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ココナラブログ
契約書の書き方で結果は変わるのかどうかというご質問
記事
法律・税務・士業全般
南本町行政書士事務所
2023/02/22 16:56
様々な行政書士が契約書の作成を受け付けています。誰に頼んだらいいのか分からないといった声をよく聞きます。
実績のある先生に依頼されること、口コミをよく見て判断することというのは当然かもしれません。
後は、その先生の知識、それも法律知識はもとより、実務知識がどこまであるかにかかってくるかと思います。
例えば、損害賠償規定を記載していないと、損害賠償請求ができないですとか、契約不適合責任の期間をどういう性質の業務か考慮せず30年にするですとか、そういう誤った知識は確かに問題ですが、表現の仕方を工夫することも契約書作成の一つの力になります。
例えば、契約の解除ができると書くのか、催告なく解除できると書くのか、後者であれば催告なく解除できるとして、それでやっていける関係の相手との契約なのかというところまで見なければしっかり契約書の文言を精査したとは、言えないのではないでしょうか?
何でもかんでも催告なく解除できると記載するとそれはそれで問題となるばあいもありえます。例えば、賃貸借契約を催告なく解除できると、それも高齢者の施設でそれを書くと、では何か不都合があったときに、高齢者を催告なく建物から実際に追い出すのかそれをやって企業としてイメージは大丈夫なのか、法律として、契約としてそれができたとしても、やってはいけないこと、やらない方が良いことも存在します。
その辺りまで考慮する契約書作りをすると、手間がかかっていると言えるのかもしれません。
南本町行政書士事務所
特定行政書士 西本
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南本町行政書士事務所
行政書士 法務スペシャリスト×事業戦略 / 40代前半 / 男性
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