不利な契約書ってどこに注目すればいいの?

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法律・税務・士業全般
さてこちらもよくいただくご質問です。結局どこをみればいいの?わかりやすく教えて、というものです。

結論から申し上げますと、1損害賠償2解除3権利の帰属、この3つは最低限注目してください。

1損害賠償
何か契約違反があれば際限なく賠償責任を負うという規定になっていませんか?
2解除
ちょっとしたことですぐに契約解除されるような規定になっていませんか?
3業務遂行中に発生した、著作権などの権利はどこに帰属するとなっているでしょうか?
これらは後から契約書にすることはほぼ無理ですので、何かことを起こす前に必ず契約締結してください。

南本町行政書士事務所 行政書士 西本
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