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ビジネス・マーケティング
育休・産休手続きの最新フローと夫婦取得への対応方法
記事
ビジネス・マーケティング
特定社労士事務所 たけうち社労士オフィス
2026/09/20 10:11
近年は女性従業員だけでなく、男性従業員から「産後パパ育休(出生時育児休業)」や育児休業の取得を相談されるケースが急増しています。
育休や産休の手続きは、労働保険(雇用保険)と社会保険(健康保険・厚生年金保険)の両方で正確に処理を進める必要があります。厚生労働省の「令和5年度雇用均等基本調査」によると、男性の育児休業取得率は30.1%と初めて3割を超えました。さらに2025年4月からは新たな給付金制度も施行されており、制度は日々アップデートされています。
具体的に対応すべき手続きは大きく分けて2つです。まず、雇用保険(公共職業紹介所・ハローワーク)における「育児休業給付金」および「出生時育児休業給付金」の支給申請です。原則として休業開始前賃金の67%(180日経過後は50%)が非課税で支給されます。さらに、夫婦で連携して一定期間以上の育休を取得した場合などには、2025年4月に創設された「出生後休業支援給付金」が上乗せ支給(13%相当額)されるため、休業前賃金の手取り実質10割相当が補償される制度となっています。夫婦でいかに分割や交代で取得するかを各家庭で検討するケースが増えているため、企業側も分割取得(原則2回まで可能)に対応した社内体制の整備とヒアリングが欠かせません。
次に、社会保険(日本年金機構や協会けんぽ等)における保険料免除の手続きです。「産前産後休業取得者申出書」および「育児休業等取得者申出書」を管轄の年金事務所等へ提出することで、休業期間中の本人負担分・事業主負担分ともに社会保険料が免除されます。月末時点で休業しているか、または同月内に14日以上休業を取得した場合に免除対象となり、1ヶ月を超える休業であれば賞与にかかる保険料も免除されます。
これらの手続きは、申出の期限や添付書類が厳格に定められており、手続きを放置したり遅延したりすると深刻なリスクが発生します。従業員が受け取れるはずの給付金が支給されない、あるいは社会保険料の免除が適用されず、休業中の従業員に多大な経済的負担を強いることになります。その結果、従業員の離職や労働局への通報といった労務トラブルに発展する可能性が極めて高くなります。また、企業側としても、男性の育休取得や両立支援に関する各種助成金を受給できなくなるという大きな不利益を被ります。
最新の法改正や給付金制度に沿って、自社の就業規則や育児・介護休業規程をどのように改定し、実際の申請実務をいつ・どのタイミングで行うべきかについては、個別の状況に応じた細やかなスケジューリングが必要です。制度の複雑化により社内だけで完結させるのはハードルが高くなっているため、実務対応や社内体制の構築については、事前にお気軽にご相談ください。
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