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医療費の「高額療養費制度」みたいなのが介護費用にもある話

「高額療養費制度」とは医療費の自己負担額が高額になった場合、 一定の金額を超えた分が、あとで払い戻される制度です。 それに似た制度が介護費用にも存在します 「高額介護サービス費」といいます 1か月の介護保険サービスなどにかかった自己負担額の合計が 一定の上限額を超えたときは申請をすると、その超えた額が支給されます ただ注意点は、介護保険の支給範囲内でのサービスの利用料が対象となります 可能支給額を超えて利用した(全額自費)分は対象外です 対象となる方は課税所得によって世帯単位でわけられます ・課税所得が690万円以上の世帯  140,100円を超えた分 ・課税所得が380万円以上690万円未満の世帯  93,000円を超えた額 ・課税所得が380万円未満の世帯  44,400円超えた額 ・住民税非課世帯 24,600円超えた額 ・住民税非課税世帯のうち  ○老齢福祉年金を受給している方  ○前年の公的年金と他の所得の合計が年間80万円以下の方  24,600円超えた額(世帯)  15,000円超えた額(個人)  生活保護費を受給されている方 15,000円超えた額(個人) となっています この制度は、役所から対象者に申請の案内が郵送されてきます 念のため、課税所得が一定額をこえている世帯は役所に確認しておいても良いかもしれません ただ、この制度も 申請書を出さないと支給されません 視力の低下された高齢者は郵便物の確認が苦手です 親が介護サービスを利用されている方は ご家族で協力して郵便物等は確認してあげてくださいね
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保険の見直し 医療保険は本当に必要なのか?

はじめに ここまで、死亡に備える保険、資産運用としての保険活用、教育資金準備の為の保険、自動車保険の見直しなどについて考えてきました。そこで今回は、病気になってしまった時の不安から、何気なく加入している方が多いと思われる医療保険について考えてみたいと思います。そもそも医療保険とは医療保険とは、加入者がお金を出し合って医療費負担が大きい人の経済的負担を軽減する仕組みのことを指します。医療保険は「公的医療保険」と「民間の医療保険」の2種類がありますが、一般的に医療保険と言っているのは後者 「民間の医療保険」 の事を指す場合が多く、本編でも 「民間の医療保険」 の事を医療保険と称する事にいたします。さて、この医療保険とは、保険会社が販売している保険商品の一つであり、公的医療保険でカバーしきれない医療費への備えとして活用されています。例えば病気で入院した際は、公的医療保険で保障される治療費以外に、食事代、差額ベッド代、生活用品、家族の交通費、などの多くの費用がかかります。これらの経済的な負担を、民間の医療保険で備えることができます。 また病気やケガで入院すると、収入が減少するリスクの事も考える必要があります。入院が長引いた場合、傷病手当金を受け取ることができますが、収入は約3分の2程度に減ってしまいます。医療保険は収入の減少にも備えることができる保険でもあります。 民間の医療保険は、任意に加入するものでその際には、健康状態を告知する必要があり、全国民が加入できる公的医療保険とは異なる点です。保障の内容や給付金額、保険料は、保険会社や商品によって異なるため、自分にあった商品を選ぶことが大
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被用者保険(健康保険)を知る

はじめに  いつもは50歳代からの資産作りの話題を中心にしているので、今回は少し路線変更し、健康保険の事について述べてゆきたいと思います。ご存じの通り、日本は世界に類を見ない整った健康保険制度を確立しています。そう、国民皆保険制度の事です。全ての国民が平等に、高額な医療費を負担する事なく(一部の例外は除く)治療を受ける事ができる制度です。 国民皆保険制度とは 日本に籍を置く者全ては下記のいずれかに強制加入する事になります。 ① 主に会社勤めの人とその家族:被用者保険(健康保険)   ・組合管掌健康保険(組合健保)   ・全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)   ・国家公務員/地方公務員共済組合   ・私立学校教職員共済制度 など ② 75歳未満の自営業者と家族:国民健康保険 ③ 75歳以上の人を対象とした:後期高齢者医療制度 今回はこの中で会社員が加入する①の被用者保険(健康保険)について詳しくみてゆきたいと思います。 被用者保険(健康保険) 健康保険の特徴 ・被扶養者にも同様の保険給付があります。   ただし被扶養者に認定されるには年収が130万円未満、被保険者の年収の1/2未満である事が必要となります。 ・任意継続被保険者資格(2年間)を得る事ができます。   資格喪失日の前日まで2カ月以上の加入期間、資格喪失日から20日以内に届け出る事が必要になります。 健康保険の保険料 被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額に保険料を乗じて算出し、事業者と被保険者で1/2ずつ折半します。(ただし任意継続保険者は全額自己負担となる)40歳以上の者は介護保険料も合算されます。    傷
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高額医療費

医療機関の窓口で保険証を提示すれば医療費は一部負担で済みますが、 1か月(1日から末日)に同一医療機関(外来・入院は別、医科・歯科別)への自己負担額が一定額(年齢、所得による)を超えた場合には、 超えた分(保険適用分のみ)が高額療養費として健康保険より支給されます。 事前に保険者(健康保険組合や市町村など)の認定を受けて限度額適用認定証を病院に提出すれば 自己負担限度額までの支払いで済みます。 マイナ保険証で限度額適用認定証情報の提供に同意しておけば事前の申請も必要ありません。 健康保険組合によっては独自にさらなる給付をしてくれるところもあります。 また上記に該当しない場合でも世帯の分を合算できる制度もあります。 この際70歳未満の人の分は自己負担額が21,000円を超えたものしか合算できません。 また、過去12か月で3回限度額に達していると 4回目からは多数回該当として限度額が下がります。 とはいえお金がかかることに変わりありません。 自己負担限度額は70歳未満の住民税非課税世帯で35,400円、 報酬月額27万円未満の方で57,600円と、 突然の出費としては少なくありませんので ある程度の備えは必要です。
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高額療養費制度(健康保険)

〇概要 1ケ月あたりの医療費の自己負担額に上限を設け、上限を超えた分は戻ってくる制度〇自己負担の上限額 40代で年収600万円の場合 (医療費ー26.7万円)×1%+8.01万円 ※計算式は収入と年齢で異なる〇負担金額及び戻ってくる金額 医療費が100万円の場合 窓口負担金額  30万円(3割負担) 戻ってくる金額 21万2570円 実質負担金額   8万7430円 ※40代で年収600万円の場合〇対象になる医療費 保険適用となる医療費〇手続きの期限 診療を受けた翌月の初日から2年間健康が1番ですが(^^;
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