一旦、財産分与は保留となって面会交流について話しました
子供たちは当然
「会いたくない」
と、主張しましたが、モラは
「会う」
ここで、意見が合わないのでまたお互いに話し合い
子供たちもモラハラで嫌な思いをしたので
会いたくないとのことでしたが
よっぽどの会わせられない理由がない限り
裁判所としては面会交流はなるべくする意向なのだそうです
これは、子の福祉の観点から
親が離婚しても、子どもの心の安心を守るため
という観点からの意向のようです
ただ、子の福祉がメインで、親が子供に会うための権利ではないので
子どもが嫌だと言えば無理やり合わせる必要はない
とのことでした
でも、離婚成立にもっていくには
モラも納得のいく条件に着地しなくてはならず…
ここに持っていくまでに一番時間がかかりました