絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む
有料ブログの投稿方法はこちら

すべてのカテゴリ

2 件中 1 - 2 件表示
カバー画像

契約書を後から勝手に変更したらどうなるの?

契約を交わす。その時、相手方とこちら側には同一物の契約書がそれぞれわたり、各自が一通ずつ保管することになります。もちろんカーボンで控えにすることもありますし、2通作成してそれぞれが保管することもあります。それを、保管している間に、内容を勝手に変えた場合これはどうなるのかというお話があります。偽造罪や詐欺罪などの刑事犯になるのはもちろんですが、民事的な意味ではどうなるのでしょうか?契約の効力としては錯誤、詐欺により取り消しが考えられます。公序良俗違反で無効ともいえます。そもそもその内容の契約はしていないと主張することもできるでしょう。ほんのわずかな箇所であっても契約を交わした後に中身を変えると、得になることはありません。では変えたい場合はどうすれば良いのでしょうか?当然ですが、二人で契約したわけですのでこの二人が承諾していれば何の問題もありません。ある契約書これを特定し、この契約は破棄するという契約を結ぶか、内容を変更するという趣旨の覚書を締結するか、そのような内容の契約をとなります。この場合は有効な契約となります。南本町行政書士事務所 行政書士 西本
0
カバー画像

■友人に頼まれて、私立大学入試の替え玉受験をしたら、何罪になるでしょうか?

友人に頼まれて、私立大学入試の替え玉受験をしたら、何罪になるでしょうか。答えは、私文書偽造罪です。 私文書偽造罪とは、行使の目的で、権利、義務、または事実証明に関する文書または図画を偽造し、または変造する犯罪です。(刑法159条) 行使とは、偽造文書を真正な文書として、使用することです。 事実証明とは、社会生活に交渉を有する事項を証明する文書のことで、 郵便局への住所変更届や、求職のための履歴書、そして私立大学の入試試験のための答案もこれにあたります。 偽造とは、文書の作成権限を有しない者が、他人の名義を勝手に使用して文書を作成するもので、本質的な部分に変更を加えて新しい証明力を作り出すものです。 一方、変造とは、文書の作成権限を有しない者が、真正に成立した個人名義の文書の非本質的な部分に変更を加えて新しい証明力を作り出すものです。 私文書には、有印と無印がありますが、社会的な信用の高い有印の方が、重く処罰されます。 有印の場合は、3月以上5年以下の懲役、無印の場合は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金となっています。 名義人の有効な承諾があれば、名義の不正使用とはいえないので、私文書偽造罪は成立しません。 しかし、交通反則切符の供述書や、私立大学の入試試験のための答案いついては、名義人以外の作成は許されないとの判例が出ていますので、私文書偽造罪が成立することになります。
0
2 件中 1 - 2
有料ブログの投稿方法はこちら