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健康保険とは? これがないと安心して生きていけません!

社会保険シリーズ第4弾です! 今回は健康保険についてご紹介します! 健康保険?聞いたことない! そんな方はいらっしゃらないかと思います。 健康保険については私の場合は小学生の時からその存在を知っていました。 病院に行ったときは保険証を提示しますので。 健康保険加入の私の考えるメリットは大きく分けると3つあります。 1つめは医療費が3割負担になることです。 *75歳以上の後期高齢者は1割負担や2割負担となります。 なにか体調不良で受診したとき、お会計が2,100円だった場合は、本来は7,000円かかるわけですね。 本当にありがたい保険です。 健康保険と似ているもので「国民健康保険」があります。 こちらは自営業者や1週間の労働時間が20時間未満のアルバイトの方などが対象となります。 健康保険は保険料の半額を会社が負担してくれますが、国民健康保険は全額自己負担です。 健康保険のもう2つのメリットとしては、 家族などを扶養すると、扶養された家族(被扶養者)も医療費の負担が3割となることです。 しかも、被扶養者が増えたからといっても保険料が増額するわけではありません。 なんて気前の良い制度なんだ! 最後のメリットとしては、 高額療養費制度があることです。 以前にもこの制度についてご紹介させていただきましたが、 高額療養費制度は高額な医療費がかかった際に自己負担額を超えた分は後から払い戻される制度です。 自己負担額には一定の基準額がありますが、 たとえば年収500万円の人であれば自己負担額が8万円程に抑えられます。 医療費で100万円かかったとしてもです! 健康保険に入っていればかなり安心
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医療費の「高額療養費制度」みたいなのが介護費用にもある話

「高額療養費制度」とは医療費の自己負担額が高額になった場合、 一定の金額を超えた分が、あとで払い戻される制度です。 それに似た制度が介護費用にも存在します 「高額介護サービス費」といいます 1か月の介護保険サービスなどにかかった自己負担額の合計が 一定の上限額を超えたときは申請をすると、その超えた額が支給されます ただ注意点は、介護保険の支給範囲内でのサービスの利用料が対象となります 可能支給額を超えて利用した(全額自費)分は対象外です 対象となる方は課税所得によって世帯単位でわけられます ・課税所得が690万円以上の世帯  140,100円を超えた分 ・課税所得が380万円以上690万円未満の世帯  93,000円を超えた額 ・課税所得が380万円未満の世帯  44,400円超えた額 ・住民税非課世帯 24,600円超えた額 ・住民税非課税世帯のうち  ○老齢福祉年金を受給している方  ○前年の公的年金と他の所得の合計が年間80万円以下の方  24,600円超えた額(世帯)  15,000円超えた額(個人)  生活保護費を受給されている方 15,000円超えた額(個人) となっています この制度は、役所から対象者に申請の案内が郵送されてきます 念のため、課税所得が一定額をこえている世帯は役所に確認しておいても良いかもしれません ただ、この制度も 申請書を出さないと支給されません 視力の低下された高齢者は郵便物の確認が苦手です 親が介護サービスを利用されている方は ご家族で協力して郵便物等は確認してあげてくださいね
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【1級FP監修】公的医療保険と医療費に備えるお金

私たちの暮らしを支える社会保険制度、その中に公的医療保険があります。 病院で治療や投薬を行った際、私たちは実際の医療費の1~3割の自己負担で済んでいます。 公的医療保険の内容や病気やケガで入院や手術した際の医療費について備えるお金を考えていきましょう。 目次 1 【結論】医療費の自己負担とは別に発生する費用も想定する必要がある 2 公的医療保険制度 3 入院や手術に備えるお金 4 高額療養費の上限額 5 自分に合った医療費の備え方を 【結論】医療費の自己負担とは別に発生する費用も想定する必要がある 公的医療保険制度 公的医療保険は、働き方や年齢によって大きく分けると3つの種類があります。 保険診療が公的医療保険の適用となる診療です。 入院や手術に備えるお金 公的医療保険の対象となる医療費の自己負担は、高額療養費制度を利用した場合も含めて、医療費の負担を下げることができますが、②医療費以外の費用+③先進医療・患者申出療養+④経済的損失の費用や経済的損失を想定する必要があります。 高額療養費の上限額 公的医療保険の高額療養費には、1か月の上限額があります。ご自身がどの所得区分で上限額がいくらか確認しましょう。 自分に合った医療費の備え方を 自身が入院や手術した際に掛かる医療費を高額療養費を含めて想定することやその他費用の医療費以外の費用、先進医療・患者申出療養、経済的損失の費用や経済的損失も検討する必要があります。 加入している社会保険組合によって、独自の付加給付制度があり、高額療養費制度よりも自己負担額が少額の10,000~30,000円程度で済む場合もあります。また家庭構成や働
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【FPコウダイの知恵袋】2026年8月から変わる「高額療養費制度」。私たちの家計への影響は?

こんばんは。FP2級・簿記2級のコウダイです。今日は、皆さんの生活に直結する大切なお金の話をさせてください。大きな病気や怪我をしたとき、私たちの家計を救ってくれる「高額療養費制度」。実は、今年(2026年)8月から、この制度の内容が一部変わる予定です。「難しそう……」と目を逸らしたくなる分野ですが、FPとして、そして家計管理を支える仲間として、ポイントを3つに絞って分かりやすく解説します!■ そもそも「高額療養費制度」って?病院の窓口で支払う金額が、1ヶ月(ついたち〜末日まで)で「一定の金額(上限)」を超えた場合、その超えた分が後から払い戻される制度です。「医療費がいくらかかっても、自分の負担には限界がある」という、日本が誇る素晴らしい安心の仕組みです。■ 2026年8月から、何が変わるの?今回の改正には、負担が増える側面もありますが、実は「より長期的な安心」に繋がる良い面もあります。最大の特徴は、新しく「年間の自己負担限度額」が設定されたことです。長期治療への安心感例えば、年収約500万円の方の場合、年間の自己負担は「53万円」が上限となります。これまでは月ごとの計算でしたが、年間の出口が見えることで、長期の治療をされる方には非常にありがたい改正となります。もちろん、状況に合わせて以下の変更も行われます。「高所得世帯」の上限額引き上げ物価や賃金の上昇に合わせ、年収が高い区分の月額上限が見直されます。70歳以上の方の負担区分が見直し現役並みの所得がある方の区分がより細分化され、公平性が高まります。「限度額適用認定証」の手続きがより便利にマイナ保険証の普及で、事前の手続きなしで窓
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被用者保険(健康保険)を知る

はじめに  いつもは50歳代からの資産作りの話題を中心にしているので、今回は少し路線変更し、健康保険の事について述べてゆきたいと思います。ご存じの通り、日本は世界に類を見ない整った健康保険制度を確立しています。そう、国民皆保険制度の事です。全ての国民が平等に、高額な医療費を負担する事なく(一部の例外は除く)治療を受ける事ができる制度です。 国民皆保険制度とは 日本に籍を置く者全ては下記のいずれかに強制加入する事になります。 ① 主に会社勤めの人とその家族:被用者保険(健康保険)   ・組合管掌健康保険(組合健保)   ・全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)   ・国家公務員/地方公務員共済組合   ・私立学校教職員共済制度 など ② 75歳未満の自営業者と家族:国民健康保険 ③ 75歳以上の人を対象とした:後期高齢者医療制度 今回はこの中で会社員が加入する①の被用者保険(健康保険)について詳しくみてゆきたいと思います。 被用者保険(健康保険) 健康保険の特徴 ・被扶養者にも同様の保険給付があります。   ただし被扶養者に認定されるには年収が130万円未満、被保険者の年収の1/2未満である事が必要となります。 ・任意継続被保険者資格(2年間)を得る事ができます。   資格喪失日の前日まで2カ月以上の加入期間、資格喪失日から20日以内に届け出る事が必要になります。 健康保険の保険料 被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額に保険料を乗じて算出し、事業者と被保険者で1/2ずつ折半します。(ただし任意継続保険者は全額自己負担となる)40歳以上の者は介護保険料も合算されます。    傷
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高額療養費制度(健康保険)

〇概要 1ケ月あたりの医療費の自己負担額に上限を設け、上限を超えた分は戻ってくる制度〇自己負担の上限額 40代で年収600万円の場合 (医療費ー26.7万円)×1%+8.01万円 ※計算式は収入と年齢で異なる〇負担金額及び戻ってくる金額 医療費が100万円の場合 窓口負担金額  30万円(3割負担) 戻ってくる金額 21万2570円 実質負担金額   8万7430円 ※40代で年収600万円の場合〇対象になる医療費 保険適用となる医療費〇手続きの期限 診療を受けた翌月の初日から2年間健康が1番ですが(^^;
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保険の見直し 医療保険は本当に必要なのか?

はじめに ここまで、死亡に備える保険、資産運用としての保険活用、教育資金準備の為の保険、自動車保険の見直しなどについて考えてきました。そこで今回は、病気になってしまった時の不安から、何気なく加入している方が多いと思われる医療保険について考えてみたいと思います。そもそも医療保険とは医療保険とは、加入者がお金を出し合って医療費負担が大きい人の経済的負担を軽減する仕組みのことを指します。医療保険は「公的医療保険」と「民間の医療保険」の2種類がありますが、一般的に医療保険と言っているのは後者 「民間の医療保険」 の事を指す場合が多く、本編でも 「民間の医療保険」 の事を医療保険と称する事にいたします。さて、この医療保険とは、保険会社が販売している保険商品の一つであり、公的医療保険でカバーしきれない医療費への備えとして活用されています。例えば病気で入院した際は、公的医療保険で保障される治療費以外に、食事代、差額ベッド代、生活用品、家族の交通費、などの多くの費用がかかります。これらの経済的な負担を、民間の医療保険で備えることができます。 また病気やケガで入院すると、収入が減少するリスクの事も考える必要があります。入院が長引いた場合、傷病手当金を受け取ることができますが、収入は約3分の2程度に減ってしまいます。医療保険は収入の減少にも備えることができる保険でもあります。 民間の医療保険は、任意に加入するものでその際には、健康状態を告知する必要があり、全国民が加入できる公的医療保険とは異なる点です。保障の内容や給付金額、保険料は、保険会社や商品によって異なるため、自分にあった商品を選ぶことが大
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付加給付制度って知ってますか?

アラフォー2級FP技能士のらんです。 みなさん、付加給付制度ってご存知ですか? 企業などの健康組合保険に入っている方であれば、組合にもよりますが独自で導入されている制度です。 付加給付は、高額療養費制度で同一月にかかった一定上限を超えた高額な医療費の自己負担額を払い戻してくれる制度ですが、さらに健康保険組合より払い戻しが受けられるお得な制度です。加入している健康保険組合によって金額も異なりますが、同一月の医療費の自己負担額が25,000円程度(※)に抑えられたりします。 ※組合によってこちらの金額は異なります。制度自体ない組合もあります。注意点として、国民健康保険加入者は対象外となります。会社員の方は、ご自身の加入している健康保険組合に付加給付制度があるかどうか一度確認してみてもいいかもしれません。 医療保険など見直すきっかけになるかもしれませんし、色んな制度を知って色んな選択肢を増やしていけるといいですよね!
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