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知っておきたい法律知識>民事訴訟で訴えられた場合相手が一番困る裏ワザ

 例えば、あなたが誰かに訴えられた場合。訴状を受け取っておきながら、裁判に出ないとどうなるかおわかりでしょうか。 その場合には、欠席裁判で、裁判に出席した相手方(原告)の言い分だけが通って、相手方の求めた高額な請求額がそのまま裁判で認められた、判決が出ます。判決が出ると、いずれは強制執行されて、被告人の家や車や給与差し押さえ等されて、無理やり財産が取られてしまいます。 ところが、そうならないようにする裏ワザがあります。すなわち、あなたが誰かに訴えられた場合でも、ある方法を取れば、そもそも裁判が開かれず、欠席裁判にすらならない、家や車や給与差し押さえにならないように回避する裏ワザがあります。 実はその方法は、民事訴訟専門の弁護士なら、大体わかっているのですが。その方法を公にしてしまうと、仕事にならないので、暗黙の了解で、世間には非公開にしています。その方法を用いても、厳密には、頑張れば、無理やり裁判を開けないこともないですが。手間暇費用がかかりすぎるので、断念する場合が多いようです。そのため、サラ金業者などは、そういう方法を取られたのがわかると、全く元が取れないので、やむなく請求を断念してしまう場合が多いようです。 そのため、この場でも、全面公開は避けて、有料で情報公開と言う形で制限したいと思います。知りたい場合には、以下をご覧くださいませ。
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契約書にある損害賠償額の予定とは何でしょうか?

損害賠償といいますのは、契約書を交わして、これに違反した場合でかつ相手方に契約違反があったことで何らかの損害が生じた場合に、これを賠償することをいいます。もちろん、こういう規定を設けないこともできますし、設けることもできます。その時にでは一体いくらの損害賠償義務を負うのかというのをあらかじめ決めておくことができるかという問題があります。結論から言いますと、できます。ただいくらでもいいわけではありませんし、業種によって相場というものもあります。さらに勝手に当事者で損害賠償金額を決めることができないタイプの契約もあります。ただ基本的的には当事者間で自由に定めることができます。額もそうですが、範囲も定めることができます。例えば、その契約違反により、ある損害が発生した、さらにその損害により別の損害がでたみたいなケースですね。こういう間接的な損がも賠償義務を負うと定めることはできます。いずれにせよ、ただ契約違反の場合は損害賠償義務を負うとだけ記載していても、場合によってはどこまで負うのかわからないから争いにあるということは多分にあるということですね。注意して記載するようにしたいですね。南本町行政書士事務所  特定行政書士 西本
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【解説】反訴とは? その要件は? また弁護士費用は?

反訴とは、どういったものでしょう?反訴とは、今やっている訴訟の手続き内で、原告を相手として被告が起こす訴えのことです。 反訴に対して、もとの原告の訴えを本訴と言います。 反訴は、本訴の当事者間でのみ可能です。 また、共同での訴訟の場合は、共同被告の1人から原告に対しての訴えも可能ですし、被告から共同原告の1人に対して反訴を起こすこともできます。 また、反訴に対する反訴も認められます。 反訴の要件は、以下のとおりです。 ・本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とすること。 ・口頭弁論の終結前であること。 ただし、次に掲げる場合は、反訴は認められません。・反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄に属するとき。 ・反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき。 反訴については、その訴えを提起するための反訴状を提出しなければなりません。 ただし、簡易裁判所においては、口頭による訴えも認められます。本訴と反訴は、ひとつの訴訟手続き内において審理されますが、弁論の分離や一部判決をすることもできます。 なお、別訴というものもありますが、これは、当事者は同じでも、手続。訴える内容を異にする訴えであり、反訴とは異なります。 反訴の具体例をあげてみましょう。 ・家主が賃借人に対して、家賃を支払わないので賃料支払請求の訴訟を起こしたのに対して、賃借人が家賃を支払わないのは修繕をしてくれないからでそれによって損害を被ったといって損害賠償請求訴訟を起こす ・夫からの離婚請求訴訟に対して、妻からの慰謝料請求訴訟を起こす ・AがBに対して、100万円の返還請求訴訟を起こしたとこ
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未成年者が裁判を起こすには?

未成年者は制限行為能力者と言いまして、独立して単独で法律行為をすることはできないとされています(民法5条1項本文)。 これは未成熟な者(もちろん人にはよりますが、個別的に判断していてはきりがないので法律で一一律未成年者は未成熟とした)が法律行為、つまり買い物や契約などをすると場合によっては思わぬ結果やその未成年者に不利に取引が行われることもあるため、単独ではなく法定代理人(多くは親)が代わりに法律行為をすることになっています。 訴訟行為はもちろん難しい法律行為ですので当然法定代理人が代わりに行うのですが(民事訴訟法31条)、例外もあります。それが営業を許された場合です。 これはどういうことかと言いますと、営業とは事業の事です。例えばプログラミングの会社を立ち上げたいと子供が言ってきたのでその会社の立ち上げと運営だけは親が認めたとします。するとその範囲では成年者として扱われるようになります。 よって裁判も単独で行うことができます。ただしその営業の範囲内だけですが。 行政書士 西本
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民事訴訟の手数料

何かトラブルが発生し、話し合いでは解決できないような場合には、第三者の判断を仰ぐことが必要となります。 その手段の一つとして訴訟があげられます。 裁判官に判断を仰ぐのです。 私人間のトラブルで訴訟を提起し解決する場合を民事訴訟というのですが、「判断してください」というだけではダメなのです。 判断してもらうための手数料がかかることをご存じでしょうか。 まずは、OOがあったのだが、XXしてくれないので、相手方に△△しろという判断をしてほしい、という旨の申立てを書きます(訴状といいます)。 そのうえで、申立て手数料を収入印紙(現金でもいい場合があります)で訴状に貼付しなければなりません。 この手数料は法律(民事訴訟費用等に関する法律)で決まっており、その算定方法は、裁判手続きの種類によって定められています。 訴え(反訴を除く。)の提起の場合は、以下のように算定されます。 訴訟の目的の価額に応じて変化していきます。 ①訴訟の目的の価額が100万円までの部分  その価額10万円までごとに1000円 ②訴訟の目的の価額が100万円を超え500万円までの部分  その価額20万円までごとに1000円 ③訴訟の目的の価額が500万円を超え1000万円までの部分  その価額50万円までごとに2000円 ④訴訟の目的の価額が1000万円を超え10億円までの部分  その価額100万円までごとに3000円 ⑤訴訟の目的の価額が10億円を超え50億円までの部分   その価額500万円までごとに1万円 ⑥訴訟の目的の価額が50億円を超える部分  その価額1000万円までごとに1万円 訴訟の目的の価額が90万
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民事訴訟法の考え方シリーズ(一部請求後の残部請求の可否)

一部請求後に残部請求をすることができるかという問題があります。例えば、100万円の貸金返還請求があったとして、そのうち全額ではなく50万円の請求をたてたとします。これで勝訴したのち(又は敗訴でもいいですが)残りの50万を請求することができるかということです。 この問題は、そもそも民事訴訟では処分権主義があるため(246条)、何をどう訴えるかは個人の自由です。 ですのでこのような分けた訴えであっても認められそうです。しかしこれを認めると、問題があります。それは被告です。被告は当然毎回裁判に来ないといけなくなりますのでどうせ負けるのに毎回来ないといけないというのはかなりの負担です。 私的自治、公平という観点からよくないという価値判断があるのです。 そこで、原則認められるのですが、それは前もって言っておいてください(今回の訴えは一部請求ですという)と、言っていれば被告もわかるわけですからまだ不公平感は薄まります。 行政書士 西本
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