産休中・育休中に従業員が受けることができる給付金の種類

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法律・税務・士業全般
出産時:出産育児一時金・・健康保険に加入、または被扶養者であり、妊娠4か月以上で出産した場合、子供1人につき原則42万円が支給される。

産前産後休業中:出産手当金・・社会保険の健康保険被保険者が、出産のために産前産後休業をしている間、お給料の3分の2相当額が支給されます。

育児休業中:育児休業給付金・・雇用保険の一般被保険者で育児休業開始前に、原則として賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある場合、支給されます。

育児休業を開始して180日までは、休業開始前賃金の67%が支給されます。そのあとは休業開始前賃金の50%が支給されます。
従業員にとっては、雇用が維持されながらその間の所得補償があるというメリットがあります。

ただし、これらも申請・手続きをしなければ支給されません。(出産育児一時金のみ手続き不要のケ
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