契約書を後から勝手に変更したらどうなるの?

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法律・税務・士業全般
契約を交わす。その時、相手方とこちら側には同一物の契約書がそれぞれわたり、各自が一通ずつ保管することになります。もちろんカーボンで控えにすることもありますし、2通作成してそれぞれが保管することもあります。

それを、保管している間に、内容を勝手に変えた場合これはどうなるのかというお話があります。
偽造罪や詐欺罪などの刑事犯になるのはもちろんですが、民事的な意味ではどうなるのでしょうか?

契約の効力としては錯誤、詐欺により取り消しが考えられます。公序良俗違反で無効ともいえます。そもそもその内容の契約はしていないと主張することもできるでしょう。

ほんのわずかな箇所であっても契約を交わした後に中身を変えると、得になることはありません。

では変えたい場合はどうすれば良いのでしょうか?

当然ですが、二人で契約したわけですのでこの二人が承諾していれば何の問題もありません。

ある契約書これを特定し、この契約は破棄するという契約を結ぶか、内容を変更するという趣旨の覚書を締結するか、そのような内容の契約をとなります。

この場合は有効な契約となります。

南本町行政書士事務所 行政書士 西本
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