法人を新設した、あるいは個人事業を開業し、初めて正社員やパート・アルバイト等の労働者を1人でも雇用した際に不可欠となるのが労働保険の成立手続きです。労働保険(労災保険・雇用保険)は、事業規模や事業主の意思にかかわらず、労働者を雇用した日に法律上当然に保険関係が成立します。
労働基準監督署および公共職業安定所における具体的届出手順
農林水産・建設業等の二元適用事業を除く一般的な事業(一元適用事業)では、所轄の労働基準監督署で労災保険関係の手続きを完了させた後、公共職業安定所(ハローワーク)へ雇用保険関係の届出を行うという順序で進めます。届出期限や提出書類は法令で明確に定められています。
1. 労働基準監督署への届出(労災保険関係)
所轄の労働基準監督署へ以下の2つの書類を提出し、事業所ごとの「労働保険番号」の交付を受けます。
労働保険保険関係成立届
提出期限:保険関係が成立した日(労働者を初めて雇い入れた日)の翌日から起算して10日以内
必要書類:届出書のほか、履歴事項全部証明書(法人の場合)や事業実態を確認できる書類(個人事業主の場合は開業届の控、住民票等)
労働保険概算保険料申告書
提出期限:保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内
提出・納付先:所轄の労働基準監督署、都道府県労働局、または日本銀行(全国の銀行・信用金庫・郵便局等の代理店・歳入代理店)
算定方法:成立日からその保険年度末(3月31日)までに全労働者へ支払う賃金総額の見込額に、事業の種類に応じた労災保険率(1,000分の2.5~88)と雇用保険率を乗じた概算保険料を申告・納付します。
2. 公共職業安定所(ハローワーク)への届出(雇用保険関係)
労働基準監督署の受付印を受けた後、所轄の公共職業安定所へ以下の書類を提出します。
雇用保険適用事業所設置届
提出期限:事業所を設置した日(適用事業に該当した日)の翌日から起算して10日以内
添付書類:労働基準監督署の受付印がある「労働保険保険関係成立届(事業主控)」、法人登記簿謄本、不動産賃貸借契約書や公共料金領収書などの事業所実態確認資料
雇用保険被保険者資格取得届
加入要件:週所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある労働者
提出期限:労働者を雇い入れた日の属する月の翌月10日以内
添付書類:労働者名簿、雇用契約書(労働条件通知書)、賃金台帳、出勤簿など雇入れの事実が確認できる資料
未提出・遅延に伴うリスクと追徴金ペナルティ
所定の期限内に成立手続を行わない場合、都道府県労働局による職権での成立手続きが行われ、最大2年間に遡って労働保険料が徴収されるほか、追徴金(決定された保険料の10%)が課されます。さらに重大な点として、事業主が故意または重大な過失により労災保険の成立届を怠っていた期間中に労働災害が生じた場合、給付に要した費用の全額または一部(故意は100%、重大な過失は40%)が事業主から直接徴収されます。雇用保険の未手続も、労働者の給付制限に伴う労使トラブルや雇用関係助成金の不支給につながります。
自社への迅速な適用と適正な手続きに向けて
事業の立ち上げ期は多忙を極めますが、労働保険の届出期限は「雇用から10日以内」と極めて短く設定されています。業種区分(一元適用・二元適用の判別)や短時間労働者の雇用保険加入要否の精査、概算保険料の適正な算出など、法令に則った確実な手続きの実施については、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。