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定額減税で所得税0円も夢じゃない?

今日も暑いですね!格好つけてベストを着てしまいましたがけっこうしんどいです。 しかも電車の中はかなりの密状態。隣接するおじさんの温もりを感じてしまう季節がやってきました。(汗)さて、昨日は定額減税の適用条件についてのお話をしましたが、 今日は減税額を増やす(=税額がもっと安くなる) ということを追記していきたいと思います。 これまでのおさらいをすると、定額減税では所得税は3万円、住民税は1万円安くなります。 ただ、これは配偶者やお子さんなどがいない場合であって、家族が多ければ多いほどもっと安くなる可能性があります。 扶養している親族が1人につき、所得税が3万円、住民税が1万円安くなります。 例えば、配偶者と扶養親族が3人いる場合は、 所得税が15万円、住民税が5 万円安くなります。 申告者+配偶者+扶養親族×3人=5人 という計算になります。 注意点として、配偶者と扶養親族は所得48万円(収入103万円)以下である必要があります。 15万円も安くなったらかなり嬉しいですよね! 年間所得税が0円になる方も出てくるかと思います! お子さんを扶養に入れている場合は年収103万円を超えないよう念押ししておいたほうが良いでしょう! 扶養から外れると3万円引き(?)が適用されないばかりか税額が一気に上がります! 勤務先での話ですが、お子さんの年収が103万3千円(扶養から外れる)だったばかりに所得税が5万円ほど上がった、という事例もあります。 (きっとそのお子さんは家で叱られたでしょう、、、)(前回のブログです)
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定額減税の条件とは? 高所得者必見!

今日は暑いですねー!通勤電車ではジャケットを脱いだ会社員も増えてきています。 そういえばスーツが経費として申告できるかどうか、ネットで調べると賛否両論あるようです。 勤め人には給与所得控除(経費があると仮定して所得を安くする制度)があるので、認められないという意見が有力な気がしますが、実際どうなのでしょうか? 勤め人だけどスーツの購入費は経費として確定申告してるよ、という方は是非メッセージをいただきたいです。 私も便乗して節税していきたいので! ここからが本題ですが、 これまで定額減税について所得税と住民税についてお話をさせていただきました。 今回はちょっと角度を変えて定額減税が適用される条件について触れたいと思います。 結論から言うと、所得が1,805万円以下である方が対象となります。 給与収入のみの方の場合は、年収2,000万円以下になりますね。 年収2,000万円といったら年末調整をしてもらえない勝ち組(?)の方たちなので、役員の方であったり経営者の方たちでしょうか。 ※年収2,000万円を超えると自身で確定申告をしなければなりません。 年収2,000円を超えている方は残念ながらいつも通り納税していただきます。 さらに残念なことがあります。 2024年の年収が2,000万円を超える(所得が1,805万円超)ということが明確であっても、6月の給与では所得税が3万円安くなります。そして、2025年の確定申告では所得税が3万円高くなります。 3万円安くなる+3万円高くなる=0円 すなわち、所得者にとっては全く意味のない処理がされてしまいます。 安くなったからといってその分を遊び
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定額減税とは? 住民税はどうなる?

本日、国税庁開催の定額減税に関する説明会に参加してきました。 お国の人間の説明だ、どうせ棒読みで内容なんて頭に入ってこないだろう。という腹積もりでしたが、なかなか楽しめて真剣に話を聞いている自分がいました。 出席者も例年の年末調整説明会よりもずっと多く、やはり定額減税についての情報が企業に届いていないという実情が見て取れました。 さて、本題ですが定額減税では住民税も安くなるよ、という話をさせていただきます。 昨日は所得税について触れましたが、今日は住民税についてです。 住民税は1万円安くなります。 平均的な年収の方でしたら所得税よりも住民税のほうが負担が大きいかと思います。 給与明細を見たら思わず、おっ!となってしまいますね! 通常であれば6月から新年度の住民税が給与天引きされますが、 今年は7月からの給与天引きとなります。 間違えないでいただきたいのが、6月は天引きされない=6月の住民税が免除ということではないことです。 1年分の住民税から1万円を差し引いて、それを11分割にするので7月から給与天引きが開始される、という仕組みです。 なぜ、通常通り12分割にしないのか?憶測ですが市区町村も定額減税への対応に苦戦しているのだと思っています。 6月というのは賞与があったり、労働保険料の計算、社会保険料の定時決等、ただでさえ忙しいというのに、こんなややこしいことを指示されるなんて企業としてはたまったもんではないです。(でも所得税と住民税が安くなるのは嬉しい) 今回は定額減税の中でも住民税についてのお話でした。 このような感じで現役で会社員をしているからこそ、最新の情報をキャッチし、
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定額減税とは? 3万円貰える?

法改正により「定額減税」なるものが2024年分の所得税と住民税に適用されることになりました。国税庁に特設サイトが掲載されていますが、見出しの「定額減税 特設サイト」がCanva(無料のデザイン作成ツール)でつくったのかな?と思わせる雰囲気で個人的には好きです。冗談はさておき、定額減税とはなにか?ということを超簡単に説明させていただきます。ずばり、所得税が3万円、住民税が1万円安くなる制度です。今回は所得税にスポットを当てていきます。会社勤めの方向けの話になりますが、一般的には6月の給与から適用されます。例えば、本来引かれる所得税が4万円だった場合、6月の給与では所得税が1万円となります。もし、本来引かれる所得税が3万円よりも大きい場合、引ききれなかった分は翌月給与に繰り越しされて差し引かれます。8年間給与計算をしていますが、こんな大胆に、かつ勤め人の方に実感としてこんなにわかりやすく税金を安くしてくれるのは初めてです。いつもは年末調整でわかりづらく安くしてくれていたのですが、今回は給与明細を見れば一目瞭然です!細かい条件やさらに安くしてくれるルールもありますが、アレルギーを発症される方もいらっしゃるかと思うのでここでは割愛させていただきます。勤め人の方はただ定額減税されるのを待てばよいのですが、経営者の方や人事担当の方はそうは言ってられません。制度を熟知し、社員の皆さんの給与に漏れなく反映させる必要があります。私は今も人事担当として会社勤めをしており、常に法改正などの最新の情報をキャッチ、そしてそれを給与に反映させる責務があります。是非皆様のお役立ちできればと考えておりますので
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令和6年の独り言3

定額減税 パート2(2)「各人別控除事績簿」の作成 各従業員から「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」等の提出を受け、減税額が確定したら、「各人別控除事績簿」を作成すると良いでしょう。 「各人別控除事績簿」は各従業員の氏名、扶養親族等の人数、合計の減税額を記載した一覧表です。作成に当たっては「令和6年分源泉徴収税額表」から控除前税額を求め、控除額及び残額を記載します。 特に扶養親族が多い従業員の場合、減税額を一度に控除しきれず、数ヶ月間減税事務が必要になるケースも考えられます。定額減税の事務を毎月確実に、かつスムーズに行うためにも、制度開始前から各人・各月の控除額等を記録しておく書類をしっかり準備しておきましょう。
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令和6年4月の独り言

令和6年6月から「定額減税」が始まります。所得税の定額減税は、原則として、年末調整時の「一括控除」が認められず、月々の対応が求められています。複雑になる給与計算事務を毎月、スムーズかつ適切に実施できるよう、準備が十分に必要になってきます。「定額減税」開始前に、やっておくべき「3つの準備」1 控除対象者の確認と減税額の確定2 「各人別控除事績簿」の作成3 給与等の明細書の様式の見直し1 控除対象者の確認と減税額の確定 給与計算担当者は、まず、「令和6年6月1日」時点で、自社の従業員のうち「誰が」「いくら」減税となるのかを確定しなければなりません。従業員から提出された「扶養控除等申告書」「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」から、その従業員の減税額はいくらになるか把握しましょう。
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令和6年の独り言6

定額減税   豆知識!!!! 定額減税後に所得税の納付額が0円となる場合でも、「納付書」の提出は必要!! 各月の所得税の減税事務が終了した後、納付すべき源泉徴収税額がある場合には、「納付書」に所要事項を記載の上、法定納期限までの納付が必要になります。 所得税の納付額が0円となる場合でも、納付書の提出は必要となります。 イメージとして、年末調整で本人に還付される額が多いため年末調整後の納付書の記載は0円(いわゆる0納付書)となる場合と似ています。
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令和6年の独り言5

定額減税 パート4?6月初旬に給与・賞与の支払日がくる会社は特に早めの対応が必要!!! 注意すべきは、定額減税のスタートが「6月分の給与の支払い」ではなく、「6月1日以後最初の給与・賞与等の支払い」であるということです。 特に、5月分の給与を6月初旬に支払う会社や、給与よりも先に賞与の支払日が来る会社では早めの対応が求められます。従業員から「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」等の提出を受ける日は、通常の給与計算事務を行う日から1週間〜10日程度早く設定し、記載内容の確認と各従業員の減税額を確定するためのじかんを確保するようにしましょう。
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令和6年の独り言4

定額減税続き(3)給与等の明細書の様式の見直し 定額減税がスタートすると、各従業員の給与等の明細書に、「定額減税✖︎✖︎円」といったように、当該給与等の所得税額から控除した額を記載することが必要になります。 そのため、事前に給与等の明細書の様式を見直しておくことが求められます。給与計算システムを利用している場合には、控除額の記載に当該システムが対応できているかどうか、事前に確認しておきましょう。
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【3月下旬~】全国で定額減税説明会始まります

こんにちは。 名古屋丸の内の女性社労士、望月麻里です。 本日は、3月下旬から始まる、税務署主催の定額減税説明会のお知らせです。定額減税の概要や、源泉徴収義務について学べます。 参加費用は無料。 かなり重要、かつ、お得な説明会です。 私も参加申し込みをしました。「国税庁 定額減税説明会」で検索してみてくださいね。経営者の方、給与計算担当者は要チェックです!
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2024年度税制改正大綱

メモです。■定額減税一人当たり所得税3万円+住民税1万円=4万円(給与収入2000万円超の富裕層は対象外)■住宅ローン減税の借入額上限を子育て世帯と夫婦のいずれかが39歳以下の世帯に限り引き下げを見送り■扶養控除16~18歳を扶養する場合、所得税 年38万円 →25万円に引き下げ住民税 年33万円 →12万円に引き下げ
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