高額医療費

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コラム
医療機関の窓口で保険証を提示すれば医療費は一部負担で済みますが、
1か月(1日から末日)に同一医療機関(外来・入院は別、医科・歯科別)への自己負担額が一定額(年齢、所得による)を超えた場合には、
超えた分(保険適用分のみ)が高額療養費として健康保険より支給されます。

事前に保険者(健康保険組合や市町村など)の認定を受けて限度額適用認定証を病院に提出すれば
自己負担限度額までの支払いで済みます。

マイナ保険証で限度額適用認定証情報の提供に同意しておけば事前の申請も必要ありません。

健康保険組合によっては独自にさらなる給付をしてくれるところもあります。

また上記に該当しない場合でも世帯の分を合算できる制度もあります。
この際70歳未満の人の分は自己負担額が21,000円を超えたものしか合算できません。

また、過去12か月で3回限度額に達していると
4回目からは多数回該当として限度額が下がります。

とはいえお金がかかることに変わりありません。
自己負担限度額は70歳未満の住民税非課税世帯で35,400円、
報酬月額27万円未満の方で57,600円と、
突然の出費としては少なくありませんので
ある程度の備えは必要です。

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