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内容証明に書く時の注意点・その他疑問

いつもブログをご覧いただきありがとうございます!ベル行政書士事務所です。今年は一足先に梅雨明けとなり、暑さが厳しいです💦ひと通り内容証明郵便の概要についてブログで書いてきましたが、今回は内容証明書の作成を依頼又は郵送する際に気を付けるべき事項である3点を以下でまとめていきます。1.内容証明郵便と銘打つように、郵便物となりますため、文面と封筒には原則としてご自身の氏名住所と相手の氏名住所が必要です。これがないと誰が誰に郵送したのかの証明ができず、内容証明郵便が無意味になってしまします(そもそも相手の宛先が分からないのに郵便配達ができないのですが・・・)。送付者自身の住所が知られたくない場合は、先に依頼予定の事務所の住所で送付対応をしてくれるかどうかを確認して下さい。ちなみにこの場合であっても、送付者であるご本人名の省略はできません!(私の事務所では、実際にお会いできない方に代わり事務所住所や職印を入れての代理郵送は行っておりません。)2.内容証明を送りたいのだけれども「相手の住所が分からない! 相手の名前が分からない!」という方がいらっしゃいます。そのため、こちらで調査して欲しいという問い合わせがありますが、それはできません・・・少し詳しい方だと「職務上請求書を使って、相手の住所を調べて欲しい」とおっしゃいますが、この職務上請求書は”依頼者であるご本人の権限で取得できる戸籍や住民票”を委任状なしで取得できるというだけの用紙です。つまり、依頼者から逐一委任状をもらうことを省けるだけの便利な用紙ということになります。結局、ご本人の権限で調査できないことは、行政書士にも調査ができません
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