批判は自らを省みるチャンス!【アラフィフ心理カウンセラー「うさぴょん」のココナラ電話相談】

多くの人が成功や成果を追い求め、その過程でさまざまな評価や批判を受けることが増えています。一般的には批判はネガティブな要素と見られがちですが、実はそれは自らを省み、成長するための貴重なチャンスであると言えます。 批判を受けることで最初に感じるのは、不快や傷つき、自分の努力や成果が過小評価されているように感じるかもしれません。しかし、冷静になってその意見を受け入れ、自らを客観的に見つめ直すことができれば、そこから新たな気づきや改善点が見つかることがあります。 自己省察は個人の成長にとって不可欠なステップであり、他者の意見や批判を通して自らを客観的に見つめることで、強化すべき点や改善が必要な領域を発見できます。また、異なる視点からの批判を受けることで、自分の考え方や行動に対する偏りや盲点に気づくことができ、より広い視野を得ることができます。 成功や成果を追い求めるプロセスで批判を避けることは不可能です。むしろ、批判があるからこそ、自らを振り返り、より良い方向に進むための手がかりを得ることができるのです。批判に対して耳を傾け、冷静に受け止めることで、自らを向上させ、次なる挑戦により強く立ち向かうことができるでしょう。 総じて、批判は否定的なものだけでなく、自らを向上させ、成長させるためのポジティブな手段であると言えます。そのためには、自己省察の精神を持ち、他者の意見に対して開かれた心を持つことが大切です。批判を恐れず、むしろ歓迎し、それを前向きなエネルギーに変えることが、真の成長への一歩となるでしょう。
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「年金」は大事だよぉ~♪^^

はい、皆さん!「年金たろ~」です!^^;僕もネンキンを受け取るよ~なお年頃になり、「やっぱり年金払っていて、よかったわ~っ」って思ってます。ま、会社員だったので、「厚生年金」ですけどね~、しかも給料から「強制天引き」というアラワザですしっ!!(^^;おそらく~「年金支払い期間」って、僕は「プ~タロ~?」の時期もけっこ~あったので、32~33年くらいかしらん?!あとは、「国民年金」を少々と~、やっぱ支払いがキツイ時に市役所の「年金免除」の手続きをやっていたのが、とっても(大きい~ぜよ!)何で「高知」やねん?ま、年金支払いがツライ人は「免除」なんて簡単なので毎年6月ごろに市役所に行って「お金なくて生活できないのです」とかの理由で(泣き芝居は要らないよ~^^;)免除すると、実質払う「2/3とか1/2」が年金に付加されるのじゃ~、ええじゃろ?ぜんぜん「年金」とか払わないと万が一のとき、そう「事故」とか「病気」とかで仕事できなくて「障害者」とかになったときは、「障害者年金」が出ないのじゃ!^^;;(かなり前に大学生かなにかが、「事故」で「車いす」になって「障害者年金請求」したけど「却下」になった・・・。なぜ??学生でも「年金支払い義務」があるのでそれを怠ったのが原因じゃ!成人だもん。)だから、せめて「免除申請」だけでもやったほうがいい!実際に僕の三男は「超荒いアウトロー」でめっちゃ元気だったけど、ある日突然、車内で「ぐったりして、昏睡状態」になったので(前のブログで書いたけど、おそらく「乗っ取り屋」の仕業だとおもう^^;う~)まあ、三男は「何起こるかわからんわい!」という人間性だったので
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13-手続きとか連絡とか

仕事が忙しくて最近書けてませんでした。さて、離婚して、職場に言わないといけません。営業所の所長、次長に「ちょっとご報告があるのですが・・・」とお話し。時期としては、これはもう、離婚調停が始まる前には伝えておりました。離婚調停で時々休まないといけないし、育児があるので残業も難しくなる、あと扶養とか年金とかの話もありますし。最初の離婚は、同じ会社の別の営業所でした。そこは入社直後で知り合いも少なく、営業所自体も人数が少なかったので、あまり恥ずかしさというかみっともなさというか、そういうのはほとんど感じなかったのですよね。その時は、自分から離婚を切り出した、っていうのもあります。しかし今回は大きい営業所で後輩も沢山いる、という状況。かなり「みっともないな」と感じました。会社の手続で言えば、年金の分け方で元妻と会わなければなくなり、それも嫌でしたね。元妻はサラリーマンの扶養に入っていたので、3号被保険者になるのですが、婚姻期間の年金を分割するのに双方出頭して手続が必要だと言われて、イヤイヤながら一緒に手続しましたよ。配偶者側の権利最大で分割するのなら、私一人での手続きで良いと思うんですが、今でもそのシステムなのかな。さて、社宅の住民には、結局説明しなかったですね。数人が知っていれば、自然とみんなに知れていくもので・・まあ、分かりますよね。同じ会社ですから。何か月もすればみんな知ってる様になり。それまでの間の、中途半端な時期が辛かったですね。吹っ切るまでの間。なるべく傷つかないように、平気なふりをして笑ってごまかす。思えば、心に壁を作り出したのはこの頃かもしれないですね・・恥ずかしさを感
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扶養に入れる?入れない?/小学校休業等対応助成金

扶養に入れる?入れない?この時期になると多いのが、「もう扶養の金額まで働いちゃったから休まなくちゃ!」こんなパートの方々です。扶養って社会保険の扶養と税法上の扶養、別のものなんですが、理解されている方ももちろんいるのですが、意外とよくわかっていないまま、とにかく扶養なら何でもお得!と考えている方もいらっしゃいます。ご自分のご家庭のため、今一度しっかりおさらいをすることも時には必要です。小学校休業等対応助成金まだまだ衰えないコロナ。政府もたくさん助成金、補助金を出しているようですが…おさらいです。「小学校休業等対応助成金」はたしかに小学校や保育園が休業になった親を対象としているんですが、もらえるのは、ご本人じゃなくて、会社です。会社はその分、対象者にお給料を支払います。ちなみに、会社は全額支払った分を国から助成金として受け取れる場合もありますが、そうでない場合もあります。(上限があるので)支給要件をしっかり確認しておきましょう。
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ふるさと納税ってやりたいけど難しいじゃないの?と思っている方へ

みなさんふるさと納税やろうと思ったけど、よくわからないからとりあえずやめておこうと思った方も多いんではないでしょうか。お得ということはよく聞くんだけど、制度がよくわからない。やり方は教えてもらったけど、どれだけ使ったら良いかなどわからない。そういう人が、ふるさと納税を始めるきっかけになればと思います。ふるさと納税の説明もしているので、気軽にご相談ください。まだお金がそこまで溜まっていない時で、長期的にお金を積み立てるのが難しい場合は、ふるさと納税であれば1年後の住民税の前払いなので、始めやすいので資産形成に慣れていない方にもおすすめです。ふるさと納税とは??住民税を前払いをして、自己負担額は2,000円で返礼品として、自治体から特産品や宿泊券などをもらえる、とてもうれしい制度です。大事なのはあくまで・住民税の前払いということ・自己負担が2000円あるということです。住民税を前払いをして、自己負担額は2,000円で返礼品として、自治体から特産品や宿泊券などをもらえる、とてもうれしい制度です。大事なのは・あくまで住民税の前払いということ・自己負担が2000円あるということです。前払いをすることで返礼品がもらえるので、資産形成をこれからしていこうと始めたときの一歩目としても踏み出しやすいです。あくまで住民税の前払いのため、現金が予定より早く出ていくことになることので、注意が必要です。住民税の前払いをしたことをどうやって市に伝えたらいいの?方法は2つあります。・確定申告を行うこと・ワンストップ特例を使用すること(一部条件があるため注意)この二つの方法で住民税を前払いしたことを伝えて、住
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合算対象期間(カラ期間)とは?

将来老齢基礎年金を受給するには受給資格期間(保険料納付済期間と保険料免除期間)が65歳時点で10年(120月)以上必要となります。しかしながらこの条件を満たせない者もいる為、受給資格期間を保険料納付済期間と保険料免除期間さらに合算対象期間(カラ期間)の合計期間が10年(120月)以上あれば良いという特例が設けられています。合算対象期間(カラ期間)は、受給資格期間には算入しますが、老齢基礎年金の額の計算の基礎とはしない点は注意してください。合算対象期間(カラ期間)には次の期間が該当します。 ①昭和61年4月以降、新法の期間 ・20歳以上60歳未満の期間のうち、国民年金任意加入できたが任意加入しなかった期間、又は任意加入したが保険料納付しなかった期間。(例えば在外邦人や平成3年3月31日までの学生。平成3年3月31日までの学生は、国民年金の加入は任意となっていた為) ・第2号被保険者期間のうち、20歳前と60歳以後の期間 ②昭和61年4月1日より前、旧法の期間 ・任意加入できる人が任意加入しなかった期間、又は任意加入した人が保険料を納付しなかった期間。 (例えば被用者年金各法の被保険者等の配偶者や学生など) ・任意脱退承認に基づき被保険者とならなかった期間 ③日本国籍を有する者が日本国内に住所を有しなかった期間のうち昭和36年4月1日以後の期間 ④昭和36年5月1日以後の20歳から65歳未満である間に、日本国籍を取得した者の次の期間 ・日本に住所を有していた期間のうち、昭和36年4月1日から昭和56年12月31日までの期間 ・日本に住所を有していなかった期間のうち、昭和36年4月1
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一目でわかる!○○万円の壁とは?

おはようございます!「お金」への苦手意識を解消するための情報を発信し、ズボラな私でもできるような「楽」して「お金を管理」できる情報をお届けするワーママFPのITSUKIです!ここで一つお知らせです!昨日再掲したのですが、一つ前のブログ「配偶者特別控除って?配偶者控除とどう違うの?」に載っていた画像が間違っておりました…大変失礼いたしました^^;修正したのでまだ確認していない方は一度確認いただければと思います!では今日のお話です。今日は、先日の「配偶者控除」からすこし派生して、「扶養」という言葉と一緒によく使われる「○○○万円の壁」ということについてみていきたいと思います!まず、壁、と言われる金額には、「約6種類」あります💦なんでそんなにいっぱいあんねん!ていう理由がよくわからなくて、皆さんちんぷんかんぷんになるんだろうなぁ😞と思います。これは、大きく分けて、二つの「扶養」の定義が違うことから発生しています!まず一つ目が「税制上の扶養」もう一つが「社会保険料上の扶養」です。この二つはそれぞれ扶養が外れる金額が違います。もう、どうせなら同じ金額にしてくれーって感じですね😂それに加えて、それぞれの決まりに応じた「控除の減額」や、「加入要件」等によって、変化がでる金額が壁、とされています。なので、一番お得なのはどこか?なんて定義ははっきり言って難しいです。それぞれの金額でメリット、デメリットがあるからです。例えば、「社会保険料上の扶養」から外れると、当然社会保険料を自身で払わなければならないのはデメリット。でも、社会保険料を払うと言うことは、生涯年金として返ってくる金額が増える、という
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103万から150万の壁に変わったけれど・・・

この時期、うちの奥さんは103万の壁に悩みだします。103万の壁ってよく言われていますが、何の壁かご存じですか?それは税金の壁。所得税のかかるボーダーラインです。そのボーダーラインもH30年1月の法改正で150万円に引き上げられました。それなら、なにも悩まず150万まで働けるのでは・・・?と思うかもしれませんが・・・そうではないのです。毎月、所得税を1000円ほど払う事になる。それだけなら、奥さんも103万のラインなど気にせず働けます。103万を超えても扶養枠控除はちゃんとありますから。しかし実際になくなるのは、私の給与から支払われる扶養手当です。例えば毎月1万円の家族手当が付いていたとして、それがなくなると年間12万のマイナスです。これは各企業によって、扶養枠のラインが違ってくるので103万を超えても扶養手当のつく企業は問題ないですがそうではない企業もたくさんあります。公務員や大企業目線で、いくら法を改定しても大部分の人には何も変わらないのが現状です。少子化問題も、働き方改革も・・・庶民の感覚とはピントがずれてること多いなぁと思います。うちの奥さんは今年もまた「あといくらまでなら働ける」と計算しています・・・
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社会保険料負担がない「厚生年金ハーフ」とは?

前回、2025年の年金改正で扶養の条件がより厳しくなり、パートで働いている方のほとんどが厚生年金の被保険者の対象になる可能性があることを書きました。社会保険の対象になると保険料を納めるため、今よりも手取りが少なくなってしまいます。同じだけ稼ごうとすると、より多くの時間を働かないといけない、ということになります。これには当然、反発も考えられます。そこで考え出されたのが「厚生年金ハーフ」という制度です。社会保険料は、保険料負担を事業者と個人で折半して負担しています。なので、この個人分の負担を無くして事業者負担だけにするのが厚生年金ハーフと呼ばれる制度です。冒頭の画像は朝日新聞の記事「厚生年金ハーフも提案」から引用ですが、これを見たほうがイメージしやすいかもしれません。これにすることで、個人負担は無くなるので、収入は今までと変わりません。何が変わるかというと、年金保険料の支払いが事業者負担だけ、つまり半分だけになるので、将来受け取れる年金が減る、ということです。ですから、保険料をきちんと払って正規の年金をもらうか、または個人の保険料負担をしない分、年金が半額になるか、つまり目の前の収入を取るか?将来の収入を取るか?ということですね。細かい試算が無いのでなんとも言えませんが、厚生年金ハーフを使うと、受給額が今の基礎年金以下になると予測されるので、基本的にはこの選択はおすすめできません。どうしても今より収入を下げたくない…という場合以外はきちんと社会保険料を支払って、収入を維持、向上させるためにより多くの時間を働く、これが王道です。きちんと年金を受給するためにも、ぜひ普通に社会保険料を支
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