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ココナラブログ
産休中・育休中の社会保険料の取り扱い
記事
法律・税務・士業全般
社会保険労務士サニー
2022/12/05 12:33
「産前産後休業中」および「育児休業中」は会社負担・本人負担分ともに社会保険料が免除されます。
ただし、これは申請・手続きをしなければ免除されません。
会社にとっては、大切な従業員の雇用を維持しながら、負担の大きい社会保険料は免除されるというメリットがあります。
#産休
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#社会保険
#保険料
#手続き
社会保険労務士サニー
社会保険労務士(社労士) / 男性
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