退職後の保険

記事
コラム
被用者保険に加入していた人が退職し再就職しない場合は、
① 任意継続被保険者
② 国民健康保険
③ 配偶者や子供の被扶養者
から選択することになります。

(75歳以上の人、65~74歳で一定の障害状態である認定を受けた人は
後期高齢者医療制度の被保険者となります。)

① 任意継続被保険者は、
資格喪失前日までに継続して2か月以上の被保険者期間が必要ですが、
資格喪失後20日以内に申し出ることにより、
原則2年間は今までの健康保険の被保険者でいられる制度です。

保険料は全額自己負担になりますが、
被扶養者の地位も継続できるので、国民健康保険で被扶養者だった人の分まで保険料を支払うより安く済むかもしれません。

保険料は退職時の標準報酬月額または全被保険者の標準報酬月額平均額のうち低い方を基に計算されます。

給付に関しては概ね在職時と同様ですが、退職後に事由が発生した傷病手当、出産手当は支給されません。

保険料を納付期日までに納付しないと納付期日の翌日に資格を失います。

② 国民健康保険に加入するには、
資格喪失後14日以内に市区町村役場で手続をします。

前年の所得をもとに保険料が計算されるので退職後に支払うには高額になってしまう場合もあります。

加えて、被扶養者だった家族も被保険者となり保険料が必要になります。

高額療養費の多数回該当については、保険者が変わると通算されないので注意が必要です。

③ 配偶者や子の被扶養者となる場合には
5日以内に手続きが必要です。
被扶養者ですので保険料の負担はありませんが、
年収130万円未満(60歳以上の場合は180万円未満)などの要件を満たす必要があります。

高額療養費の給付を受ける場合、被保険者の収入が基になりますので、自己負担限度額が自分の収入を基にした額よりも上がってしまい結果的に支出が増えてしまうこともありますので総合的に考える必要があります。


いずれも日にちの余裕がありませんので、事前に保険料のシミュレーションなどしてどうするかを決めておいた方が良さそうです。

サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す