産休中・育休中の社会保険料の取り扱い

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法律・税務・士業全般
「産前産後休業中」および「育児休業中」は会社負担・本人負担分ともに社会保険料が免除されます。
ただし、これは申請・手続きをしなければ免除されません。
会社にとっては、大切な従業員の雇用を維持しながら、負担の大きい社会保険料は免除されるというメリットがあります。
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