フリーランス新法による業務委託契約書の見直し

フリーランス新法による業務委託契約書の見直し

記事
法律・税務・士業全般
個人であるフリーランスと、組織である発注事業者の間における交渉力などの格差、それに伴うフリーランスの取引上の弱い立場に着目し 、フリーランスが安心して働ける環境を整備するために制定されたのが、フリーランス新法です。
フリーランスとの業務委託取引について 、「取引の適正化」と「就業環境の整備」の2つの観点から、発注事業者が守るべき義務と禁止行為を定めています。

フリーランス新法とは

フリーランス新法(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律。フリーランス・事業者間取引適正化等法とも呼ばれます。)とは、フリーランスの方が安心して働ける環境の整備を図ることを目的として2024年11月1日から施行された新しい法律です。

対象となる事業者

この法律での「フリーランス」とは、業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないものをいいます。
一般的にフリーランスと呼ばれる方には、「従業員を使用している」「消費者を相手に取引をしている」といった方が含まれる場合もありますが、この法律における「フリーランス」には該当しません。

●フリーランス:【特定受託事業者】
業務委託の相手方である事業者で、次の①、②のいずれかに該当するもの
① 個人であって、従業員を使用しないもの
② 法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用し
 ないもの

■発注事業者:【特定業務委託事業者】
フリーランスに業務委託をする事業者で、次の①、②のいずれかに該当するもの
① 個人であって、従業員を使用するもの
② 法人であって、二以上の役員がいる、または従業員を使用するもの
■発注事業者:【業務委託事業者】
フリーランスに業務委託をするフリーランス(従業員を使用していない)

対象となる取引

■ B to B
「従業員のいる法人」や「個人」が、個人のフリーランスに対して業務委託をする場合には、フリーランス新法の適用対象となります。

留意点として、「従業員のいないフリーランス」が同様の立場のフリーランスに業務委託をする場合もこの法律の適用対象となり、その場合は発注する側のフリーランスが発注事業者の義務を負うことになります。
よって、フリーランスであっても、発注者の立場となる場合は「取引条件を記載した書面」の交付義務を負うことになります。

※フリーランス同士の取引にもフリーランス新法に対応した業務委託契約書が必要となります。

対象とならない取引

事業者ではなく「消費者」からの委託は対象外です。

取引の相手方が事業者であっても、業務委託ではなく、単なる商品の販売行為(委託ではなく売買)であれば対象外となります。

形式的には業務委託契約を締結している者であっても、実質的に労働基準法上の労働者と判断される場合には、労働基準関係法令が適用され、フリーランス新法は適用されません。

仲介事業者について

「仲介事業者」が単に仲介をしている場合ではなく、フリーランスに対して「再委託」をしている場合や「実質的にフリーランスに業務委託をしているといえる場合」には、「特定業務委託事業者」に該当します。

なお、実質的にフリーランスに業務委託をしているといえるかは、委託の内容(物品、情報成果物または役務の内容、相手方事業者の選定、報酬の額の決定等)への関与の状況等、契約および取引実態を総合的に考慮した上で判断されます。

対象となる取引の内容

フリーランス新法の対象となる「業務委託」とは、事業者がその事業のために他の事業者に、給付に係る仕様、内容等を指定して、物品の製造、情報成果物の作成または役務の提供を委託することをいいます。

フリーランス新法の適用対象には業種・業界の限定はなく、発注事業者からフリーランスへ委託する全ての業務が対象となります。

中小受託取引適正化法(取適法)では、建設業法に規定される建設業を営む者が業として請け負う「建設工事」は対象外ですが、フリーランス新法は業種・業界の限定がないため、「建設工事」も「業務委託」の対象となります。

取適法では、発注事業者が他者に提供する役務が対象となり、発注事業者が自ら用いる役務を他の事業者に委託することは「役務提供委託」の対象外ですが、フリーランス新法では、発注事業者が自ら用いる役務の提供をフリーランスに委託することも対象となります。

フリーランス新法対応の契約書とする場合の記載事項

①書面などによる取引条件の明示
フリーランスに対し業務委託をした場合は、直ちに書面または電磁的方法(メール、SNSのメッセージ等)で取引条件を明示する義務があります。
明示方法は、口頭での明示はNGで、書面または電磁的方法かを発注事業者が選ぶことができます。

②期日における報酬支払義務
発注事業者は、発注した給付を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で、支払期日を定めて、その日までに報酬を支払わなければなりません。
「●月●日まで」や「●●日以内」のような記載は違反となります。

※「再委託」である場合は、必要事項を明示した場合に、例外的に、元委託支払期日から30日以内のできる限り短い期間内に、支払期日を定めることができます。

➂発注事業者の禁止行為
フリーランスに【1か月以上】の業務委託をしている発注事業者には、7つの禁止行為が定められています。
たとえフリーランスの了解を得たり、合意していても、また、発注事業者に違法性の意識がなくても、これらの行為はフリーランス新法に違反することになります。
 1.受領拒否
 2.報酬の減額
 3.返品
 4.買いたたき
 5.購入・利用強制
 6.不当な経済上の利益の提供要請
 7.不当な給付内容の変更・やり直し

④中途解除等の事前予告・理由開示義務
発注事業者は、①6か月以上の期間で行う業務委託について、②契約の解除または不更新をしようとする場合、③例外事由に該当する場合を除いて、解除日または契約満了日から30日前までにその旨を予告しなければなりません。

⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮義務
発注事業者は、フリーランスからの申出に応じて、
【6か月以上の期間で行う業務委託】
フリーランスが妊娠、出産、育児または介護(育児介護等)と業務を両立できるよう、必要な配慮をしなければなりません。
【6か月未満の期間で行う業務委託】
フリーランスが育児介護等と業務を両立できるよう、必要な配慮をするよう努めなければなりません。

⑥ハラスメント対策に係る体制整備義務
ハラスメントによりフリーランスの就業環境を害することのないよう相談対応のための体制整備その他の必要な措置を講じなければなりません。
また、フリーランスがハラスメントに関する相談を行ったこと等を理由として不利益な取扱いをしてはなりません。

まとめ

フリーランス新法の施行により、企業が使用している業務委託契約書については、その内容を改めて確認し、必要に応じて見直すことが重要となっています。この法律は、フリーランスが安心して業務に従事できる環境を整備するとともに、発注事業者との適正かつ公正な取引を促進することを目的としています。
業務委託契約書には、委託する業務の内容、報酬額、支払期日など、法令で求められる重要事項を明確に定める必要があります。また、契約の締結方法については電子契約も認められているため、業務のデジタル化や契約手続の効率化にも対応することが可能です。
フリーランス新法への対応を契機として契約内容を見直すことで、法令を遵守するだけでなく、フリーランスとの信頼関係をより一層強化し、双方にとって公平かつ円滑な取引関係を構築することにつながるでしょう!



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