覚書と契約書の関係

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法律・税務・士業全般
覚書という言葉は、なにかしらで耳にされたことがあると思います。この覚書というのは、一体どのような性質のものでしょうか?

結論として覚書も契約書の一種です。契約書という名称でなくても契約書になることはあります。

ではいつ、どのような場面で作成するのでしょうか?

覚書とは、元の契約書があってその契約書に補足する場合か、または、両者の間で契約書ほどかっちり決めたくはないけど、大筋の決まり事は決めておきたいと言った場面で作成することがあります。

元の契約書を補足する場面というと、例えば、契約期間や、納品のための条件を変更する、業務範囲を追加、削除するような場面です。

たた、何らかの元の契約書がある場合はその契約書は何かというのは特定で切るような工夫は必要になります。

南本町行政書士事務所 行政書士 西本
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