今日は、地方税法の中の固定資産税の中の償却資産申告についてご紹介します^ ^
償却資産とは、ざっくりいうと土地建物以外の事業用資産といったところで、毎年1月1日現在にこれを所有していると、概ねその取得価額の1.4%の固定資産税が課税されます。
固定資産税なのですが、土地建物とは別個の償却資産申告という取り扱いをしているため、以下これを償却資産税と便宜的に呼んでいきます。
この償却資産税の特徴は”持っているだけ”で税金がかかるということです。
償却資産税は毎年1月31日までにその資産が所在する市町村へ申告書を提出する必要があるため、今まさに私もその申告書の作成作業に追われている状態ですが、先ほどのざっくりした概要のとおり、原則10万円以上の資産を持ち続けていれば(合計150万円以下なら非課税)毎年その資産に対して税金が課せられます。もちろん、経年劣化を考慮して毎年減額されていくのですが、どんなに古くなっても所有している限り一定の税額が生じ続ける仕組みとなっているため、法人税や所得税のように「今年は赤字になったから税金は生じない」というような代物ではないため厄介な税金です。
そんな税金であるにもかかわらず、税額の印象が弱いからかなのか結構この申告をいい加減に処理してしまっているようなケースが散見されます。
20万円未満の資産なら処理次第で償却資産税の対象外にできる!
これは、税理士や税理士事務所の税務担当者なら誰しも知っていることなのですが、会社の日々の記帳をする際には償却資産税の対象外にできる処理(一括償却資産の3年間の均等償却)を適用せずに、中小企業者等が適用できる少額減価償却資産の一時償却を適用するケースが非常に多いです。
なぜそうするかというと、後者の方がその購入時に全額購入金額を費用にできるためですが、前者を適用した場合でも結果的に3年間で同額費用計上できるので、基本的に税率の境目でない限り結果は変わりません。
にもかかわらずこのような処理をするのは、記帳の際には償却資産税に対する考えがないからなのでしょう。
仮にMacBook Air(耐用年数4年) を198,000円で購入した場合の償却資産税を考えてみると、
令和6年度 = 198,000円 × 0.781 = 154,000円 ×1.4% =2,100
令和7年度 = 154,638円 × 0.562 = 86,000円 〃 =1,200
令和8年度 = 86,906円 × 0.562 = 48,000円 〃 =600
令和9年度 = 48,841円 × 0.562 = 26,000円 〃 =300
令和10年度 = 26,976円 × 0.562 = 15,000円 〃 =200
令和11年度 = 15,160円 × 0.562 = 8,519円 → 9,000円 〃=100
※いずれも課税標準は千円未満切り捨て、税額は100円未満切り捨て
令和11年度の課税標準が9,000円というのは、取得価額の5%が課税標準の下限となるため、令和12年度以降も所有し続ける限りは毎年100円かかることとなります。
・・・・確かにこうみてみるとこれが10台あったとしても金額的にはそれ程大きな金額ではないのでどちらでもいいかもと思う気持ちも非常に分かりますが、あくまでお客様から申告を請け負っているわけですから、どちらの処理をしたいか細かい所もちゃんと意向を伺うべきだと私は思うため、私が引き継いだ顧問先にはこの説明をしたところ、全員から「それなら償却資産税がかからない方がいい」という回答をいただきました。
そりゃそうですよね笑
最後まで読んでいただきありがとうございました^ ^