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ココナラブログ
クーリングオフ規定を書かないとどうなるか?
記事
法律・税務・士業全般
南本町行政書士事務所
2023/01/24 17:35
エステなどのビジネスの場合、違約金やクーリングオフの規定を明記する必要があります。法律で定められているので、無視することはできません。
他方で一般的な業務委託の場合、特定商取引法の適用がないので、クーリングオフの適用はありません(もちろん特商法の定める業種にあたればクーリングオフの適用はあります)。
ですので、明記する必要はありません。
しかし、法律の適用がない場合であっても、クーリングオフをあえて明記することは何ら問題なく、それはビジネス戦略上、みかけることがあります。
お客様にとってはきちんとした対応にも見えますし、商品に自信があるようにも映りますからね。
南本町行政書士事務所 行政書士 西本
#エステ
#特商法
#クーリングオフ
#契約書
南本町行政書士事務所
行政書士 法務スペシャリスト×事業戦略 / 40代前半 / 男性
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