介護保険

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コラム
介護保険は、市町村および特別区(東京23区)が保険者、40歳以上の人が加入者(被保険者)となります。

第1号被保険者は65歳以上、保険料は原則年金から天引き徴収されます。
受給の要件は、要介護状態、要支援状態です。

第2号被保険者は40歳~65歳未満、医療保険とともに徴収されます。
配偶者の健康保険の被扶養者である人は介護保険料を支払う必要はありません。
受給要件は、要介護状態、要支援状態が末期がんや関節リウマチ等の、加齢に起因する政令で定められた疾病(特定疾病)による場合に限定されます。

給付を受けるためには市区町村から介護認定を受ける必要があります。

原則として本人または家族が市区町村の窓口で申請すると、
訪問調査や主治医の意見書を基に判定が行われ
非該当(自立)、要支援1,2、要介護1~5の認定を受けられます。

ケアプランの作成を経て

要支援の人は介護予防サービス(通所リハビリや居宅療養管理指導など)を、

要介護の人は施設サービス(特養など)や、
在宅サービス(デイサービス、ホームヘルパーなど)
などを受けることができます。

利用者負担は1割(収入により2割、3割)ですが、
在宅サービスを利用する際は要介護度ごとに支給限度額が定められており、
その分を超えてサービスを利用した場合は、全額自己負担となります。

非該当(自立)と認定された場合は
介護保険のサービスを受けることはできませんが、
地域の一般介護予防事業を利用して
運動機能の向上や認知症予防のための活動に参加することができます。

高齢者福祉の相談窓口として
地域包括支援センターが全国に5000か所以上設置されています。

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