契約書にある損害賠償額の予定とは何でしょうか?

記事
法律・税務・士業全般
損害賠償といいますのは、契約書を交わして、これに違反した場合でかつ相手方に契約違反があったことで何らかの損害が生じた場合に、これを賠償することをいいます。もちろん、こういう規定を設けないこともできますし、設けることもできます。

その時にでは一体いくらの損害賠償義務を負うのかというのをあらかじめ決めておくことができるかという問題があります。

結論から言いますと、できます。ただいくらでもいいわけではありませんし、業種によって相場というものもあります。さらに勝手に当事者で損害賠償金額を決めることができないタイプの契約もあります。

ただ基本的的には当事者間で自由に定めることができます。額もそうですが、範囲も定めることができます。例えば、その契約違反により、ある損害が発生した、さらにその損害により別の損害がでたみたいなケースですね。
こういう間接的な損がも賠償義務を負うと定めることはできます。

いずれにせよ、ただ契約違反の場合は損害賠償義務を負うとだけ記載していても、場合によってはどこまで負うのかわからないから争いにあるということは多分にあるということですね。

注意して記載するようにしたいですね。

南本町行政書士事務所  特定行政書士 西本
サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す