定額減税 パート4?
6月初旬に給与・賞与の支払日がくる会社は特に早めの対応が必要!!!
注意すべきは、定額減税のスタートが「6月分の給与の支払い」ではなく、「6月1日以後最初の給与・賞与等の支払い」であるということです。
特に、5月分の給与を6月初旬に支払う会社や、給与よりも先に賞与の支払日が来る会社では早めの対応が求められます。従業員から「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」等の提出を受ける日は、通常の給与計算事務を行う日から1週間〜10日程度早く設定し、記載内容の確認と各従業員の減税額を確定するためのじかんを確保するようにしましょう。