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離婚協議書の作り方②

こんばんは。前回に続いて、離婚協議書の書き方やその流れについて書いていきます。離婚協議書を作成するタイミングはもちろん離婚届を提出する前です。離婚後であれば、相手もなかなか応じてくれないことは想像に難くないと思います・・・💦まずは、親権者を定めないといけません。親権者の確定ができていないとそもそも離婚届の提出ができませんが・・・養育費の算定は、裁判所のホームページに支払い義務者と権利者の年収をベースにした算定表なるものの提示がされていますので、これを基準に話し合いを進めていかれたらと思います。財産分与では、結婚後に夫婦で共に形成した財産が分与対象となります。一方の配偶者の特有財産(例:夫が婚姻中に親から相続した不動産や預貯金など)はここに含まれませんのでご注意ください!また、この財産分与とは別に現在、持ち家に住まわれている場合などはその家屋の使用権についても定めておく必要があります(誰が住む?、どのくらいの期間?、家賃・ローンの支払いは誰がするのか?などの取り決め)。このご自宅を分与財産や使用対象物として、協議書に入れる際には必ず、登記事項証明書に記載されている家屋番号や地番で特定します(時々、家の住所を伝えて下さる方がおられますが、これはただの住居表示なので不動産を特定できる情報ではないのです・・・💧)。なお、法務局で登記事項証明書を取得しなくても家を購入した際にもらった登記識別情報という通知書がお手元にあれば、ここにも家屋番号と地番が記載されていますのでご安心を。他には年金についても合意されておくことをお勧めします。離婚に伴う年金分割には、『合意分割』と『第3号分割』があり
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離婚調停⑧

一番時間がかかった面会交流こちらは「会いたくない」モラは「今まで会えてたんだから会う」ここを、両者で寄せていかないといけなかったモラは、今まで普通に会えてたんだから会えるって、思ってるけど実際は子供たちは気を遣っていただけモラは、モラハラをしている自覚がないだから、子供たちから嫌がられてることもわかってないただ、全く交流なしにもできないでも、会うのは負担が大きいなので、LINEでの交流までなら譲歩することにした弁護士さんが制限をつけたりもできますよと、教えてくれた例えば、子供たちの誕生日のときだけ、とか三か月に1回とか、色々ありますよと、教えてくれたけど子供はそれは多い( ̄  ̄lll)とのことで、子どもの希望は半年に1回なら…本当は年に1回がいいけどだったので、弁護士さんにそのまま伝えてモラへどう主張するか相談しました
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離婚後について②

面会交流については今のところ交流なく子供たちからも、もちろん送ることもなくといった感じでこれに関しては様子見かなとまぁ、子供の卒業や入学とか辺りで子どもが嫌がらなければ写真送るくらいは…と、思っている嫌がったら写真は撮らずに私から報告だけ一応入れとこうかなとそして離婚後と言えば…諸々の手続き!!!笑これがみなさんの流れ見てても大変そうだなって思っていた点だったけど実際やはり大変ではある笑役所に足を運ぶ回数よww1回で全て済ませたいけど手続きの手順上1回では不可能で笑そして更に、1つの手続きを済ませた後それが反映されるまで待ってからまた役所に行って手続きなんて種類のものもあってあぁ、こんな感じなんだなって思った笑でも、ずっと頭を抱えていた子供の手当関係は早い段階ですぐに手続き済ませられました!やっとモラが不当に受給し続ける流れを断ち切れて安心でした笑でもまだ全ての手続きは終えていません笑
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離婚後について①

離婚が成立してからの様子ですがまず面会交流ね笑モラからLINEくるかなまた、会う誘いでもくるのかなと、様子見ていたけど今のところ来ていませんこちらからも特に送らず年末年始あたりは来るかもしれないそう思っていたけど年末年始も連絡は特になくこちらからも送らず養育費はちゃんと振り込まれているのでいいのですが調停中に弁護士さんが離婚するまでは面会交流についてすごく主張してた人でも離婚成立すると面会交流に関心がなくなる人も全然いますからねと、言っていたのだけどモラの場合は執着がすごいイメージだからそれはないかなって思っていたけど面会交流に納得がいかない場合は面会交流の調停もできるからそれをモラが申し立てる場合もゼロではないでもこれに関しても、手続きの面倒さなどで実際に進まない人も多いと弁護士さんは言っていた今までのモラならそれでも進みそうだなというイメージだけどそうでもないのかもしれない?と、いったところです
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離婚調停⑳

もう次にまたモラがごちゃごちゃ言ってくるようならこれ以上、調停で続けても成立しないだろうから裁判に移行しましょうという話になり裁判になる可能性が高いだろうな、という気もしていたなのでもう、次回の調停の予約日も設けなかったので最後の調停日を迎えたモラは、面会交流の「子の福祉に配慮して」の文言について何も言ってこなかった前回の、LINEでの最初からなぜか会う形で遊びに誘ってきたことに対して「みんな忙しいから行けない」と、長男が返信した件に関しても何も言ってこなかった言ってきたのは離婚後の私とのやりとりがメールになるのはおかしいということについてだったメールでのやりとりって言うけどじゃあ、仮に子供たちと遊びに行ったときに帰りの道で渋滞に巻き込まれて予定してた帰宅時間より遅くなるだとか緊急で伝えなきゃならないことが起きたときにもメールでやり取りするのか?そういうときは電話じゃないといけない場面もでてくることについてはどう考えてるんだという主張が返ってきたなので私は、これに関してそういう緊急時はもちろん電話で話します何から何までってことではなくて基本的な予定のすり合わせだったり子供たちの写真を送るだとか急を要さない場面でのメインをメールでって話なので緊急時などは電話で構いませんと、返したそれに、弁護士さんが何もそういう時に必ず当事者でということではなく子供さんたちもいるわけだから子供さんからりみさんに連絡して伝えることもできますしねという、最もなご意見もあり調停員も含めみんな納得そのまま、モラの方にその場合は電話でも構わない旨を伝えてもらいましたすると、急に流れが変わりだしたそしたらなん
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離婚調停⑱

LINEでの交流がうまくできなかった感じのまま次の調停へこちらの面会の確認状況と対応を調停員へ伝えたモラからどんな反論がくるのか構えていたけど確認が遅れたり、行かなかったり、既読が遅れたことにも何にも触れられなかったけど、別のとこにまた突っ込んできたそれは私は離婚後に当事者同士で連絡のやりとりをしなくてはならない場合LINEを使いたくなかったLINEは私にとってメインで使うツールだしプライベート空間みたいな感覚だからそこに、モラの存在が入ってる、あるってだけでおえええええええええ(´Д`)ってなるわけです笑だから、LINEじゃなくてメールにしてほしいって希望を出してたそしたらこれから面会交流に協力する人の言うこととは思えないって返ってきた笑え、連絡とりませんとは言ってないじゃん連絡手段をLINE以外でって話なだけで連絡とる姿勢はあるんだからメールでよくない?と、思ってそれに、当事者間でのやりとりより子供たちと直接、交付したスマホで交流するのがメインになるわけでだから、弁護士さんもメールでいいですよLINEは対応しないでメールにだけ対応すればいいですと、言ってくれたし、調停員さんたちも私の気持ちと話しを理解してくれてましたなのでここからは、そのまま今後の面会交流について条項にはなんて文言で書くと負担のない形がとれて離婚も成立するのか話し合いになった
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離婚調停⑰

休み明けにモラのスマホを確認してみると…LINEがきてたしかも、連休前に…連休前にも一度確認はしたんだけどそのときはきてなかったのにとりあえず、中身を確認してみたイメージとしてはLINEで少し日常会話をする感じのものがくるのかなと、思ってたら連休とその次の休みの日、ここに遊びに行かない?みんなにも聞いてみてといった内容で(@_@;)(@_@;)(@_@;)え、通話すら負担って話したはずなのに審判の方からまずは、返信がなくてもいいくらいの感覚で少しLINEで元気?とか送るとこから始めてみてくださいって、言われてるはずなのに…最初から会おうとしてるってどういうこと?と、なりました長男が返信しましたが、当然みんな忙しいから行けないと、答えてましたその後、モラからは返信がなくて翌日も未読で、なんだろうなーって思ってたらそのあと、返信が来てた長男が返信したあとに当日にモラから返信がきていたうちの電波状況が悪くて受信できてなかったのか?ってことは、このモラからの誘いのLINEも確認したときに受信できてなかったのかな…とりあえず、既読はすぐつけてまた様子を見てました
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離婚調停⑮

さて、面会交流のお試しとしてモラハラと通話をした後の調停です向こうが調停員になんて話したかと言うと…「電話を切るよう指示があった」と主張されたwwいや、確かに私は長男に時間を超えずに切れるように促しました笑でも話したがってた長男に無理やり切るよう指示したりはしていない笑だから、そのことも調停員には説明してあってこの部分はこれ以上深堀りされることはなかったただ向こうが離婚前からちゃんと面会交流ができる手ごたえがないと離婚成立した後に交流できるとは思えないと、主張していて、また次回の調停期日までにもう一回通話をしたいと、言ってきたここで、調停員より更に上の立場である審判という立ち位置の方も間に入って今の調停の流れをどう成立に向けて進めるといいかみてもらうことになりましたその結果モラの、子供たちへの通話の件は子供たちにとってテストされてるような感覚になってしまうだから、面会交流を今から繋げていきたいならまず、通話を次回期日までに1回するとかではなくてモラからお子さんにLINEを送ってみるそれに対して返信はなくてもいいくらいの気持ちで送ってみてくださいお子さんの気が向いたら返ってくるそのやりとりを少しずつ増やしていく感覚でというようにモラに話しておきましたと、言って下さりましたなので、この後は通話はしなくてよくなりモラからLINEがきたらうまく対応するそうすると、離婚成立に持っていきやすくなると思います!と、アドバイスいただいて、この日も不成立で終わりました
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離婚調停⑭

いよいよモラから電話がかかってきたスピーカーにして通話開始したけど…声が聴こえるだけでとてつもなく気分が悪くなった相当、身体の拒絶反応が大きすぎた((((;゚Д゚))))あー気持ち悪いなー(~_~;)と、思いながらも会話を聞いていてモラから長男に対して最近の様子や学校生活のことなどを質問していた長男は聞かれたことに対してだけ答える感じそこに末っ子もいたんだけど末っ子も一言だけ声を発したかなずっとモラから話していて、約束の10~15分にさしかかりこの感じだと、15分超えてずっと話続けそうだなと、私は思った長男は切りどころがわからない…言い出しにくい…って感じだったので私がメモで「自分のタイミングで切りたくなったら切っていいからね」と、見せたけど、長男はこういうの苦手でなので最終的に私が「もう時間だから切るねって言っていいよ」と、メモで伝えて、切りどころで合図を送って無事、通話終了できました長男は切った後、疲れてた(~_~;)末っ子は、話したくなかったけど自分も話した方がいいのかなって思って一言だけ喋ったと、言っていたこの通話で、次の調停の方向がどうなるのか…
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子どもと会える時間は月1回数時間

面会交流って言葉を聞いたことありますか?離婚して子どもと別居した親が子どもと会う事を言います。離婚により別居した子どもと会うために、面会交流の申立がなされます。子育ては母親がやるもの。それが常識なんて口が裂けても言えない時代になりました。共働き、働き方改革より残業減、コロナ禍から浸透したテレワーク両親共に子育てに関わる機会は増えています。つまり、両親共に子どもへの愛着が増える。その証拠に面会交流の申立が増えるのは当然です。しかし、明治時代に制定された制度で運用する日本の裁判所では時代錯誤な運用がなされます。日本の最高裁判所が公表しているデータから、家庭裁判所で扱われた面会交流事件にて、約63%が「月1回」次に多いのが約16%が「2、3か月に1回以上」わかりますか?裁判所は約80%近く、別居する親が子どもと会う頻度は月1回程度、それ以下を妥当としてるのです。想像してみてください。自分の子どもと月に1回しか会えないんです。一緒に子どもと寝て「おはよう!」なんて言葉は交わすことができなくなるのです。しかも、子どもと暮らす同居親が頑なに面会交流を拒むと間接交流がなされるケースがあります。別居親へ子どもの写真が送られてると言うもの。これって、子どもの気持ちはどこにある?と思いませんか?最優先で子どもの福祉や子どもの利益を子どもの視点で考えるべきなのに、大人都合で大人の価値観を押し付けます。日本は共同親権制度に向けての法改正が決定しました。今の運用で離婚し育った子どもと共同養育を実践して育った子どもが入り混じる社会が想像されます。そうなった時に、子どもたちが自分のために頑張ってくれたんだと
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離婚調停⑨

子供たちとの面会交流は長女はもう高校生なので、本人が拒めばする必要はないそうで長男も中学生なので、同様問題は小学生組小学生はやっぱりまだ、親同士が離婚しても自分は両親どちらからも愛されているという精神的な安心感が必要になってくるそうですただ、私たちの場合はモラハラで嫌な思いをしているでも、命の危険レベルの暴力を受けているわけではないだから、必要最低限の交流はあった方が子の福祉の観点からすると望ましいというのが、裁判所の意向わかるよ笑わかるけど笑モラとの関係性の場合は私はもちろんだけど、子供たちも離れてから精神的に落ち着いたりしてるからできれば私は極力、交流を薄く少なくしたい笑子ども自身の負担にもならないようにもしたいそこで弁護士さんが「子供たちが嫌だと言うなら強制力はないので面会はする必要ないですなので、年に何回とかの条件はつけずに子の福祉に配慮して、という文言を入れて子供たちがよければする、嫌がればしないという形をとれるようにしましょうか」と、してくれましたこれなら、子供たちが負担になることもないし私自身も、離婚したのにモラとの関りが離婚前と変わらない…なんて苦痛を味わうことも防げるということで、この形で面会交流は譲歩することにしました
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離婚調停⑯

次回期日までに通話する必要がなくなったけどLINEはくるはずだからマメにチェックはしておいてもし子供が返したくない感じだったらお母さんが代わりに返信してもいいですよとのことで離婚成立に延髄に持っていくにはモラに離婚後もまずはLINEのやりとりだけでもちゃんと交流はできるという手ごたえを与えないとならないと、いうことで私は調停後、スマホを毎日ではないけどチェックしてました―――――あ、この子供と面会交流するスマホですが私の端末でやり取りするのは嫌すぎる…と思ってたところ、モラが面会交流用のスマホを子供たちに交付すると、言ってきたそれは別に構わないけどと思って、私も子供たちもこの交付は離婚後に交付されて交流が開始すると、思ってたんだよねそしたら、調停後にある日、玄関ポストにスマホがそのまま投函されてた(@_@;)なので、調停中からこのスマホを使ってのLINEのやりとりになりました―――――で、スマホをチェックしてたんだけど待てど暮らせど全くこないえ…どういうこと?みたいな笑それで少しチェックするのを緩くしたんだよねこの時期にちょうど連休があったんだけどその直前も最中も全く見てなかったwwで、連休明けにまた確認してみた
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離婚調停⑬

お金関係はまとまった残るは面会交流LINEでのやりとりをこちらが希望していてその交流を、離婚が成立するまでにしたいと、モラが主張してきた離婚が成立する前に交流ができてないと離婚が成立した後にできると思えないと言ってきたなので、次回の調停までの間に一度10~15分間、お試しで通話をしましょうということになった日時は弁護士を通し決めることになったそして日時が決まり、いよいよその時が来た長女は完全拒否で別室次男も別室へ移動長男が対応することになり三男はそばにいた私も近くにいてと長男に言われてたのですぐ隣にいた何かあったら筆談で私と話せるようにメモも準備していよいよかかってきたスピーカーにして通話開始
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離婚調停⑩

面会交流を譲歩する上での条件ですが訂正があります!「子の福祉に配慮して」ではなく正しくは「子の意思を尊重し」としましたこれを提示すると「子の意思を尊重し、の但し書きが気に入らない、これをなくせ」と、回答してきました笑そして加えてモラは「申立人(私)は子供との交流を妨げないとしろ」とも言ってきました笑いや妨げるもなにも本人が嫌がってるのになーっていうまぁ、モラには伝わらない笑真っすぐ話しても通らないのはわかっていたのでやっぱり何かしら言ってきたなって、感じでしたなので、一旦この文言の部分は考えることにしてこれをなくしたとしても、子供本人が嫌がっていれば無理に会わせるものではないからその必要もないもしそれでモラが家まで押しかけてくるようなら離婚したら他人になるので、家に押しかけてくる行為は警察を呼びますと対処していいものとなる最後は「面会交流の調停を申し立てて下さい」で、一蹴して大丈夫ですよと、弁護士さんが言ってくれました面会交流の調停は、離婚の調停とは別件になるので新たに申し立てが必要なのだそうです申し立てられたら、また裁判所に行かなきゃならなくはなるけど間に今度は調査官という人が入って子ども本人に話しを聞いて、面会ができる状況かどうかを判断してくれるという流れになるそうですその時には、離婚調停をした記録もなぜ離婚に至ったかの経緯も今回のモラハラの件は全て記録に残ってるので話し合いは必要になってしまうけど、会いたくない意思を話せば裁判所は無理に会うように取り決めをすることはないとのことだったので、この方向で進むことにしました
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離婚調停⑦

一旦、財産分与は保留となって面会交流について話しました子供たちは当然「会いたくない」と、主張しましたが、モラは「会う」ここで、意見が合わないのでまたお互いに話し合い子供たちもモラハラで嫌な思いをしたので会いたくないとのことでしたがよっぽどの会わせられない理由がない限り裁判所としては面会交流はなるべくする意向なのだそうですこれは、子の福祉の観点から親が離婚しても、子どもの心の安心を守るためという観点からの意向のようですただ、子の福祉がメインで、親が子供に会うための権利ではないので子どもが嫌だと言えば無理やり合わせる必要はないとのことでしたでも、離婚成立にもっていくにはモラも納得のいく条件に着地しなくてはならず…ここに持っていくまでに一番時間がかかりました
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