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#054 個人的なニュースと2024年振り返り

ホントの独り言です。今回のブログは個人的に気になるニュースをまとめたり、自分の身の回りで起きた出来事を発信しまーす!!まずは、俺的ニュースから!✔最低賃金の罠最低賃金が上がりましたね…。この時点で『んん~~!?』と思ってたらやはり厚労省が動きましたね。現在、月に12万円を超える収入を2ヶ月連続で得てしまうと社会保険に加入しないといけない。(誰かの扶養に入っていない、配偶者がいない私の場合)ここからが、えらいこっちゃ。パート、アルバイトの方は必見です。週に20時間以上働いたら、会社の従業員数に関係なく社会保険料を払わないといけなくなります。年金や社会保険は5年に1度の頻度で大きな改正があり、2025年はまさにその時期です。気になる実施時期ですが、早くて2025年10月ぐらいが濃厚な実施時期ではないか?と思っています。ほぉ~~~れ!来た!一方で上がり、一方で徴収する構図は昔から変わらない。流石は課税率世界2位!!話しが難しい?では、簡単に説明すると、給与の手取り額が減るんですよ。2024年振り返りお陰様で仕事もプライベートもとにかく忙しく、めちゃくちゃ楽しい2024年になりました。✔自分自身の成長戦略のため、2023年4月1日のエイプリルフールに頂いた役職を捨てて、インド人、インドネシア人やネパール人など8~9割が外国人の職場で働くようになりました。他の部署の日本人がいる休憩室には一切入らず、外国人しかいない休憩室で毎回休憩するようになりました。多少は『日本人からはぶられたらどうしよう…』とか『外国人から歓迎されてなかったどうしよう…』などの葛藤や不安はありましたが、こうも考えまし
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産休中・育休中に従業員が受けることができる給付金の種類

出産時:出産育児一時金・・健康保険に加入、または被扶養者であり、妊娠4か月以上で出産した場合、子供1人につき原則42万円が支給される。 産前産後休業中:出産手当金・・社会保険の健康保険被保険者が、出産のために産前産後休業をしている間、お給料の3分の2相当額が支給されます。 育児休業中:育児休業給付金・・雇用保険の一般被保険者で育児休業開始前に、原則として賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある場合、支給されます。 育児休業を開始して180日までは、休業開始前賃金の67%が支給されます。そのあとは休業開始前賃金の50%が支給されます。 従業員にとっては、雇用が維持されながらその間の所得補償があるというメリットがあります。 ただし、これらも申請・手続きをしなければ支給されません。(出産育児一時金のみ手続き不要のケ
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「子ども・子育て支援金」の正体。なぜこれが“独身税”と呼ばれるのか?

こんばんは。FP2級・簿記2級のコウダイです。最近、ニュースやSNSで「独身税」という言葉をよく目にしませんか?「そんな税金、日本にあったっけ?」と思うかもしれませんが、その正体は2026年4月から導入される**「子ども・子育て支援金制度」**です。今日は、この「一見よさそうな名前の制度」が、なぜ僕たちの手取りを容赦なく削る「ステルス増税」と言われるのか。最新AI(Gemini)と語り合ってみました。■ 【問い】「子ども・子育て支援金」って、結局手取りは減るの?僕が最初にぶつけた質問はシンプルです。「政府は実質負担ゼロと言っているけど、実際のところ給料から引かれる額は増えるの?」これに対するAIの回答が、あまりに現実的でした。■ AIの回答:名前を変えた「社会保険料の純増」ですAIは、制度のカラクリを以下の3点に集約しました。医療保険への上乗せ徴収この支援金は、新しい税金ではなく「医療保険料」に上乗せして徴収されます。つまり、会社員なら毎月の給与から自動的に天引きされます。2026年度から始まり、2028年度にかけて段階的に増額される予定です。「実質負担ゼロ」のまやかし政府は「賃上げや他の社会保障の支出抑制で相殺されるから実質負担はない」と説明していますが、これはあくまで「マクロな計算上」の話。個人の給与明細で見れば、確実に「控除額」が増え、「手取り」は減少します。恩恵の「偏り」が独身税と呼ばれる理由徴収は全世代(独身・既婚問わず)から。しかし、給付されるのは子育て世帯のみ。この「払うだけで恩恵が一切ない」構造が、独身者や子なし世帯から「実質的な独身税だ」と批判される最大の原因
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国会議員の国保保険料逃れ

神戸の社労士:井上です! 国会議員を始め、個人事業主の国民健康保険(国保)保険料逃れが、 先日報道されておりました。 「国保逃れ」是正図る 個人事業主が社保加入 厚労省通達|労働新聞 ニュース|労働新聞社 /www.rodo.co.jp/news/216996/?utm_source=nl&utm_medium=email&utm_campaign=260407ckそこで、どうやって、国保保険料逃れが成立したのか説明しますね。 1:国会議員事務所や個人事業から毎月100万円の支払いがある。 とします。 すると、国保は市町村が決めた保険料や保険税を請求しますが、 おそらく月10万円近い請求になると思います。 我が神戸市だと9万833円となりました。 また、年間上限は109万円になります。 これが、2008年なら59万円でしたので、給与は上がらず、上限は二倍になったともいえます。 これは苦しいですわ((+_+)) また、報道にはありませんでしたが、国民年金の保険料も問題かもしれないです。 そこで、社会保険優先の原理から、国民健康保険より社会保険が優先されることを利用します。 2:社会保険の適応される企業(法人)に雇われます。 ここで、企業の社会保険に加入します。 しかし、企業では仕事と言える業務にはつかず、レポートを数枚提出して10万円未満の報酬を得ます。 これで、健康保険と厚生年金保険に加入が出来ます。 我が兵庫県なら、 10万円の報酬で、 健康保険料+介護保険料=12,209.6円 折半すると 6,104.8円。 厚生年金保険料=16,104円 折半で 8,05
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【時事編④】少子化対策という名の「独身税」。自由でいることは、もはや贅沢品なのか?

こんばんは。社会派FP・コウダイです。主婦年金の次は、僕ら独身層や子なし世帯を直撃する、いわゆる**「独身税(子ども・子育て支援金)」**のお話です。■ 2026年4月、サイレント増税が始まる「独身税」なんていう税金が新設されるわけではありません。巧妙なのは、**「健康保険料に上乗せして徴収する」**という点です。仕組み: 給与や賞与から、天引きされる額がさらに増える。負担額: 年収に応じて月数百円から、高い人だと1,000円近く(※2028年度までの段階的増額)。「月数百円なら…」と思うかもしれませんが、これは「税金」ではなく「支援金」。つまり、僕たちが汗水垂らして得た利益が、僕たちには1円も還元されない場所に自動的に流れていく仕組みです。■ 独身であることは「コスト」になる今の日本において、独身でいること、あるいは子供を持たないという選択は、制度上**「支援を受ける側」から「支援を一方的に行う側」への固定**を意味します。大原さんのように「年収90万」で低燃費に生きようとしても、社会保険に加入している限り、この負担からは逃げられません。かつて350万円を失った時、僕は「自分のミス」で損をしました。でもこの支援金は、「自分の選択(独身)」に対して、国から継続的に「含み損」を押し付けられているようなものです。■ それでも僕は「自由」を損切りしないこうして制度が独身に厳しくなると、「じゃあ結婚した方が得なのか?」という議論になりがちです。でも、FPとして言わせてください。「得をするために結婚する」ほど、人生のポートフォリオをリスクに晒す行為はありません。たとえ月数千円の「独身コス
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給与計算とは? 定額減税は間近です!

実は私、給与計算の代行をサービスとして出品しています。 本業でも現役で給与計算をしているので、そこで培った知識や知恵を活かそうというわけですね! 現役でやっているので法改正等の新しい情報が常に入ってきます! でも「給与計算」てどんな仕事なの?と思われる方もいらっしゃるかもしれません。 そこで今回は給与計算についてとてもシンプルにご紹介したいと思います! まず給与計算の目的ですが、「経営者や従業員の人たちに正しい給与を振込む(もしくは振り込むためのデータを作成する)」ことです。 基本給や住宅手当といった毎月固定で支給されるものや、残業によって発生する時間外手当などを「支給項目」とし、 また、皆さんの大嫌いな社会保険料や所得税を算出してそれらを「控除項目」とします。 そして、「支給項目」の総額から「控除項目」の総額を差し引いて、余った分が皆さんの口座に振り込まれます。 こうしてみるととても簡単そうですよね! 一方でそうでない部分もあります。 例えば前述した社会保険料や所得税の計算はどうでしょう? そんなのできるよ、という方は少ないかと思います。 でも給与ソフトを使えば自動で計算してくれるんでしょ? 確かにそうですが、料率や計算式が少しでも間違っていると永遠にそのミスに気付けないかもしれません。 システムの中身を変えたときは、想定通りの数字として計算されているのか手計算してチェックするのが望ましいです。 ソフトを使うときは相応の知識が必要となります。 電子化に対応しているか? 法改正にも対応して随時アップデートされるか?そういった点にも着目する必要があります。 私は勤め先でかなり大手
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他言厳禁! 社会保険料を安くする方法をご紹介します!

今回はいよいよ随時改定の裏技をご紹介します。前回はじらしてしまい申し訳ありませんでした。 まずは前回のおさらいです。 残業代等によって無慈悲に増額してしまった社会保険料を下げるための鬼門となるのが、 随時改定の条件の1つである「固定的賃金の変動」であるというお話をしました。 なぜなら、固定的賃金(基本給、役職手当、家族手当等)は、 昇降給したり家族が増減しない限りは変動せず、自力でどうこうすることができないためです。 ではどうやってこの固定的賃金を動かせばいいのか? 固定的賃金の中には前述した基本給、役職手当、家族手当の他に「奨励金」というものがあります。 自社株の購入を勧めている会社はいわゆる「持株奨励金」 財形貯蓄制度を導入していている会社は「財形奨励金」 積立NISA(新NISA)等を奨励する「NISA奨励金」 これらは自分の都合で購入金額を調整でき、しかも「固定的賃金」として扱われる可能性があります。 ただ、協会けんぽや健保組合、管轄の年金事務所によって見解が異なる場合もあり、確実ではありません。 (筆者の勤めている職場では「固定的賃金」として扱われています)よって、この奨励金額を下げることで残業代等によって増額してしまった社会保険料を下げることが可能となります。 ほんの数十円だけでも奨励金額を下げることで良いです。 4月に奨励金額を30円下げた例を以下に記載します。 【例4】 6月時点の社会保険の等級:26 3月:固定的賃金300,000円 非固定的賃金50,000円 支給額計350,000円 支払基礎日数31日 4月:固定的賃金299,970円 非固定的賃金50,0
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休業中に社会保険料を支払う必要はあるのか?

前回のブログでは「休業手当の基礎となる平均賃金とは?」というテーマでお話をさせていただきました。 今回のテーマは「休業中に社会保険料を支払う必要はあるのか?」について解説したいと思います。 休業の理由は人によって様々でケガや病気によって就業できなかったり育児や介護のために休業を余儀なくされることも多いことでしょう。 ケガや病気によって休業する場合は「傷病手当金」、育児の場合は「育児休業給付金」、介護休業の場合は「介護休業給付金」を申請することによって支給されます。 覚えていてほしいのはこれらの給付金は申請しない限りは支給されないということです。これを法律の世界では「申請主義」といいます。 年金の裁定請求なども同じです。 さて、本題に戻りまして労働者がこれら何らかの理由により休業を取得した場合の社会保険料はどうなるのでしょうか?支払う必要があるのかないのか? 結論から申し上げますと「休業中は社会保険料を支払う必要がある」が原則です。 通常ですと社会保険料の被保険者負担分は給与から源泉徴収されますが休業中は給与を支給しない会社が多く源泉徴収できないケースがほとんどです。 こういった場合に備えてどのように社会保険料を徴収するのかを就業規則で規定しておくことは非常に重要になってきます。 考えられる徴収方法としては 毎月振り込んでもらう 現金で持参してもらう 会社が立て替え払いしておき復職後払ってもらう などが考えられますが未然にトラブルを防ぐためには就業規則の整備は不可欠です。 個人的には3.の立て替え払いはおススメできません。 なぜなら労働者が休業を取得してそのまま退職してしまうケー
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社会保険料

働き方改革の中で、数社より給与を支給されている方も多くなっていると思います。以前、社会保険事務局へ2社より給与を支給されている際の処理方法を確認した際は、主となる給与での社会保険料支払いと回答を頂いた記憶があります最近、マイナンバーの関係で収入が分かるようになりましたので、再度確認を行うと、2社より給与支給をされているのあれば、2社より社会保険料の支払が必要になりますとの回答!詳しく確認すると、税務署と社会保険事務所の連携が行われていない為、確定申告で上記問題が解決されていると考える人が多い様子。2社より給与支給がある方は注意が必要です。
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社会保険の適用拡大への実務対応は?

社会保険(健康保険・厚生年金)の適用範囲が段階的に拡大され、より規模の小さい企業や短時間労働者も加入対象となっています。経営者にとっては「法定福利費(会社負担分の社会保険料)の負担増」に直結するため、コストシミュレーションや働き方の再設計についての相談が非常に多いです。1.まず確認すべき「自社の立ち位置」自社が特定適用事業所に該当しているか 現行(2024年10月以降)のポイントは次のとおりです。 法人は原則すべて「適用事業所」 そのうえで、 厚生年金の被保険者数(正社員+4分の3以上パート等)が 「常時51人以上」であれば、短時間労働者についての適用拡大の義務あり(特定適用事業所) 実務では、直近1年程度の被保険者数(正社員+4分の3以上パート)を月別に出し、 51人を超えている月が6か月以上あるか を確認します(「常時」の考え方)。 2.対象となる短時間労働者の洗い出し 特定適用事業所に該当する場合、「短時間労働者」に該当するパート・アルバイトを洗い出します。 (1) 「短時間労働者」に該当するかの判定 【前提】正社員の4分の3以上であれば、従来どおり当然に被保険者です。 「4分の3未満」で、かつ以下をすべて満たす場合が「短時間労働者」として新たに加入対象となります(~2026年9月30日まで)。 ①所定労働時間(週単位):20時間以上 ②所定内賃金(月単位):88,000円以上(「106万円の壁」)  ※賞与・残業代・通勤手当・家族手当等は含めません。 ③雇用契約期間(見込):2か月超④区分:学生ではない(【除】休学中の学生・夜間の学生・通信の学生)※判定方法:・所定労働
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「自由」の代償?主婦年金と独身税。国家は僕たちをどうしたいのか。

こんばんは。社会派FP・コウダイです。大原扁理さんの「年収90万円生活」シリーズ、いかがだったでしょうか。自分の時間を100%自分に投資する。そんな究極の自由について考えてきました。しかし、僕たちがどれだけ自由に生きようとしても、逃げられないものがあります。それが**「税金」と「社会保障」**です。今、SNSでもリアルでも大きな議論を呼んでいる、「主婦年金」の廃止・見直し論少子化対策という名の「独身税」とも取れる負担増これらは、僕のような「独身・在宅・営業代行」というスタイルや、大原さんのような「隠居」スタイルにとって、ダイレクトに影響してくる問題です。社会派FPとして、単なる制度の解説ではなく、「国は僕たちにどう生きてほしいと言っているのか?」「制度が変わる中で、僕たちはどう自分を守るべきか?」という視点で、明日から数回にわけて深掘りしていこうと思います。そして、その動乱の令和を生き抜く「心の指針」として、その次に控える**「上杉家家訓16箇条」**へと繋げていきます。この時代の転換点、一緒に読み解いていきましょう。ではまた。
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産後パパ育休とは? 簡単にご紹介します!

私事ですが兄に子どもができました。 ついにれっきとしたおじさんとなったわけです。 兄はちゃんと育休を取っているようで「なかなかやるな!」と思いました。 育児休業(育休)とは、1歳未満の子どもを養育している労働者が、法律に基づいて取得できる休業制度である。 GoogleのAIで出てきた文言をそのまま記載してみました。 なんだか小難しい言葉が並んでいますが、つまりは自分の赤ちゃんを育てるために仕事を休める制度ですね! 1年という期間は短いように思えますがご安心ください! 保育所という便利な施設があります! でも保育所って人気でなかなか入所許可をもらえないんでしょ? ご安心ください! そんなときのために、育休は最大2年まで延長することができます! 私の職場では育休を取る人が年々増加していますが、保育所に子どもを入れることができなかった、という人は今のところいません。 では本題の産後パパ育休についてご紹介します! 「産後パパ育休」は、子どもの出生後8週間以内に、父親が最長4週間の育休を取得できる制度です。 また、産後パパ育休は2回までの分割取得が可能となっています。 例えば、前半は1週間だけ育休を取って、その後少し仕事を入れて3週間の育休を取る、といった具合です。 業務上どうしても仕事を休めない期間がある人に取ってはとても嬉しい制度ですね! また、産後パパ育休はもちろん「育休」なので社会保険料も免除となります。 賞与期間中に産後パパ育休を取ったら賞与に掛かる社会保険料が免除されます。 これはかなりおいしいです! 一度味わったら2度と忘れられない経験となるでしょう! あ、それと男性だから
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社会保険料が安くなる? 裏技をご紹介します!

今回は社会保険料の改定 その中でも随時改定の裏技をご紹介します! ワザップよりも再現性は高いです! ご安心ください! どんな裏技かというと、残業代等の一時的な賃金アップによって増額してしまった(もしくは上がる予定)の社会保険料を再び元に戻す方法です。 まずは随時改定の条件をおさらいします。 ①固定的賃金の変動 ②支払基礎日数が17日以上ある ③現時点の等級と改定後の等級の差が2等級以上ある。 これらを満たすことで社会保険料が改定されます。 ②は通常通り(欠勤や休職をしない)働いていれば条件をクリアできます。 ③は繁忙期が過ぎれば元の社会保険料相当の給与額になるかと思います。 問題となるのは①です。 固定的賃金は基本給、役職手当、家族手当等のことを指しますが、 これらは昇降給したり家族が増減しない限りは変動しません。 1年ぐらいはずっと同じ額で支給されますよね。 ということは自力ではどうしても動かない手当なんです。 ではどうやってこの頑固者たちを動かせばいいのか? それは、、、次回お話しさせていただきます! 期待させてしまってごめんなさい。 でも前提のところはしっかりと理解していただく必要があるので、 2回に分けて解説したほうが良いと考えました。 ちなみに、昇給によって増額してしまった社会保険料を下げることは基本的にはできません。 あえて懲戒処分を受けて降給させる手はありますが、社会保険料以前に社内評価が下がるのでやめておきましょう!(前回のブログです)
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「ふるさと納税」と「必要経費」の効果の違いについて

来月から実施されるふるさと納税の制度改正により、駆け込み需要の話題が多くのメディアで取り上げられています。特に、自営業者や国民健康保険加入者の方々にとって注意すべきポイントがありますが、すでにご存知でしょうか。今日はこのテーマに焦点を当ててお話ししたいと思います。1. **社会保険料の基本**    社会保険料は、健康保険や厚生年金などの資金源となります。保険料の金額は、給与や所得に基づき変動します。 2. **ふるさと納税の影響**    ふるさと納税は所得税や住民税の額を減少させる効果がありますが、社会保険料の算出には直接的な影響はありません。つまり、ふるさと納税で税額を減少させても、社会保険料の計算基礎となる所得はそのままです。 3. **必要経費の影響**    必要経費は、事業所得を計算する上で収入から差し引かれる経費です。これが増加すると事業所得は減少し、その結果、社会保険料も低くなる可能性が出てきます。 4. **まとめ**    ふるさと納税による節税効果を追求するだけでなく、必要経費の計上も適切に行うことで、社会保険料を効果的に管理することが可能です。このような違いを理解することで、皆様の経済状況やビジネス運営の選択がより賢明になることを期待しています。 最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
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【新章・時事編①】国家は僕たちに「結婚」させたいのか?主婦年金と独身税の不都合な真実

こんばんは。社会派FP・コウダイです。大原扁理さんのシリーズを経て、僕たちは「自分にとっての心地よさ」を追求することの大切さを学びました。でも、現実は甘くありません。今、ニュースを賑わせている**「主婦年金(第3号被保険者)」の見直しや、少子化対策に伴う負担増(いわゆる独身税**的議論)……。これ、僕のような独身・在宅ワーカーにとっては、かなり「ザワつく」内容ですよね。■ 制度が「生き方」を規定する時代主婦年金の見直しは、「共働きが当たり前なんだから、扶養なんて甘えだ」というメッセージ。少子化対策の負担増は、「独身で自由に楽しんでいるなら、もっと社会を支えてよ」というプレッシャー。国は、僕たちに**「もっと農耕型(会社員・標準家庭)に戻れ」**と言っているように聞こえます。でも、僕たちはドジャース戦も観たいし、二度寝もしたい。このギャップをどう埋めればいいのか?■ 景勝や兼続なら、この「乱世」をどう見たか最近、大河ドラマ『真田丸』を見返しているのですが、上杉景勝や直江兼続を見ていると、ふと考えさせられます。彼らが生きたのは、今日明日の命も分からない本当の乱世。そんな中で彼らが大切にしたのは、損得勘定ではなく**「義」、つまり「自分はどう生きるべきかという確固たる信念」**でした。今、主婦年金や独身税といった「制度の波」に飲み込まれそうになっている僕たちにこそ、彼ら上杉家が守り抜いた**「家訓16箇条」**の教えが必要なのではないか……。■ まとめ:制度を恐れず、自分を磨く制度が変わるのを嘆いても、お金は増えません。大切なのは、どんなルール変更があっても、自分のペースで淡々と「ア
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賞与の社会保険料免除! 小技をご紹介します!

前回は賞与の社会保険料が免除される条件とその具体例をご紹介しました。 おさらいをすると条件は以下の2つです。 ①賞与支給月の月末時点で産休もしくは育休期間中である。 ②産後もしくは育休期間が1ヶ月を超える。(産休と育休が連続する場合はその合計期間) 産休・育休期間が1日でもずれてしまうと社会保険料を払う必要性も出てきます。 それなら、前述した2つの条件に合致するよう期間を調整することをオススメします。 え、育休とか産休は子どもが産まれた日によって期間が定まるでしょ? 出産日をずらせっていうこと? さすがに出産日をずらせなんてことは言いません! それは倫理的にどうかな?と私でも感じるところです。 ではどうやって期間を調整するのか? 産休は期間をずらすことは難しいですが、育児休業はそんなことありません。 育児休業は1歳未満の子どもを養育している労働者が取得できるお休みです。 子どもが産まれてからすぐに取りなさい、なんてことはありません。 そこは労働者の判断に委ねられています。 ということ取るこは賞与支給日に合わせて育休をとが可能ということです。実際、私が勤めている職場でも同じことをしていた人もいました。 産後パパ育休という制度ができてから男性でも育休を取りやすくなっています。 お金に目がくらんだ方は是非職場に言ってみましょう! 『賞与支給日に合わせて育休を取りたい』と。 企業にとってもメリットがあります。 できれば育休は取ってほしくない、というのが企業の本音だと思いますが、 育休を取ってもらうことでクリーンな会社になるだけでなく、 本来会社も負担すべき社会保険料が免除されるのです。
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社会保険料の免除とは? 産休・育休の特典がエグい!

前回は育休・産後パパ育休についてご紹介しましたが、 今回はそれら制度を使ったときの特典である「社会保険料免除」について触れたいと思います。 産休・育休期間中は社会保険料が免除されます。 しれっと加えましたが産休中も免除となります。 毎月支払われる給与はもちろんのこと、賞与に掛かる社会保険料も免除となります。 前回も言いましたが賞与分も免除というのはかなりおいしいです! とにかく賞与天引きされる社会保険料額がものすごく高いです! え、こんなに?まじ? となります。 けっこう複雑なので計算方法については割愛しますが、 賞与の社会保険料は前月給与の課税対象額を基に計算されます。 課税対象額は、簡単にいえば総支給額から社会保険料を引いた額を指します。 この課税対象額が大きければ賞与に掛かる社会保険料も上がります。 去年と同じぐらいの賞与が入ったけど社会保険料がやけに高い! という方は前月給与明細を是非確認してみてください! で、産休・育休期間中の方はこの社会保険料が免除されます! 厳密には以下2つの条件を満たす必要があります。 ①賞与支給月の月末時点で産休もしくは育休期間中である。 ②産後もしくは育休期間が1ヶ月を超える。(産休と育休が連続する場合はその合計期間) 【例1】 賞与支給日:6/30 産休期間: 6/1〜7/1 この場合、賞与支給月である6月末日時点(6/30)も産休期間と重なっており、産休期間も1ヶ月を超えているため、賞与の社会保険料は免除されます。【例2】 賞与支給日:6/30 産休期間: 5/15〜6/15 この場合、賞与支給月である6月末日時点(6/30)も産休期間
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算定基礎届の提出ポイントと注意点 その1

ちょっと早いとは思いますが、算定基礎届の話です。毎年7月1日から10日の間に提出が求められる【算定基礎届】わたしのお客様はよく「し・ご・ろ!のでしょー」とおっしゃってます(笑)社会保険料の見直しに直結する重要な書類であり、提出ミスや提出漏れは企業の信用問題にかかわります。今回は経営者や人事労務担当者が押さえておくべき算定基礎届の基本から実務上の注意点、社労士との連携メリットまでわかりやすく2回にわけてお話します。1.算定基礎届とは・・・社会保険に加入している企業が、従業員の健康保険料、厚生年金保険料等を算定するために年1回年金事務所に届出をする書類です。対象となる期間は毎年4,5,6月の3カ月間に実際に支払われた給与、報酬です。それを基に「標準報酬月額」を決定します。この標準報酬月額は、その後1年間にわたって社会保険料の算出基礎となるために非常に重要であります。1-1 算定基礎届の目的と役割算定基礎届の主な目的は社会保険料の公平かつ適正な負担を確保することです。標準報酬月額は社会保険料だけでなく、将来的な年金額や私傷病でケガや病気をされた時に受給できる傷病手当金、出産の際に受給できる出産手当金等の給付額の基礎にもなります。したがって報酬の正確な把握と申告は、従業員の社会保障の観点からも極めて重要です。また行政側にとっても保険制度の安定運営のために正確なデータ収集が求められており、企業の協力が不可欠です。特に昨今、フレックス勤務やリモートワーク、副業解禁など多様な働き方が普及しつつあり、報酬の捉え方も複雑化しています。こうした中で適切な報酬集計と申告を行うことは企業のコンプライア
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厚生年金の標準報酬月額の上限改定に備えよう 1

2027年からの段階的な実施が示唆されている厚生年金の標準報酬月額の上限引き上げは、企業と従業員の双方に大きな影響を与えることが予想されます。今回はそのことついて何度かに分けてお話します。企業が行える具体的な対策としては挙げられるのは、非課税の福利厚生制度の活用、給与設計の見直しなどがありますが、いずれも計画的な準備や対策が必要になります。どのような対策を取るにしても、今後の政府の動向に注視しながら早めの対応を進めましょう。それに付随してよくある質問などを記載しました。1.いつから適用されるのか現状の指針どおりに施行された場合、2027年9月から段階的に引き上げられ、2029年9月に最終的に75万まで引き上げられる予定です。2.影響を受ける従業員の条件は現在、標準報酬月額の上限65万円を超える給与を受け取っている従業員が影響を受けます。3.上限が引き上げられると企業側の負担はどれくらい増えるのか標準報酬月額の上限引き上げにより、対象となる従業員1人あたり労使折半後の額が月額9,000円程、負担増加が見込まれます。よって対象者が多い企業ほど影響は大きくなります。4.上限引き上げで従業員の手取り額は増えるのか減るのか対象従業員の保険料負担は標準報酬月額75万円方の場合、月額約9,000円の負担増加が見込まれます。5.引き上げの対象にならないように給与を調整することは大丈夫ですか意図的に給与を調整して標準報酬月額の引上げを回避することはコンプライアンスの観点からも適切ではありません。標準報酬月額は実際の基本給、手当、賞与などの報酬額に基づいて算定されるため、意図的に給与を調整すること
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【1級FP監修】パート・アルバイトの社会保険の加入要件拡大、手取り減少も

2024年10月から、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働く、パート・アルバイトで要件に該当する短時間労働者社会保険の加入が義務化されます。 2022年10月から段階的に対象企業が増え、これから社会保険に加入するパート・アルバイトの方も増えると考えます。 加入者目線でメリットとデメリットを考えましょう。 目次 1 加入対象の要件は? 2 社会保険加入のメリット 3 社会保険加入のデメリット 4 社会保険を理解して加入することが大切 1.加入対象の要件は? 以下の要件に全て該当したパート・アルバイトの方が対象です。 □週の所定労働時間が20時間以上30時間未満 契約上の所定労働時間、臨時的な残業時間は含みません。 □所定内賃金が月額8.8万円以上 基本給、諸手当が該当、ただし残業代や賞与、臨時的な賃金等を含みません。 □2ヶ月を超える雇用の見込みがある 労働契約、雇用条件を確認しましょう。 □学生ではない 休学中、夜間学生は加入対象です。 2.社会保険加入のメリット パート・アルバイトの方が社会保険の加入することで以下のメリットがあります。 〇年金増額メリット 国民年金から厚生年金になり、65歳から受け取れる老齢年金、障害状態に認定された場合の障害年金、被保険者が亡くなった場合の遺族年金が2階建てで受け取れます。 〇障害年金3級や障害手当金の拡充 障害基礎年金は障害状態により1級、2級二つ定めていますが、障害厚生年金は日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方を3級と定めています。また、3級よりも軽度の場合に障害手当金として一時金を受け取れます。 〇
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給与計算のやり方 〜給与計算とチェック〜

前回の続きとなります。 給与情報を更新させたらいよいよ給与計算を実施します。 給与ソフトであれば「給与計算」を実行。 もしくは「給与計算」という概念がなく、勤怠情報や給与情報を入力した段階で自動で計算されている場合もあります。 これで一安心、あとは給与明細に表示されている振込額を各従業員に振り込むだけ。 でも良いのですが、計算結果のチェックはすべきだと考えています。 給与計算に至るまで、社員情報の登録・編集、勤怠データの集計・取り込み、給与情報の入力といった、様々なことをしています。それらの工程の中でミスなくシステムに入力できているでしょうか? または、システムの設定は正しく行えているでしょうか? 法改正によって社会保険料率や雇用保険料率は度々更新されます。 それらを漏れなく設定している確証はあるでしょうか? 少なくとも私はそんな自信がないため、給与計算後のチェックは欠かさず行っています。 まずは、元資料とシステムへの反映情報の照合です。 そもそも誤った情報を入力していたら当然ですが本来とは違った計算結果となります。 入力自体が合っていた場合は、元資料を参考に手計算で給与計算します。 特に社会保険料、雇用保険料、所得税の計算はしっかり行います。 これらは年末調整に大きな影響を与えるため、誤った計算がされていたら大変です。 しかも、これらは給与額によって変動しますので一見では正しく計算されているのかを判断するのは困難です。 特に所得税の計算方法はなかなか複雑なので、1つ1つ丁寧に見ていく必要があります。 そして、無事に計算がされていることがわかったら、ようやく従業員の口座へ給料を
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給与計算のやり方 〜社員データ登録・編集〜

月の中旬に差し掛かりました。 私の勤め先ではこれから本格的に給与計算の業務が始まってきます。 始まるといってもどこから始まるのかわからない方が多いかと思います。 (というより知っていたら、なんで?となります) 企業によって進め方は変わってくるかと思いますが、 このやり方が多いんじゃないか?という運用方法をご紹介したいと思います! まずは「社員データ登録・編集」を先に行う会社が多いかと思います。 どんな作業かというと新しく入社した社員であったり在籍している社員の情報登録です。 生年月日や所得税率(甲or乙)、扶養親族の情報等です。 当然ですが、そもそも給与システムに社員が登録されていないと、 その社員の勤怠データを反映させることはできません。 しかも所得税率や扶養情報等は入社時点ですぐにわかる情報なので、 まずは「社員登録」するのが合理的です。 そして、この社員情報は給与天引きされる所得税や社会保険料に影響がいく非常に大事な内容となります。 所得税や社会保険料は基本給等と違って、その登録情報が本当に正しいのかどうかは一見わかりづらいです。 新入社員となると誰かしら1人は必要書類の提出が遅れる人が出てきます。 そうなると給与計算する側も手詰まり状態になりやすく、 この進捗状況でその月の運勢を占う、という会社は珍しくありません。(嘘です) 社員情報は給与計算の基幹であり、その後の給与計算に大きな影響を与える。 そんなお話でした。(前回のブログです)
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社会保険料が上がった? 随時改定の仕業かもしれません!②

今日はとても天気が良くて暖かくて本当にサイコーの気分です!こういう日はテラスで飲みながら青空を見上げるととても心が洗われます。今回も引き続き社会保険料の「随時改定」についてのお話です。 簡単におさらいをすると、随時改定が行われる条件として以下3つがあります。 ①固定的賃金の変動 ②支払基礎日数が17日以上ある ③現時点の等級と改定後の等級の差が2等級以上ある。 ※①~③についての概要は過去のブログをご参照ください。 【例2】 *例1は前回のブログをご参照ください。 6月時点の社会保険の等級:25 3月:固定的賃金300,000円 非固定的賃金50,000円 支給額計350,000円 支払基礎日数31日 4月:固定的賃金330,000円 非固定的賃金50,000円 支給額計380,000円 支払基礎日数30日 5月:固定的賃金330,000円 非固定的賃金50,000円 支給額計380,000円 支払基礎日数31日 6月:固定的賃金330,000円 非固定的賃金50,000円 支給額計380,000円 支払基礎日数30日 ①3月と4月を比較して固定的賃金が増額しています。 ②すべての月で支払基礎日数が17日以上です。 そして、4月〜6月の平均給与額が380,000円です。 380,000円の等級が26となる場合(協会けんぽや健保組合によって異なります)、 ③25等級(6月末時点)→26等級(随時改定後)=1等級の差 よって、随時改定の対象外となり、社会保険料は引き続き25等級分が給与天引きされます。 次の例を見ていきましょう。 【例3】 6月時点の社会保険の等級:25 3月:固定
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社会保険料が上がった? 随時改定の仕業かもしれません!

ようやく金曜日も終わりを告げようとしています。完全週休二日制の会社にお勤めの方や公務員の方の多くは明日からお休みですね。連休明けてからの休日はとてもありがたみを感じてしまいます。さて、前々回から社会保険料が更新される制度の1つ「随時改定」についてお話をしてきました。 簡単におさらいをすると、随時改定が行われる条件として以下2つがあります。 ①固定的賃金の変動 ②支払基礎日数が17日以上ある※「固定的賃金」と「支払基礎日数」についての概要は過去のブログをご参照ください。 これら2つを満たすと初めて随時改定の資格(?)が与えられます。 あえて条件に入れておりませんでしたが、上記2つを満たした状態で、「現在の社会保険の等級」「過去3ヶ月の平均給与額で求められた社会保険の等級」これらを比較して2等級以上の差が必要となります。どういうことなのか?例を取ってご説明いたします。 ※前回のブログで言い忘れていましたが、欠勤等の事由によって出勤日数が減少しない限りは、支払基礎日数は暦で計算します。【例1】 6月時点の社会保険の等級:25 3月:固定的賃金300,000円 非固定的賃金50,000円 支給額計350,000円 支払基礎日数31日 4月:固定的賃金350,000円 非固定的賃金50,000円 支給額計400,000円 支払基礎日数30日 5月:固定的賃金350,000円 非固定的賃金50,000円 支給額計400,000円 支払基礎日数31日 6月:固定的賃金350,000円 非固定的賃金50,000円 支給額計400,000円 支払基礎日数30日 ①3月と4月を比較して固定的賃金が
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社会保険料の裏話! 随時改定とは?

今夜は少し冷えますね!日中は暑いけど夜は涼しい。梅雨前のこの半月ぐらいの時期が一番好きです!皆さんはどんな季節が好きでしょうか?さて、今回は前回に引き続き社会保険料のお話となります。 前回は、社会保険料が増減する原理の1つである「定時改定」について触れましたが、 今回はもう1つのパターンである「随時改定」についてお話させていただきます。 随時改定とは、ある条件下での3ヶ月平均の給与額に応じて、社会保険料が変更される仕組みのことをいいます。 では「ある条件」とは? ①固定的賃金の変動 ②支払基礎日数が17日以上ある この2つが条件となりますが、初めて見聞きした方は「?」となっているかと思いますので、 まずは①から説明させていただきます。 固定的賃金とは、基本給、役職手当、家族手当等の「基本的には毎月変動しない」手当のことを指します。 残業手当は残業時間によって毎月変動するので固定的賃金ではありません。 固定的賃金は上がることも下がることもあります。 固定的賃金が上がる場合は保険料も上がる可能性がある。 固定的賃金が下がる場合は保険料も下がる可能性がある。 そして、固定的賃金が増減し、非固定的賃金(残業手当等)もそれに応じてある基準まで増減すると、保険料も増減します。 例えば、4月に家族手当が5,000円アップし、残業手当も大幅に上がった場合、保険料が上がる可能性があります。この場合、保険料が変更されるのは7月分からとなります。 かなり端的に話しましたが、固定低賃金の変動には社会保険料が増減するためのトリガーになります。②支払基礎日数が17日以上あるについては次回のブログでご説明さ
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残業厳禁! 定時決定とは?

とうとうGWが明けてしまいました。 久々の出社ということもあってか今日は結構疲れ気味です。 まあきっと明日にはいつも通りの自分に戻るでしょう! さて、今回は前回に引き続き社会保険料のお話となります。 社会保険料は過去3ヶ月の給与額によって増減します。 また、この増減の原理としては以下2パターンがあります。 ①4月〜6月の3ヶ月平均の給与額に応じて、9月分からの社会保険料が変更される。 ②ある条件下での3ヶ月平均の給与額に応じて、社会保険料が変更される。 ①は定時決定、②は随時改定といいます。 ここでは①の定時決定についてお話をします。 皆さん4〜6月はあまり残業をしない方が良い、という話を聞いたことはありませんか? いろいろ理由はあるかと思いますが、その中の1つに定時決定が挙げられます。 なぜなら、残業手当が発生することによってその分給与額が上がって、定時改定によって社会保険料も増加してしまうからです。 4〜6月は通常よりも10万円程給与が上がったとすると、 9月分以降の保険料が1ヶ月あたり15,000円ほど上がると考えて良いでしょう。 そしてこの増額は基本的には1年間続きます。 15,000円×12ヶ月=180,000円 これは相当ダメージが大きいですよね! こういう保険料の増額が起きてしまうため、4〜6月は残業は控えめにしたほう良いです! ※残業手当が翌月払いのときは3〜5月、ということになります。 ただ、社会保険料が多く引かれてしまう分、何割かは年末調整で還付されます。 また、厚生年金保険料に関しては、多く引かれた分、将来もらえる老齢年金の金額も上がります。 給与天引きさ
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パート・アルバイトの社会保険、どう変わる?

こんばんは🌙長い方は9連休のお盆休みでしたね。皆さん、いかがお過ごしでしたか? 今日はパートやアルバイトで働く人、いわゆる「短時間労働者」の社会保険の法改正について書こうと思います。 前回の選挙では、社会保険料の引き下げを公約に掲げる政党も多かったですよね。確かに、社会保険料は気になります。私も開業したばかりの頃、一番気にしていたのはこの保険料でした。 法改正について今回は「短時間労働者」に関わる法改正を抜粋してご紹介します。 1.短時間労働者の賃金要件の撤廃 2.短時間労働者適用の企業規模の要件の変更 3.短時間労働者の保険料負担を軽減する特例 では、順番に見ていきましょう。 そもそも「短時間労働者」って?  法改正の内容に入る前に、「短時間労働者」って何なんでしょうか? そもそも社会保険は「フルタイムで働く人」が対象でした。 でも近年は、パートやアルバイトでも次の条件を満たせば加入できるようになっています。主な条件は次の通りです。 ①週の所定労働時間が 20時間以上 ②月額賃金が 8.8万円以上(年収約106万円) ③雇用期間が 2か月を超えて続く見込み ④学生ではないこと ⑤働いている会社の従業員数が 51人以上 ②と⑤について、今回の法改正で変更が予定されています。 1.短時間労働者の賃金要件の撤廃  これまで、短時間労働者が社会保険に加入するには「月額賃金が8万8千円以上」であることが条件のひとつでした。 しかし、この要件は令和10年(2028年)6月19日までに撤廃される予定です。 最近では最低賃金の引き上げにより、週20時間働くだけでも多くの地域で自然と月額8万8
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奨励金は固定的賃金なのか? 考察していきます!

通勤電車でスマホを使って背中を攻撃してくる人がいます。 痛いのでご遠慮いただきたいです。 でも指摘することでトラブルとなって電車を遅延させてしまうのは怖いです!なにか日頃の出来事を書こうとすると通勤電車ばかりが浮かんでくるかべるねと申します。さて、前回は社会保険料を安くする方法をご紹介しました。 今回はこの方法に関する余談を綴りたいと思います。 私は8年以上給与計算業務に携わっているため、奨励金の減額によって社会保険料が安くなるケースを何回も見てきました。 ただ、ある日突然健保組合から電話が入り、 「奨励金は固定的賃金として扱われないため、こちらの方の社会保険の等級は下がりません。」 と言われたことがあります。 今までは固定的賃金として扱われていたのになぜ? そう思い、これまでの経緯も話しました。 しかし、話を聞き入れてもらえなかったため、 「では年金事務所がどういう見解なのか確認するので、その見解通りに健保組合さんも合わせてほしいです。」 と伝えました。 その後、年金事務所に確認したところ、 「奨励金は固定的賃金として扱われます」 という回答でしたので、そのことを健保組合に伝えました。 すると、「私のほうでも年金事務所に確認するのでまた連絡差し上げます」と健保組合に言われました。 え?なんでわざわざそっちでも確認するの?自分のこと信用されていない? もやもやした気持ちになりましたが、年金事務所は一貫して、「固定的賃金であると」回答したため、無事、これまで通り奨励金を固定的賃金として扱って随時改定を行うことができました。健保組合がここまでしつこく突っかかってきた理由は、 自在に
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社会保険料の裏話! 随時改定とは?②

5月病が発症しているせいか、GWが明けてから朝起きるのがとてもつらいです。アラームなどのいわゆる目覚まし時計の機能がない時代はどうやって朝決まった時間に起きていたのか。ニワトリの鳴き声じゃ絶対に起きられない自信があります。さて、前回は社会保険料が増減する原理の1つである「随時改定」について、 その条件の1つである「固定低賃金」の変動について触れました。 今回はその続きとなります。 固定的賃金(基本給、役職手当、家族手当等の「基本的には毎月変動しない」手当)の増減が「随時改定」の条件の1つですが、もう1つの条件として、 支払基礎日数が17日以上ある ことが挙げられます。 簡単にいうと1ヶ月に17日以上勤務していたか? ということになります。 フルタイムで働いてある場合は基本的にこの条件に当てはまります。 当てはまらない要因としては以下が挙げられます。 ①欠勤(無給)している。 ②月の途中で休職や復職をしている。 ①の場合はその日数分を営業稼働日から差し引く必要があります。 例:4月に4日間欠勤→21日−4日=17日→17日以上 ②の場合は休職期間中の日数を営業稼働日から差し引く必要があります。 例:4/8に復職→4/8〜4/30の営業稼働日→16日→17日未満 ※営業稼働日の数え方は就業規則によって異なる場合もあります。 このような方法で出勤日数を求め、17日以上となった場合は「随時改定」の1つの条件を満たしたこととなります。 今回のご説明はここまでとします。 次回はこれまでの話を踏まえて、いろいろな例を出して「随時改定」に該当するパターンをご紹介していきたいと思います。 社会保
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社会保険料の仕組みとは? 給与天引きされる保険料を解説します!

今日はじめじめしてます、、、 首都圏って気温高くて雨が降るとすごい不快感が襲ってきますよね。 でも電車の中は空いてるのでそこは嬉しい! GWの初日なのにどういうことだろう?さて、今回は社会保険料についてお話させていただきます。 これからお話する内容は健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料の3つについてです。 雇用保険料はまた今度の機会にしますね! 皆さん、給与明細を見たときに社会保険料が上がった?という経験はないでしょうか? 先月と比べて給与額は変わらないのになぜ?と 実は社会保険料が変わるのは大別すると以下2つの理由があります。 ①社会保険料率が変更されたため。 ②過去の給与額が上がったため。 ①については日本年金機構、協会けんぽや健康保険組合が決定しており、 不定期に料率が変動します。 (上がったことしか見たことがない) ②については標準報酬月額という3ヶ月平均の給与額から社会保険料が決定されます。 また、毎年9月に年に一度の社会保険料の見直しが行われます。 この見直しはあくまでも「見直し」のため、保険料が増減する人もいれば変わらない人もいます。 ①、②ともに一度保険料が変わると次の料率変更や見直しまで、保険料が変わることがありません。 けっこうややこしい話になるので、今回のお話はここまでにします。 次回は②の給与額によって増減される保険料について深堀りしたいと思います。 あ、それと前回まで定額減税についてお話をしていましたが、 表面的な部分にしか触れていません。 もっと詳しい内容が知りたい、という方は遠慮なくメッセージをいただければと思います。 他にも給与計算に関係するこ
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天皇誕生日

2024年 2月23日 金曜日 2023年度(令和五年度)分 確定申告をする為に 時間を見計らって 税務署へ向かい 敷地内に・・、 そこで更に 時間調整が必要でした。 受け付け場に用意された モニター表示番号が やはり 現最終番号を示していまして 180番台だったかな? 私の整理番号は 237ですから まだ敷地内に入るのには ちょこっと気が早いようで そうなると どうしても 道路沿いにならんじゃう・・。 職員の方々は それを辞めさせたい・・。 建物内に入りました。 段取りとしては 紙媒体に 持って来ている書類の内容 源泉徴収証の枚数とか 医療費控除の書類とか 持ち家の○○とか 寄付控除書類とか そういうのんを記載して 職員さんが それらをホッチングしてくれて それを持って パソコンコーナーへ移動して 個人情報なんかを打ち込んで それをプリントアウトしてくれて スマホ操作ルームへ移動します。 他に何か 別の工程を踏む方も居ましたが 私はスムーズに と言うか 余計な提示書類が無かったので (事業主では無いので) 一直線に進みました。 マイナンバーカードを持ってくれば ひょっとしたら もうちょいスムーズに行けたかも です。 (知らんけど) 利用者識別番号を振り分けられて (毎年 同じ番号かは 知りません。) 新たな『ID』『パスワード』を設定して 自分のiPhoneを開きました。 私達 納税者複数人に対して 職員が一人 付いて下さり 給与支払金額 社会保険料の内訳金額 諸々の控除関係とか 個人によって多少は違うだろう 記載内容を打ち込み どんどんと ページを進めて行きます。 全てが終
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国民年金や健康保険も手続きを

本日も朝日新聞の記事から引用です。転職などで会社を辞める人は、企業年金のほかにも、様々な社会保険の手続きが必要になる。新たに別の会社で働く人は、転職先の人事担当者らが厚生年金や健康保険の手続きをしてくれる。一方で、フリーとして働く人や無職となる人は自分で進めるほかない。厚生年金から国民年金への切り替えは、住所地の市区町村で14日以内に手続きする。ケガや病気への備えとしては、国民健康保険に入るのが一般的。また、退職した会社の健康保険に最大2年間引き続き加入できる「任意継続被保険者制度」も使える。勤め先の収入が多かった人や扶養家族の多い人らは、国保に入ると計算法の違いから保険料が跳ね上がり、任意継続の方が低く抑えられることもある。退職から20日以内の手続きが必要だ。(引用終わり)今回は年金ではなく社会保険の話、転職した場合の対応についてです。ヤルシカも昨年退職したので、社会保険、厚生年金、健保組合から自分の会社で加入している厚生年金、協会けんぽに変更しました。フリー、無職になる方は注意です。自分で動いて手続きしないと、誰も教えてくれません。特に健康保険は病気、ケガはいつ発生するかわかりませんから、空白期間ができないように退職、転職したら、すぐに手続きしたほうが良いですね。退職直後は国保に切り替えると、扶養する家族分の負担もあるので保険料が高額になります。切り替えた方は驚かれる方が多いようです。任意継続被保険者制度も保険料が高額になりすぎないための対策として一案ですね。会社負担が無くなるので、その分は負担が増えますが…社会保険は必ず加入しないといけない制度です。ある程度の負担増は仕方
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少子化対策財源に政府検討 社会保険料上乗せに疑問の声

朝日新聞から引用です。岸田文雄首相が掲げる異次元の少子化対策を巡って、7日にも開かれる首相を議長とする「こども未来戦略会議」で、裏付けとなる財源の議論が始まる。政府は社会保険料に上乗せする案を検討するが、専門家や経済界からは疑問の声が相次ぐ。国民に不人気の増税を避け、取りやすいところから取ろうとする思惑が透けて見えるからだ。(中略)政府・与党で浮上しているのが、医療保険など社会保険の枠組みを使う案だ。会社員らが払っている保険料への上乗せや、既に実施して売る事業者が全額負担する子供・子育て拠出金(年間7千億円)の増額が好悪になっている。保険料が狙い撃ちされるのには理由がある。子育て費用支援で、将来の担い手が確保されれば、保険制度そのものの持続可能性を高めることができる、というのが政府側の理屈だ。ただ、課題は少なくない。慶応大の土居丈朗教授は「保険とはリスクに備えるものだが、子育てはリスクではない」と指摘する。保険制度は備えとしての負担と、将来受け取る給付との関係を明確にするものだが、日本だとその負担が現役世代に偏っている。「高齢者も負担することになる消費税を検討するのが筋ではないか」と話す。(中略)一方で、企業にとっては拠出金の増額は経営の重荷となり、従業員の賃上げ機運に水を差す恐れがある。(中略)ただ、税の議論は政府内で高まっていない。首相は消費税を「10年程度上げることは考えていない」と自ら封印。財務省も、まずは防衛費財源として確保する1兆円強の増税を確実に実施したい考えだ。(中略)ある幹部は「まずは社会保障費全体の歳出改革と、社会保険料の上乗せで財源を確保せざるを得ない」と
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4月〜6月の給与で翌年の税金が決まる?

こんにちは、福島です(^^)本日は「4月~6月の給与で翌年の税金が決まる?」というテーマでお話しさせて頂きたいと思います。というのも、先日読者の方から、上記のような質問が来て、6月は残業などをあまりしない方がいいのでしょうか?といった内容の質問が来たからです。結論から言うと、税金に関してはそんな事はありません!個人の税金で所得に比例して課税されるものには、所得税、住民税、事業税があります。この内所得税については、毎年1~12月に稼いだお金(厳密には課税所得)に対して税金がかかります。又、住民税、事業税についは上記所得税計算で算出した所得金額を元に課税されます。ゆえに、3つとも、年間(暦年)で稼いだ金額について課税されるので、特に4月~6月の給与のみを見て、税金が変わるという事はありません。よって、「税金」という観点からは4月~6月の給与だけを意図的に少なくするという事に特に意味はありません。4月~6月の給与の額が基準になるのは、”社会保険料”です。サラリーマンの方は、健康保険と厚生年金に入っている方がほとんどだと思います。これらは、給与の額に応じて支払う金額が異なりますが、健康保険料と厚生年金保険料は4,5,6月の給与を元に、その年の9月から翌8月までの保険料が決まります。*気になる方は「日本年金機構」や「健康保険協会」などのHPをチェックしてみて下さい。この給与には、残業代なども含まれるので、そういう観点からは、4〜6月ダラダラ仕事をやらずに帰宅し、副業でどんどん稼いだ方がいい「かも」しれません!そのため、毎年の昇給は7月からという会社も多いのではないでしょうか。それは、恐ら
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賞与について

賞与の社会保険料について説明いたします。 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料は標準賞与額(賞与支給額を1,000円未満切り捨てにしたもの)にそれぞれの保険料率を乗じます。 雇用保険料は賞与支給額そのものに保険料率を乗じます。 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料において端数が発生した場合は、給与時も含めて、四捨五入ではなく五捨六入となります。
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