離婚調停⑨

離婚調停⑨

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子供たちとの面会交流は

長女はもう高校生なので、本人が拒めばする必要はないそうで

長男も中学生なので、同様

問題は小学生組

小学生はやっぱりまだ、親同士が離婚しても

自分は両親どちらからも愛されている

という精神的な安心感が必要になってくるそうです

ただ、私たちの場合はモラハラで嫌な思いをしている

でも、命の危険レベルの暴力を受けているわけではない

だから、必要最低限の交流はあった方が

子の福祉の観点からすると望ましい

というのが、裁判所の意向

わかるよ笑

わかるけど笑

モラとの関係性の場合は

私はもちろんだけど、子供たちも離れてから精神的に落ち着いたりしてるから

できれば私は極力、交流を薄く少なくしたい笑

子ども自身の負担にもならないようにもしたい

そこで弁護士さんが

「子供たちが嫌だと言うなら強制力はないので面会はする必要ないです

なので、年に何回とかの条件はつけずに

子の福祉に配慮して、という文言を入れて

子供たちがよければする、嫌がればしない

という形をとれるようにしましょうか」

と、してくれました

これなら、子供たちが負担になることもないし

私自身も、離婚したのにモラとの関りが離婚前と変わらない…

なんて苦痛を味わうことも防げる

ということで、この形で面会交流は譲歩することにしました
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