4月〜6月の給与で翌年の税金が決まる?

記事
法律・税務・士業全般
こんにちは、福島です(^^)

本日は「4月~6月の給与で翌年の税金が決まる?」というテーマでお話しさせて頂きたいと思います。

というのも、
先日読者の方から、上記のような質問が来て、
6月は残業などをあまりしない方がいいのでしょうか?
といった内容の質問が来たからです。

結論から言うと、
税金に関してはそんな事はありません!

個人の税金で所得に比例して課税されるものには、
所得税、住民税、事業税があります。

この内所得税については、
毎年1~12月に稼いだお金(厳密には課税所得)に対して税金がかかります。

又、住民税、事業税についは上記所得税計算で算出した所得金額を元に課税されます。

ゆえに、
3つとも、年間(暦年)で稼いだ金額について課税されるので、
特に4月~6月の給与のみを見て、
税金が変わるという事はありません。

よって、「税金」という観点からは
4月~6月の給与だけを意図的に少なくするという事に特に意味はありません。


4月~6月の給与の額が基準になるのは、
”社会保険料”です。

サラリーマンの方は、
健康保険と厚生年金に入っている方がほとんどだと思います。

これらは、給与の額に応じて支払う金額が異なりますが、
健康保険料と厚生年金保険料は
4,5,6月の給与を元に、その年の9月から翌8月までの保険料が決まります。
*気になる方は「日本年金機構」や「健康保険協会」などのHPをチェックしてみて下さい。

この給与には、残業代なども含まれるので、
そういう観点からは、
4〜6月ダラダラ仕事をやらずに帰宅し、
副業でどんどん稼いだ方がいい「かも」しれません!

そのため、
毎年の昇給は7月からという会社も多いのではないでしょうか。

それは、
恐らく決算期や税金支払のタイミングの事などもあるでしょうが、
こういった社会保険料の支払いに対する配慮という点もあると思います。

本日は税+社会保険の話でした。
この二つは払う方からすると、
一緒のような感じですが、
管轄が違うので、
ややこしい制度などもたまにあります。

例えば、
主婦がパートでバイトなどをする場合、
税金は年間103万円超稼ぎがあると申告対象ですが、
社会保険料については130万円までは夫の扶養範囲でその支払いが免除されます。

このことにより、
両者を勘案して、
パートの時間を決めないと、
働いている人の方が結果的に
残るお金が少なかったなんて事になりかねません。

税だけなら、
貰える金額が多ければ、
残るお金は当然に多くなりますが、
社会保険が入る事により少し複雑になります。

若干話はそれてしまいましたが、
4月~6月の給与が対象になるのは、
税金ではなく、社会保険料の事ですので。

疑問に思っていた方は参考にしてみて下さい!



サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す