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副業ビジネスと手付金

キットを最初に購入し、その後仕事を斡旋してくれるというものですが、仕事の斡旋を保証することなどできるのでしょうか?働こうと思っている状態でその人にスキルがないのでそのスキルを覚える、ということは大いにあり得ます。ただ、それは独自に習得すべき内容であり、仕事を紹介してくれる方にお金を払うとなると、契約内容をよく読んだ方が良いかもしれません。本当にしっかりした会社で応用できる素晴らしいスキルを身に着けることができることもあるかも知れませんが、すぐ身に付くスキルで人からお金をもらえるまでになるのかと言われたら疑問です。まず、どういう会社か調べましょう。住所はどこなのか、代表者の名前はあるのか。具体的な報酬発生の条件に納得できるかを考えましょう。すぐ相談できる人を見つけておきましょう。人生を渡っていくには、智恵も時には必要です。当事務所はそんなあなたの知恵になります。南本町行政書士事務所 代表 西本
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何でもかんでも業務委託にしていませんか?

業務委託契約としている方が多いと思いますが、内容としては、雇用ではない、業務委託契約をするという感じで業務委託を選ばれている方がほとんどだと思います。業務委託と言えば、これが成立するのであれば、確かに雇用ではないため、社会保険加入、労災関係は考えなくても良いということになるかと思います。それはクリアしたとして、次に考えるのは、ではいわゆる外注したらそれはすべて業務委託になるのですか?ということです。これは否です。場合によっては請負ということもあります。請負と言いますのは、典型的には大工の契約です。つまり家を建てるのであれば、家が完成しないことには報酬はもらえないタイプの契約が請負です。業務委託といっても内容が準委任であれば、そんなことはありません。だからといって契約書のタイトルに業務委託と書いておけば、常に業務委託となる、それはありません。そんな言ったもん勝ちにはなっていません。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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884.「いびき」で隣人から苦情 損害賠償のリスクは?

「いびき」で隣人から苦情 損害賠償のリスクは? 弁護士が解説 集合住宅によっては構造上、隣の部屋から住人の足音のほか、洗濯機や掃除機といった家電製品の使用音などが聞こえてくることがあります。そのため、こうした生活音を巡り、住民の間でトラブルになるケースは珍しくありません。  ところで、集合住宅に住む人の中には、隣人のいびきに悩まされている人が一定数いるようで、SNS上では「隣人のいびきが聞こえてくる」「隣人のいびきで寝不足」「しんどい」「引っ越したい」などの声が上がっています。  もし集合住宅の隣人から「いびきがうるさい」と苦情があったにもかかわらず放置した場合、法的責任を問われる可能性はあるのでしょうか。騒音を出したときの法的責任などについて、佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。 いびきは「受忍すべき音」として賠償責任の対象外 Q.そもそも、集合住宅で近隣の住民の迷惑となるような大きな音を出した場合、法的責任を問われる可能性はありますか。根拠となる法律や騒音に該当する音の種類、刑罰も含めて教えてください。 佐藤さん「近隣住民の迷惑となるような騒音を出した場合、民法上の不法行為に当たる可能性があり、騒音の差し止めや損害賠償を請求され、法的責任を問われることがあります。 裁判所は、騒音が違法な権利侵害になるかどうかについて、『侵害行為の態様、侵害の程度、侵害される利益の性質と内容、地域環境、侵害行為の開始とその後の継続の経過および状況、その間にとられた被害防止に関する措置の有無およびその内容、効果』など、諸般の事情を総合的に考慮して、被害が『一般社
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「歩きスマホ」している人にぶつかられて、ケガをした! 慰謝料請求できる? 弁護士に聞いた

「歩きスマホ」している人にぶつかられて、ケガをした! 慰謝料請求できる? 弁護士に聞いた 道を歩いていて、「歩きスマホ」をしている人とぶつかってしまった経験がある人は少なくないと思います。もし、コチラが歩いていて、前方不注意など集中力が散漫になっている時に「歩きスマホ」をしている人にぶつかられ、けがを負ってしまったり、持っていた物が壊れてしまったというケースで、慰謝料などの請求はできるのでしょうか? そこで、佐藤みのり法律事務所の佐藤みのりさんに疑問を聞いてみました。 「歩きスマホ」による接触は「重過失致傷罪」 慰謝料の請求は… Q.まず、「歩きスマホ」をしている人が、通行人と接触した場合、どんな罪が科されるのでしょうか。 佐藤さん「『歩きスマホ』をしている人が、通行人と接触してしまったとしても、それだけで罪に問われることはありません。歩きスマホをしているときに、通行人とぶつかる場面では、通常、故意にぶつかったのではなく、過失でぶつかってしまったものと考えられます。そのため、暴行罪といった故意犯は成立しません。 一方、歩きスマホをしながら通行人と接触し、相手にけがを負わせてしまった場合、過失傷害罪に問われることはあります(刑法209条)。過失傷害罪の法定刑は『30万円以下の罰金または科料(1000円以上1万円未満の金銭を支払わされる刑)』です。 歩きスマホをしていた状況などによっては、重過失と評価され、相手にけがを負わせてしまった場合、重過失致傷罪に問われることも考えられます(刑法211条)。重過失致傷罪の法定刑は『5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰
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こども六法の中にある民法の話

こども六法という書籍をご存じでしょうか?これには、いろいろな法律のことがすごく易しく、そして優しく書かれています。民事の章では、民法の規定の箇所にこんなことが書かれています。契約をするときには、実は法律よりも本人たちの意思が優先される場合がありそれを任意規定という。逆に社会の秩序を乱すような場合は、それはいくら当事者が良いといってもそれは法律よりも優先されない。これはなかなかわかりやすい規定ですね。社会の秩序を乱す場合というのが、いわゆる公序良俗違反ですとか、明らかに一方的な契約内容であるとかそういうことが挙げられます。どこまで行けば公序良俗で、どこまで行けば、許される任意規定の範囲なのか。それはとても難しい問題ですが、契約書の種類、業種、形態である程度は決まっています。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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自分とだけ取引をしろという契約の有効性

よくこの手の契約書を作ってほしいということをおっしゃられる方がいらっしゃいます。絶対できない、絶対問題なし、これは両方とも言えないわけです。なぜなら、この手の契約は取引が不公正になる可能性があるので、不正競争防止法、独禁法、公序良俗違反、このあたりの検討なしには難しいからです。とりあえず契約にしておいてということも一つ手ではあります。ただ、無効若しくは違法となる契約書をもっている、これだけで危険なのではないでしょうか?取引は、秘密保持契約を締結することで公開を防ぐことはできないわけではありません、それでも人のやることです。無効、違法となることをわかっていながら、契約を続ける方が問題です。これは法律というより、ドミナント戦略にみられるように、契約、出店の戦略上の問題とも言えます。何かありましたら、いつでもご相談ください。当事務所は大阪、ミナミに構える企業間の取引問題、出店リスクのご相談を承っております。来年もどうぞよろしくお願いします。南本町行政書士事務所 代表 西本
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フランチャイズ契約の罠

フランチャイズ・システムの定義は様々ですが、一般的には、本部が加盟社に対して特定の商標、商号等を使用する権利を与え、加盟社の物販販売、サービス提供その他の事業・経営について、全店舗統一の統制、援助、ノウハウの提供などをしてこれらの対価を加盟社が本部に払うという形態のこといいます。加盟者と本部が切り離され、お互いに独立していることで、独占禁止法が適用されます。この独占禁止法とは怖い法律でして、違反者に対して罰則規定があります。きちんとこの法律を踏まえた上で(もちろん行う業種によっては他の法律も適用されます)契約書を交わす必要があります。せっかくフランチャイズをしても犯罪行為となるのであれば、それは台無しですから、しっかり法律を守って作りましょう。特に気を付けた方がよい点は、加盟後の商品等の供給条件、相当な理由なく本部と販路ルートを同じにしなければならないと限定する、本部の出店制限(ドミナント)、違約金、罰金の類、ロイヤリティの徴収方法などです。優越的地位の濫用ということになると独禁法に触れてしまいますので、この辺りは注意して作成するとともに、加盟者には何度も説明し、了承を得る必要があります。南本町行政書士事務所 代表 西本
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著作権侵害となるケース

著作権侵害と言いますけれど、どうなったら著作権侵害となるのか。まず著作権自体は登録のいらない制度ですので、客観的にこれは私の作品ですと証明する手段に登録という制度を活用することがちょっと難しいものになります。ちょっと難しいと申し上げましたのには理由がありまして、登録できる項目もあるからです。著作権登録のご依頼受け付けつけていますので、気になる方はお問合せください。話を戻します。ではその著作権というのはどうなったら侵害となるのか。それは、類似性、依拠性といったりますが、例えば、その発想、明らかにこの著作物からきているよね?といった場合ですとか、その著作物の主要な部分をまねていると言えること、こういった要素で判断されます。そうはいっても発想そのものには著作権はかかりませんから、その判断はかなり慎重にする必要があります。南本町行政書士事務所 代表 西本
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損害賠償請求をいつでもできるという規定

契約書を作成しておりますと、損害賠償について規定することがあります。多いと言ってもよいかと思います。この損害賠償規定ですが、基本的な話として、悪くないのに負わない、ということになります。悪いというのは、不履行と表現したりしますが、その不履行においても帰責性と申しまして、取引において責められても仕方ないだろうと思われるサボった形跡があるですとか、わざと陥れてやるといったことがないといくらなんでも負わないのです。この、帰責性があって損害賠償責任を負うことを、債務不履行責任といいます。この債務不履行責任を捻じ曲げて、例えば帰責性がないのに負うと言った内容はいかがなものでしょうか?契約とはおよそ言えないくらいの不公平な内容ですと場合によっては下請法、独禁法違反となりうるかもしれません。南本町行政書士事務所 代表 西本
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契約書に記載し忘れた内容はどうなるのか?

しっかりした契約書とは何か。契約書は自由に何を記載してもいいというのが原則にはなります。ただ、記載し忘れということがあると当事者間で決めていないことになりますので、その場合に法律の手当てがある場合にはそれになります。法律にも記載がない場合、商慣習などが参考にされることもあります。何らかの取り決めの基準は必要になるからです。これでもわからないとなりますと、取り決めがないから話し合いです。この話し合いですが、これで決着がつくとはどういう状況かといいますと、どちらかが折り合いをつけるということになります。両方が歩み寄るというのができればいいですけど、ここまでくると、そうもいかないことも考えられるわけです。そうなりますと、例えば、個人と法人なんか契約したときは、個人の方は、いろいろなところに相談に行きます。役所が無料で相談会もやっていますし、消費者センターやボランティの方、士業、ネット検索と調べる、相談するところはたくさんあります。ここまでくると法人の方は、これの対応、個人であればここまで調べる必要があるわけですが、最初からこうならないくらいに仲良くできれば良いわけです。それができれば、ビジネスも権利関係も本当にいいですね。そのためには両者がしっかり理解できる、端的な、網羅性の高い契約書を作成できれ良いかと思います。しっかりした契約書とはこういうものかもしれないですね。南本町行政書士事務所 代表 西本
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結果の見えない業務を提供する場合の契約書

大工さんなら家を建てるという結果があります。テレビを売るという場合もテレビを相手方に届けて引き渡すという結果があります。しかし、マーケティングをコンサルティングする、薄毛治療をする、英会話講師をするといった場合、必ずしもお客様の期待した成果がでないということがあるビジネス形態があります。もっといいますと、これらの業務と言いますのはお客様の協力が必要不可欠であり、この協力があってはじめて成果につながるといったこと類の契約となります。これらは準委任契約という分類にすることが場合によっては可能です。これらについて、では成果が出ないから、いただいた報酬は返さないといけなのか?または成果が出ないから損害を賠償しないといけないのか?と言いますとそんなことはありません。ただ、契約書は必須ですし、書き方は重要になります、例えば、英会話にしてもある一定のレベルには必ずなれると言ったことを保証してしまうとそれは準委任ではなくなるからです。他にも損害賠償請求をする場面である程度お客様がそのレベルに達しないことでそのお客様に生じる損失をこちらが予見できるような場合も結果の保証に近づきます。これらの保証をしませんということは明確に伝える必要はもちろんあります。その上で、他の条項も成果ではなく過程に対して報酬が発生しているということを強調した形にするようにしていきます。契約書一つとっても工夫は必要ですね。南本町行政書士事務所 代表 西本
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契約内容を途中で変更したいとき

契約内容を契約締結後に変更したいときは、どうするか。相手に頼むしかないです。自動的に変更できるという内容の契約も一部有効ではあります。例えば、先の見通しがつかないケースです。しかし、そうはいっても一方に不利が明白な契約は無効となります。たまに、契約内容がざっくりしか、決まっていないけど、後からこちらが自由に決めるそんな契約書を作ってくださいとおっしゃる方がいます。契約内容がざっくりしている上にあとから一方的に決めることができるとしたら、相手からしたら、その決まった契約内容には納得していないということがありえるため、契約書としては無効又は争いになると思います。では途中で変更するには、どうするか?変更そのものは両者の合意が必要となりますので、直接的にはできないです。しかし民法の条件にあたるような契約内容、いわゆる停止条件をうまく使うことで、変更というか、内容をのちに確定させるということであれば可能となります。停止条件というのは、例えば、医学部に合格したら、車をあげるというような契約です。これもうまく使うことができれば、お互いの納得した契約にすることもできるかと思います。南本町行政書士事務所 代表 西本
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完全に紛争を防ぐ契約書というのはありますか?

契約書に素晴らしいことが書いていれば、紛争も起こらないし、相手も納得する、なんてことはありません。当事務所では、すばらしいことが書いているというより、相手方も納得する、その上でおそらく裁判所も納得するだろう、という順番で考えて契約書を作成するように心がけています。といいますのは、法律にかなっているから、契約書に記載したから、あなたが何をどんなふうに言ってもだめですよ、なんて形をとっても、相手方は納得していないですし、それが商売なら変な評判になる可能性もありますし、良くはないですよね。そこで、理不尽な形ではない、という契約書がまずは基本となります。その上で、相手方も納得するような形で(例えば譲歩する部分は譲歩して)、契約書を書いて、法律に照らしてかなっているという形であれば、契約を締結した後、何かの食い違いが起こった後でも相手方は納得しやすいことになります。すると裁判になることもないし、話し合いで解決できることになります。契約書があることで、紛争にならないだけではなく、そのビジネスの評判も悪くならない、これくらいまでは契約書の力でできると思っています。当事務所の契約書作成では、同時にそのビジネスを行う上でそういう風に進めていけばいいかといった点にも着目し、お話をさせていただいています。契約書を通して御社のビジネスが加速度的に、飛躍することを祈っております。気になった方は是非、お越しください。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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損害賠償を負わないとする契約は有効かどうか

損害賠償を一切負わない、契約で動くお金が1千万以上なのに賠償金1万円などとする契約書は有効かというご相談をいただきます。結論から申し上げますと、有効な場合もあります。当事者が意味を分かっていれば、それから客観的にみて当事者が了承しているのであればそれは不公平感が、あっても有効とされる可能性が高いです。と言いますのは、例えば、依頼者の協力がいる、そんな契約なのに、依頼者に損害が出たら、すべて賠償してもらうなどは、依頼者が協力しないことで簡単に損害が出ることになりますし、業務を請け負った側からすると依頼者の協力がないから業務を満足に行えなかったということも十分あり得ることからこのようなケースでは損害賠償を一切負わないとするのは無効となる可能性が高いと思います。要するに業務の性質や甲乙の立場、関係、などから総合考慮し判断することになります。南本町行政書士事務所 代表・特定行政書士 西本
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業務委託契約書の意味

よく業務委託契約書という言葉を耳にしますが、これは何を扱う契約書なんでしょうか?ある特定の業務を委託する、それに報酬をもらうということを取り決めた契約書になります。そしてよく、業務委託契約書は準委任契約だとおっしゃる方がいらっしゃいます。準委任契約と言いますと、法律行為となる事務処理以外の業務の遂行を目的に対価が支払われる契約をいいます。他法令での定義の仕方や制限はおいておけば、例えば医療契約などはこれに入ります。ここでポイントになるのは、業務の遂行が目的だということです。つまり何か人に物事を依頼して、その結果が出なかったとしても業務の遂行自体が目的ですので契約は履行されたとみる、つまり報酬は発生することになる、そんな契約が準委任契約なんですね。となると、結果を求める契約、例えば、ホームページの制作、大工さんの家を建てるという業務、何か服を作成する、デザインするという内容ですと業務過程があればそれでよいわけではありませんので、準委任とは言えない場合も多々あります。もちろんこういった契約であっても準委任とするにはお互いの合意がきちんと取れて、業務の遂行だけでよくやってくれたとほめていただけるような関係になっておくことが重要と言えるでしょう。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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契約書の著作権規定の意味

契約書の中に知的財産権、特に著作権について書かれているのをご覧になったことはありますでしょうか?デザインをやります、マンガを描きますといったクリエイター様の契約なら当然ありますし、その他のコンサル契約などにも記載されていることがあります。一見関係ないように見えますが、これがそうでもない場合もあります。と、いいますのは特に著作権という権利は、特に届出などはなくてもいきなりポンと発生する権利なんです。そうなりますともはやご自分でも知らない間に著作権にあたる権利を獲得していたよ、なんてこともありえます。そんなとき、後からその権利が非常に重要とわかり、その権利は私のですといってみても、契約書にそのことが書いていないばっかりに、一体どちらの権利になるのか不明なんてこともあります。そうならないためにも、念のため記載しておいた方がよい規定となります。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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「認知症の高齢者は預からないほうがいい」のか?

昨日の記事に緩く続いています。ネットニュースによれば、実業家のひろゆきさんは認知症入所者死亡で施設に賠償命令判決に「認知症の高齢者は預からないのが安全」との意見を述べているとのことです。簡単に説明します。名古屋地裁は、愛知県春日井市の特別養護老人ホームで、職員らが見守りを怠った結果、入所していた女性(当時81歳)が食べ物を喉につまらせて死亡したとして、遺族が施設側に計約3550万円の損害賠償を求めた訴訟の判決を下し、計約1370万円の支払いを命じました。当該女性は認知症で要介護認定を受け、2019年2月に施設に入所。同年12月12日、食事中に食べ物を喉につまらせて心肺停止状態となり、その後窒息死。判決は、当該女性が以前から食事をかき込んで食べ、たびたび 嘔吐 していたことから、「吐いた食べ物で窒息する危険性を予見できた」と指摘し、当該女性が食事する際は職員が常に見守るべきだったのに、目を離した結果、女性が死亡したと認定したわけです。この判決に対して、上記のように、実業家のひろゆきさんが、「認知症の高齢者は預からないのが安全」との意見をツィッターで発信。この意見に、以下のコメントが寄せられています。「施設入所のハードルが上がるばかり」「こういう裁判に現場の声が届かなさすぎて。現場からすれば、認知症の人の介護のリスクを分かった上で預けてくれって思う」「守るべき認知症のお年寄りを、さらなる救いようがない場所に追い込む裁判所」「私のおじいちゃんも老人ホームでご飯を喉に詰まらせて亡くなったけど、うちの親は賠償なんか求めなかったし、逆に今まで見てくれてありがとうございますって感謝してた」「
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契約書の書き方で結果は変わるのかどうかというご質問

様々な行政書士が契約書の作成を受け付けています。誰に頼んだらいいのか分からないといった声をよく聞きます。実績のある先生に依頼されること、口コミをよく見て判断することというのは当然かもしれません。後は、その先生の知識、それも法律知識はもとより、実務知識がどこまであるかにかかってくるかと思います。例えば、損害賠償規定を記載していないと、損害賠償請求ができないですとか、契約不適合責任の期間をどういう性質の業務か考慮せず30年にするですとか、そういう誤った知識は確かに問題ですが、表現の仕方を工夫することも契約書作成の一つの力になります。例えば、契約の解除ができると書くのか、催告なく解除できると書くのか、後者であれば催告なく解除できるとして、それでやっていける関係の相手との契約なのかというところまで見なければしっかり契約書の文言を精査したとは、言えないのではないでしょうか?何でもかんでも催告なく解除できると記載するとそれはそれで問題となるばあいもありえます。例えば、賃貸借契約を催告なく解除できると、それも高齢者の施設でそれを書くと、では何か不都合があったときに、高齢者を催告なく建物から実際に追い出すのかそれをやって企業としてイメージは大丈夫なのか、法律として、契約としてそれができたとしても、やってはいけないこと、やらない方が良いことも存在します。その辺りまで考慮する契約書作りをすると、手間がかかっていると言えるのかもしれません。南本町行政書士事務所特定行政書士 西本
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契約書にある損害賠償額の予定とは何でしょうか?

損害賠償といいますのは、契約書を交わして、これに違反した場合でかつ相手方に契約違反があったことで何らかの損害が生じた場合に、これを賠償することをいいます。もちろん、こういう規定を設けないこともできますし、設けることもできます。その時にでは一体いくらの損害賠償義務を負うのかというのをあらかじめ決めておくことができるかという問題があります。結論から言いますと、できます。ただいくらでもいいわけではありませんし、業種によって相場というものもあります。さらに勝手に当事者で損害賠償金額を決めることができないタイプの契約もあります。ただ基本的的には当事者間で自由に定めることができます。額もそうですが、範囲も定めることができます。例えば、その契約違反により、ある損害が発生した、さらにその損害により別の損害がでたみたいなケースですね。こういう間接的な損がも賠償義務を負うと定めることはできます。いずれにせよ、ただ契約違反の場合は損害賠償義務を負うとだけ記載していても、場合によってはどこまで負うのかわからないから争いにあるということは多分にあるということですね。注意して記載するようにしたいですね。南本町行政書士事務所  特定行政書士 西本
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「Colabo」をめぐる騒動と都庁の怠慢

以前何度か触れたことのある、性的な暴力や搾取を受けた若い女性を支援していると言い張る一般社団法人「Colabo」をめぐる騒動について、みなさんはご存じでしょうか。ネットでは大騒ぎなのですが、オールドメディアではほとんど紹介されないので、一般の人は知らないかもしれませんね。この団体およびその代表理事 仁藤夢乃氏は敵が多く、誹謗中傷されることが多いのだそうです(あくまで彼らによればですが)。それでこのColaboは、誹謗中傷が過激化しているとして、弁護団を結成し、代表的な投稿者と考えられる人物 暇空茜氏に対して、計1100万円の損害賠償や記事の削除などをもとめて、東京地裁に提訴しました。おそらくこれで威圧できると考えたのでしょうが、暇空氏も黙ってはいません。カンパで資金を集め、弁護団を結成し対抗します。訴訟合戦というわけです。とまあ、ここまではいいとして、誹謗中傷とされる事柄の中で、特に注目されるのが、公金の不正使用疑惑があるとの指摘です。Colabo側は会計の不正について事実無根であると主張しています。まあ、当然ですね。しかし、証拠として提示された会計資料が矛盾点だらけで、ものすごくずさんなのです。それで暇空氏が「Colabo」は、Colaboが一般社団法人であるため、管理責任を負う都庁に関連情報の開示を求めたのですが、これが恐ろしいほど対応が遅い。そして、たまに出される資料も黒塗りばかりで何がなんだかわからないものばかり。要するに都庁はまともに管理なんかしていないのですが、それがばれるのが嫌なので、なんとか有耶無耶にしようとしているのでしょう。そうこうしているうちに問題が段々と
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損害賠償請求をされたとき・・・

契約書を締結してもしていなくても、日本では口約束で契約は成立します(民法176条)。 ということは、契約内容通りのことをお互いがしないと、債務不履行(契約内容通りの事を債務といい、これをしないことは不履行と言います)となり、債務不履行について、やろうと思えばできたのに、怠慢でこれをしないような場合には、損害賠償請求をされることがあります。 もちろん損害賠償請求はしないといけないわけではありませんので、相手が許してくれたらされなくて済みます。 ところで損害賠償請求というと莫大な金額を請求されると思われている方がいます。 もちろん、そういう種類の契約もありますが、損害賠償請求は基本的に生じた損害を補填してもらうためのもので、儲かるわけではないということです。 いくら払えとあらかじめ契約で決めておくこともできるので、その分の損害賠償金を請求されることはありますが、そうでもない限り、生じた損害に対する補填分のみです。 例えば、定めれたら日に納車されなかった車。その日に車がなかったことで生じた損害分のみということですね。 この場合だと、その車で通勤する予定だったのであれば、通勤の交通費程度は損害として請求できますが、デートで自慢する予定だったその心の問題までは損害として認定するのは難しいでしょう。 特殊事情については相手方が知っているか、知ることができた(予見できた)ような場合には請求できることもありますが、なかなか難しいのが現状です。 このような、損害賠償請求ですが、契約書である程度まで、どういう場合にはどういう請求ができますよと定めることもできます。何も定めないと法律通りになるので、
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内容証明に書く時の注意点・その他疑問

いつもブログをご覧いただきありがとうございます!ベル行政書士事務所です。今年は一足先に梅雨明けとなり、暑さが厳しいです💦ひと通り内容証明郵便の概要についてブログで書いてきましたが、今回は内容証明書の作成を依頼又は郵送する際に気を付けるべき事項である3点を以下でまとめていきます。1.内容証明郵便と銘打つように、郵便物となりますため、文面と封筒には原則としてご自身の氏名住所と相手の氏名住所が必要です。これがないと誰が誰に郵送したのかの証明ができず、内容証明郵便が無意味になってしまします(そもそも相手の宛先が分からないのに郵便配達ができないのですが・・・)。送付者自身の住所が知られたくない場合は、先に依頼予定の事務所の住所で送付対応をしてくれるかどうかを確認して下さい。ちなみにこの場合であっても、送付者であるご本人名の省略はできません!(私の事務所では、実際にお会いできない方に代わり事務所住所や職印を入れての代理郵送は行っておりません。)2.内容証明を送りたいのだけれども「相手の住所が分からない! 相手の名前が分からない!」という方がいらっしゃいます。そのため、こちらで調査して欲しいという問い合わせがありますが、それはできません・・・少し詳しい方だと「職務上請求書を使って、相手の住所を調べて欲しい」とおっしゃいますが、この職務上請求書は”依頼者であるご本人の権限で取得できる戸籍や住民票”を委任状なしで取得できるというだけの用紙です。つまり、依頼者から逐一委任状をもらうことを省けるだけの便利な用紙ということになります。結局、ご本人の権限で調査できないことは、行政書士にも調査ができません
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知らないと取り返しのつかないことに…火災保険の特約①

不動産の購入や賃貸で、皆さん必ず火災保険に申込みますよね?でも、「特約」の内容って、理解してない人がほとんどじゃないですか?物件の検討、打合せにいっぱいいっぱいで、最後の方で「あ、そういえば!火災保険どうしますか?」って営業マンに聞かれたりww「とりあえず、おすすめで」 いや、とりあえずはやめた方がいいですよ! 火災保険は火災や水災などの補償に加えて、いろんな「特約」をつけれるんです。 これが、結構、リアルに必要な事態も起こりえるんで、よく理解しておきましょう。個人賠償責任特約って?「個人賠償責任特約」…これはつけた方がいいです!日常生活で他人に損害を与えて「損害賠償責任」を負った時に、損害賠償額などを支払ってくれるものです。 「そんなの、めったにないでしょ!?」 いやいや、結構あるんですよ。 たとえば、自転車に乗ってておばあちゃんにぶつかって、転倒させて頭から転んで入院しちゃったとか。 築年数が経ったマンションに住んでて、水回りの漏水に気づかず、下の人の家財を水浸しにしちゃったとか。 意図的な事故は当然対象外ですが、過失であれば重いか軽いかは関係ありません。 重過失による火災で失火責任法が適用されないで、延焼先に損害賠償責任を負うものも対象です。 これは大きいですよね! 「重過失の火災なんて、起こさないでしょ!?」 そう思った方、下を見て下さい。 重過失を認めたケースとして、以下のような判例があるようです。 ①寝たばこの火災の危険性を十分認識しながらほとんど,何らの対応策を講じないまま漫然と喫煙を続けて火災を起こした ②電力会社が配線が垂れ下がっているのを現認したにもかかわ
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よく聞く著作者人格権とは~著作権との違い~

著作権には大きく支分権という著作権そのものと著作者人格権という二つの権利があります。 この内著作権そのものについては様々な権利があるのですが(例えば、複製権、上映権など)、これらの権利は一括して又は小分けにして分割して第三者に売ったり貸したりできます(著作権法61条1項)。また二次的著作物についてもその権利を譲渡したり保留にしたり出来ます(法61条2項)。 ではもう一方の著作者人格権とはどのような性質の権利でしょうか。これは3つあり、公表権、氏名表示権、同一性保持権という権利になります。これらは譲渡できない権利とされているため、契約時には注意が必要となります(法59条)。 例えば、あるデザイナーさんが何かを絵を描いたとしてこれを売却したとします。この売却時に著作権も譲渡することになるのですが(保留にも出来ます)、著作者人格権は売却できないので、デザイナー側に権利が残るわけです。すると、公表権を行使して公表したくないと言えば公表出来ないわけですので、買った方は公表できないことになります。ですので、公表権は行使しないという契約をあらかじめ結んでおく必要があるということになります。 当事者間で著作物を売却する場合には基本的には自由なので、取り決めをきちんと決めておかなければ、思っていたのと違うなんてことになりかねません。 行政書士 西本
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職務中の事故が安全配慮義務違反であった場合の損害賠償請求について

雇用契約を締結してその中で職務中に事故で損害を負った場合に損害賠償請求をすることができるかという話があります。 雇用契約を安全に履行できるようにするという使用者の債務があり、この債務を履行できなかったということになるので債務不履行に基づく損害賠償請求という形になります。 では、遺族は遺族固有の慰謝料を請求できるのでしょうか?遺族にも遺族固有の悲しみや損失があった訳ですのでこれが認められるかが問題となるわけですが、これは出来ないとされています。 理由としては、あくまで雇用規約という債権債務関係に基づいている上で発生した損害賠償請求なので、債権債務関係にない遺族には固有の損害賠償請求はできないというものになります。 不法行為を根拠としたらできる場合もあります(民法711条)。 行政書士 西本
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会社法の考え方(監査役の職務の範囲)

監査役とは、取締役の職務執行を監査する(会社法381条1項)。監査とは、行為者とは別の者が一定の基準に照らしてその行為の適否を判断することです。 この監査役ですが、どこまでの範囲を見ればよいのでしょうか?監査役は監査すなわち、監督のような行為を求められているので経営に口出しするということは通常は想定されていません(もちろん口出しをしても取締役がそれでよいのであればよいですが)。ということは、その業務執行が妥当か同課の判断はせず、あくまで法令に照らしてそれは適法か違法か、これを見る人に過ぎません。但し違法を見つけたら、取締役会に報告することが義務付けられています(会社法382条)。 行政書士 西本
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契約法の考え方シリーズ(責任を一切負わないとする規定の有効性)

責任を一切免除するという規定を記載している契約書をよく見かけます。 弊社に依頼される方の中にもこういった方はいらっしゃいます。 ではこのような規定はそもそも有効なのでしょうか? 結論から言いますと、争いつまり裁判になった場合には一切責任を負わないとしていても一部は負う、または契約内容全体の状況によっては無効と解釈されることが比較的多いです。 法律上は、このような一切責任を負わないといった規定を設けること自体は特にダメと言う訳ではありません。ただ契約は一方的であってはなりませんので(信義則による制限)、一方的だと判断されたら、やはり公平となるように解釈し直されることになります。 何か問題があった際責任を一切負わないとはできないのであればこういう所で工夫は必要になります。完全に責任を負わないけれど、極力追わないようにする、条件をつけるなどにより限りなく責任を負う場合を少なく小さくしていくことは可能です。 行政書士 西本
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【現役行政書士の文書術】内容証明郵便~ご挨拶~

1 内証明郵便とは?多くの人と袖すり合わせて生きる社会、他人との揉めごとはないに越したことはありません。ですが、長い人生、意図しないトラブルに巻き込まれることも、無いとは言いきれないのが現実です。『トラブルの解決」と聞いてまず浮かぶのは裁判、調停、警察への相談等かと思います。ところが、実は意外に有効なトラブル解決の方法に『内容証明郵便』があります。2 内容証明のススメほとんどの方にとって内容証明郵便は、送る手になることも、受け手になることも、人生で数えるほどかもしれません。ただ、トラブルに巻き込まれてしまったり、解決したい他人との問題を感じたとき、あるいは裁判や調停などが脳裏に浮かんだときなどには、まず内容証明郵便の発送を検討してみることも、かなり有力な選択肢といえます。3 内容証明郵便のメリットお互い、対立感情がむき出しになる裁判などとは異なり、まずは当事者同士で訴訟などよりも先に『任意解決を目指しましょう』というメッセージを伝達できることが、内容証明郵便の大きな特長です。そのため、送る相手方、問題の性質、請求の内容、そして何より『内容証明の書き方』によっては、裁判などよりも簡易、迅速、かつ円満に解決に近づける場合も決して少なくありません。4 記事のねらい【行政書士の文書術(内容証明郵便)】では、弊事務所が実際に代理作成した事例を題材に、事案別『内容証明を書く時の思考』を解説できればと思っています。この記事を通じて、万が一、はからずもご自身で内容証明を作成すべきときが来た際のご参考として頂けましたら幸いです。メッセージ機能からのご質問も随時お受けしております。※このブログは事
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■ペットショップで買った犬が病気だったら、どうなるか?

ペットショップで、とてもかわいい子犬を見つけて、後日買う約束をして、2日後に引き取り、代金を支払いました。しかし、家に連れて帰ると、突然嘔吐し、寝込んでしまいました。この場合、どうなるのでしょうか。 法律的には、この売買は、特定物売買になります。したがって、その子犬を引き渡してもらった以上、交換は強制できません。 しかし、問題は、いつ病気になったかです。 本来健康であるべき子犬が、病気だったのですから、法律の世界では、店側に瑕疵があったことになります。つまり、瑕疵によって売買契約の目的が達せられない場合は、契約を解除し、損害賠償を請求することができます。 また、契約後に病気になったのであれば、店の管理ミスになりますので、債務不履行として、契約を解除し、損害賠償を請求することができます。
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ペットが他人に危害を加えた場合、どうなるか

最近ペットをめぐる話題が、いろいろとニュースとなっていますが、もしも、飼い犬などが他人に危害を加えてしまった場合、飼い主はどのような 責任を問われるでしょうか。 「動物の愛護及び管理に関する法律」では、飼っている動物が人に危害を加えないように、飼い主が努力しなければならないと、されています。 『(動物の所有者又は占有者の責務等) 第七条  動物の所有者又は占有者は、 命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、 その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、 動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。』 また、民法では、次のように規定されています。 『(動物の占有者等の責任) 第七百十八条  動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。 ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。 2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。』 したがって、実際に飼い犬が、他人に障害を負わせてしまった場合は、損害賠償の義務が発生します。 賠償額は、治療費はもちろんのこと、通院にかかった交通費や、仕事を休まざるを得なくなった場合は、その休業損害、慰謝料が該当します。 ただし、相当の注意を払っていた場合は、免責される、ともされていますが、それが認められるのは稀であるということです。 たとえば、子供がチョッカ
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民事訴訟法の考え方シリーズ(一部請求後の残部請求の可否)

一部請求後に残部請求をすることができるかという問題があります。例えば、100万円の貸金返還請求があったとして、そのうち全額ではなく50万円の請求をたてたとします。これで勝訴したのち(又は敗訴でもいいですが)残りの50万を請求することができるかということです。 この問題は、そもそも民事訴訟では処分権主義があるため(246条)、何をどう訴えるかは個人の自由です。 ですのでこのような分けた訴えであっても認められそうです。しかしこれを認めると、問題があります。それは被告です。被告は当然毎回裁判に来ないといけなくなりますのでどうせ負けるのに毎回来ないといけないというのはかなりの負担です。 私的自治、公平という観点からよくないという価値判断があるのです。 そこで、原則認められるのですが、それは前もって言っておいてください(今回の訴えは一部請求ですという)と、言っていれば被告もわかるわけですからまだ不公平感は薄まります。 行政書士 西本
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契約書法務(損害賠償の範囲)

民法416条2項では特別の事情によって生じた損害を賠償請求できる場合を規定してます。   特別の事情とは教室事例では、転売目的を売り主側が知っていたケースです。買主、売り主の職業や取引通念も考慮され検討することにはなります。   相当因果関係があったと認めるためには、知っていたとか、かなりの確率で知ることができたということを認定することになりますが、初回の契約書作成においてこれを明記しておくことは問題ありません。   転売でなくてもこのような損害が生じることが予想されるのでここまでの賠償を負ってもらいますという具合です。といいても公序良俗や一般の取引通念を超えては賠償責任を明記したところで争いになることは見えていますから、慎重に検討する必要はあります。   
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裁判沙汰

探偵事務所の調査は尾行中に気付かれた場合、依頼人に訴えられることもあり、尾行には細心の注意を払う必要があります🤡探偵太郎😄
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不利な契約書ってどこに注目すればいいの?

さてこちらもよくいただくご質問です。結局どこをみればいいの?わかりやすく教えて、というものです。結論から申し上げますと、1損害賠償2解除3権利の帰属、この3つは最低限注目してください。1損害賠償何か契約違反があれば際限なく賠償責任を負うという規定になっていませんか?2解除ちょっとしたことですぐに契約解除されるような規定になっていませんか?3業務遂行中に発生した、著作権などの権利はどこに帰属するとなっているでしょうか?これらは後から契約書にすることはほぼ無理ですので、何かことを起こす前に必ず契約締結してください。南本町行政書士事務所 行政書士 西本
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交通事故② 賠償金の金額を計算するモノサシとは?

前回の①では、賠償金はたくさんの支払い項目でできていることをお伝えしました。各支払い項目を計算するのももちろん、どんぶり勘定ではなく適正な金額を決めるためのモノサシがあります。いわゆる相場、といったところでしょうか。問題はこのモノサシが1つじゃないということです。損害を計算する為のモノサシは3種類あります。・自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準損害額は使うモノサシによって金額が大きく変わってくるので、どう違うのか知っておかないと、損害賠償額の交渉で損をする可能性があります。各モノサシについて簡単に説明していきましょう。
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会社法の考え方(一人会社では株主総会手続きは不要なのでは?)

株式会社では、株主総会には招集手続きが必要であるとされます(会社法299条等)。それでは一人会社でも株主総会の招集手続きを実施する必要があるのかが問題となります。 なぜなら、株主が一人しかいないのであれば、手続きをしたかどうかはその一人の人のさじ加減になるのでは?という疑問があるからです。 そもそも招集手続きの趣旨は株主に総会への出席の機会を確保し、また準備のための時間的余裕を与えることにある。そうだとすれば株主全員が総会の開催に応じている場合その利益を放棄していると考えられます。 したがって一人会社の場合には招集手続きを要しないと考えます。 行政書士 西本
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著作権法の考え方シリーズ(著作物の例示)

著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」(2条1項1号)。 これだけですと、抽象的ですので著作権法では著作物になるのはこういうものですという例示をあげています。 例えば、言語、音楽、舞踊又は無言劇、美術、建築、図形、映画、写真、プログラムです。 これらはあくまで例示ですので、これらに無理やり近いものとして当てはめて考えなくても、著作物の定義に当てはまれば著作権は発生します。 行政書士 西本
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